著作権(主に親告罪についての)侃々諤々。
- tikuwa_ore
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序。
ツールの発達と共に、この手のコラ作家はこれからも尽きないと思われ。/マサオ盗作検証wiki - トップページ http://t.co/npfAkBKr
2012-05-04 13:05:08著作権に関しての意識が薄い世代を(ゆとり世代というと語弊や誤解があるため)、個人的には「ゆるふわ世代」と名付けたい。
2012-05-04 13:08:48.@b20121204171919 さんの「【マサオ氏@ma_sa_o 盗作問題】 @abcpppp氏と@tairan_snksms氏の議論(おまけ付き)」をお気に入りにしました。 http://t.co/zV48g8dF
2012-05-04 13:09:42先ず前提が間違えていて、二次創作=著作権法違反じゃない。著作権侵害が親告罪である以上、権利者からの訴えが生じて初めて違法行為になる。単純な道義的ないし規範的意識から生じる問題の指摘は、そも別の話。 http://t.co/zV48g8dF
2012-05-04 13:11:22親告罪の説明において、ちょっと不適当なアナロジー編。
いわゆるパクリ問題の指摘っつーのは、道義や規範といった観点から出される批判の一形態でしかなく、パクリをしたから即違法行為っつーのは認識がズレてる。道義や規範に照らし合わせて問題があるかどうかと、それが違法行為かどうかは全く別の話。
2012-05-04 13:13:09判り易い例を挙げるなら学則だ。例えば学則に「男女交際の禁止」があるとして、これに反した場合を考えてみるとよい。確かに学則上は問題になるだろうが、(合意かつ犯罪性がなければ)法律上の問題はない=違法ではない。
2012-05-04 13:15:06じゃあ「パクリの指摘は無粋なの?無駄なの?やるべきじゃないの?」って話になるけど、そうではない。権利者が気付いてない=野放しにされているだけというケースもあるので、それを指摘する事は無意味じゃない。ただ、違法行為と指摘するのは明らかな間違いっつー話。
2012-05-04 13:16:28ここから本編。「親告罪とは何ぞや?」
@tikuwa_ore 親告罪って「告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪」であって、「告訴がなければ違法行為ではない」とはならないと思うんですけど。
2012-05-04 17:16:15@h__hitoshi 違法かどうかは裁判で決まります。裁判判決が下るまではあくまでも「容疑」ですよ。だからホントは容疑者段階で実名報道をしちゃいけないのに、それが形骸化しているので原理原則が失われているんです。
2012-05-04 19:16:03@tikuwa_ore だったら「権利者からの訴えが生じて初めて違法行為になる」というのも違うのでは? あと、たとえば殺人事件があったとして、「逮捕(あるいは指名手配)された容疑者が真犯人かどうか」と「殺人が違法行為かどうか」は別の話だと思うのです。
2012-05-04 20:04:34@h__hitoshi 現行犯は現場確認された時点で違法行為が確定しており、裁判では罪の強弱を問うだけなので別の話です。もちろん誤認逮捕や冤罪の場合、違法行為は確定しません。不法な逮捕の是非を問うための逮捕監禁罪という罪もあります。
2012-05-04 20:08:52@tikuwa_ore 何かかみ合わないな、と思ったら、ちくわさんはおそらく「ある行為を第三者が違法行為と言えるかどうか」という視点で話してて、僕が「ある行為が違法行為かどうか」で考えているからかな、と思います。そう考えたらおっしゃることもわかります。
2012-05-04 23:41:59@h__hitoshi いえ、そうではなく、あくまでも法的な話です。違法(不法)な行為と不当な行為は意味が違います。前者は犯罪ですが、後者は犯罪ではない。それだけの話です。混同して使われている方も多いですが、単なる不当行為を違法と断ずるのは明確に誤りです。
2012-05-04 23:53:52@h__hitoshi 逆に考えてください。親告罪においては、何故権利者が黙認していれば違法行為にならないのでしょう?そこが法的見解(この場合は親告罪の意義と意図)を理解出来るか否かの論点です。
2012-05-04 23:55:30@tikuwa_ore でも、「権利者の意向がわからないと(他人は)何とも言えない」というのは同意できますが、「権利者からの訴えが生じて初めて違法行為になる」というのはちょっと・・・そしたら「権利者の預かり知らぬところでなら何をしても違法行為ではない」となっちゃうと思いますので。
2012-05-04 23:43:39@h__hitoshi 私は「不当行為だと弾劾や批判するのを止めよ」と云ってるワケではありませんよ。「裁判で罪が確定したワケでもないのに、違法(犯罪者)と断定するのは法律的に誤り」という話です。私自身、他人のふんどしで相撲を取るパクリ厨は大嫌いですので。
2012-05-04 23:57:00@tikuwa_ore 違法行為と犯罪はイコールではないと思いますが。また、「親告罪である理由」が重要ならそう言うべきで、「親告罪だから○○である」と言うのは、別の理由で親告罪になっている犯罪がある以上乱暴だと思います。「強姦は親告罪だから~」と置き換えて成り立ちますか?
2012-05-05 12:25:44@h__hitoshi 親告罪の用件は対応コストを権利者が自由に調整出来る点にあります。告訴が権利者の負担や不利益になるのでは意味がないのです。そも強姦罪は「犯罪」の定則であり、著作権法は「権利」の定則です。両者を比較する事は法律を理解していないただの暴論です。
2012-05-05 12:45:56@tikuwa_ore 「両者を比較するのは暴論」とのことですが、だからこそ、親告罪には著作権侵害も強姦も含むのに「親告罪だから○○である」と言うのは乱暴だと思う、と言ったのです。あの言い方で「強姦などの犯罪が該当しないのは当然」とは受け取れなかったので。
2012-05-05 15:09:17@h__hitoshi 親告罪というのは公訴提起の様態であり、それで法律としての区分が括られているワケではありません。著作権法の話をしているところに強姦罪を持ち込む事そのものがナンセンスです。同じ論法が通用するなら、法律という括りで殺人罪も詐欺罪も持ち込めるでしょう?
2012-05-05 15:28:44@h__hitoshi 先ず大前提を共有しましょう。著作権侵害は権利者の都合で決定されるのに対し、強姦は強姦罪の規定によってどういう行為が違法になるのか定義されています。例えば、著作権法に「盗作」に関する定義はありません。そこが違法と権利の定則の差異です。
2012-05-05 15:34:01