共同正犯講義

はりーくんが共同正犯の理解をまとめてくれました^^
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ねぎとろマン @harry3316

共同正犯、狭義の共犯の処罰根拠と、その異同的なところについてちょっと調子のってあのようなツイートに及んでしまったわけなわけであります

2012-05-08 02:02:43
ねぎとろマン @harry3316

まず、一般に(60条)、61条、62条は修正された構成要件と言われますが、単独犯におけるそれから何が修正されたかと言われると「因果関係」であると私は考えます。

2012-05-08 02:05:08
ねぎとろマン @harry3316

これが因果的共犯論だと考えているのですが、そのことから共犯性を基礎づけるものとして因果性が最低限要求されます。

2012-05-08 02:05:59
ねぎとろマン @harry3316

(こわいからすべておどおど説明してます)

2012-05-08 02:06:16
ねぎとろマン @harry3316

しかし因果性を及ぼすことによって犯罪を間接的に実現しているというだけでは、共犯性しか基礎づけられておらず、正犯性を基礎づけなければ共同正犯で処罰することはできません

2012-05-08 02:07:16
ねぎとろマン @harry3316

そこで、正犯と共犯が質的な違い(?)であると考える見解として、共同正犯の本質を相互利用補充関係に求める見解があります。これが行為無価値に親和性があると言われているようです。

2012-05-08 02:09:16
ねぎとろマン @harry3316

これに対して、どちらかというと量的な問題に落とし込む見解として、因果性をどの程度及ぼしたが、重要な役割をその人が果たしたといえるかによって、正犯性を基礎づける見解があります。これが結果無価値に親和性があるようです。

2012-05-08 02:10:24
ねぎとろマン @harry3316

しかし、この重要な役割をそのまま文字通り「重要な役割」と捉えると、教唆犯における教唆者も正犯の範囲を作成しているという時点で重要な役割を果たしていると言え、教唆犯と共同正犯の区別が難しくなります

2012-05-08 02:11:30
ねぎとろマン @harry3316

では、重要な役割をどのようにとらえればよいのでしょうか。この点について単独犯では一人で因果の流れを支配していることに着目します。

2012-05-08 02:12:27
タニタン @Tani_Tani_S

@harry3316 解答は最後で構いませんので、気になった点にリプさせて下さいm(_ _)m まず、「実行行為」の修正も肯定しなければ、他者の“行為”を帰属させることもできませんし、部分的犯罪共同説の話とも繋がらないのではないでしょうか?

2012-05-08 02:12:48
ねぎとろマン @harry3316

すると、教唆者においては、教唆者は正犯者を心理的に拘束するものではなく、正犯者は自らの一存で犯意を放棄することができます。しかし、共謀などによって、犯罪の実行が複数人の間で合意されてしまった場合には、実行者にとって自分だけの犯罪でなくなるので、自らの一存では抜けづらくなります。

2012-05-08 02:14:07
ねぎとろマン @harry3316

このように心理的拘束という方法によって、正犯者の意思支配を及ぼすことをも重要な役割の認定に組み込んであげることによって、単純な教唆犯との違いを見出すことができ、正犯性が認定できます

2012-05-08 02:15:44
ねぎとろマン @harry3316

ご成長ありがとうございました

2012-05-08 02:16:18
タニタン @Tani_Tani_S

@harry3316 相互利用補充関係が直ちに質的な違いとしての正犯性に繋がるのでしょうか?相互利用補充関係はあくまで共犯性(因果性)+正犯性(主に正犯意思を重視)するものとして、因果的共犯論と質的な相違はないように思うのですが。

2012-05-08 02:17:16
ねぎとろマン @harry3316

@Tani_Tani_S 説明不足でごめんなさい><はいその通りです共犯性を因果性で基礎づけたうえで正犯性を因果性の程度問題だけに解消させず質的に異なる考え方を取り入れるということです><

2012-05-08 02:18:49
@Luckyriver_09

@harry3316 お疲れ様です。1点疑問をぶつけると、確かに心理的拘束による(「正犯者」というとトートロジーになるので「背後者」と言うべきでしょうか)意思支配の有無は重要な要素となるでしょうが、実際の事実認定は個人の心理状態に関するものですから相当難しいのではないでしょうか?

2012-05-08 02:20:20
ねぎとろマン @harry3316

@Tani_Tani_S 実行行為の修正も共同正犯の場合なされているのですが、それは根本としての因果関係が変化したことによって、結果というものが変化し得ない以上、実行行為も不可避的に修正されるものと考えています

2012-05-08 02:20:39
タニタン @Tani_Tani_S

@harry3316 “心理的拘束”というメルクマールは、「自己の犯罪として行ったか否か」を重視する判例の見解とはどのような関係に立つのでしょうか?

2012-05-08 02:21:57
ねぎとろマン @harry3316

@Tani_Tani_S 自己の犯罪として行う意思というものを要証事実として具体的な(広義の)共犯者の寄与を間接事実として判例は認定していますが、本来重要なのは間接事実として使われている具体的な寄与であると考えています。とすると、自己の犯罪として行う意思も寄与に還元することが

2012-05-08 02:22:25
ねぎとろマン @harry3316

@Tani_Tani_S できます。具体的には、たとえば共犯者が利益をもらうというのはいままで、正犯意思の内容として判断されやすいものだと考えられますが、それを実行者にとっては、共犯者のための犯罪であるというように心理的拘束に置き換えるkとが出来ると考えます

2012-05-08 02:23:21
ねぎとろマン @harry3316

@akagilaw ご指摘とかあれば教えていただけると非常にうれしいです><

2012-05-08 02:23:46
ねぎとろマン @harry3316

@Luckyriver_09 心理的拘束は個々の間接事実から証明すると考えます。たとえば、財産犯においてバックの者が利益を得ることになっているとすれば、実行者は自分のための犯罪だけでなく、バックの者のための犯罪であるというふうになり、心理的拘束を推認させる事情になります

2012-05-08 02:24:59
タニタン @Tani_Tani_S

@harry3316 いえ、とんでもないです。なるほど!ただ、(広義の)共犯関係からの離脱の話を念頭におくと、相互利用補充関係は正犯性を含まず、あくまで共犯性を基礎付ける概念として理解した方が共同正犯に関する諸分野の判例と整合的かな、とも思いますね。分かれる所ではあるでしょうが。

2012-05-08 02:28:06
@Luckyriver_09

@harry3316 なるほど。ただ、いわゆる「おれ帰る事例」では(あれは離脱がメインの論点ですが)、勝手に帰れる程度の結びつきしかなかった場合でも共同正犯が認定されていたと記憶しています。あのような場合も心理的拘束で説明できるかというとやや議論の余地がある気がいたします。

2012-05-08 02:29:05
赤木真也 @akagilaw

@harry3316 全体と、「因果関係の修正」というテーマと果たして整合しているかは気になりました。ほかは、一理論として考え得るかな~と読んでいます。

2012-05-08 02:30:55