離婚時に決めた養育費でも後から追加請求出来ます!
意外と誤解があるようなので改めて養育費の話。離婚時に養育費を決めておかなくとも、離婚の後からでも養育費を請求することは可能です。話し合いがつかなければ家裁に調停を起こせます(不成立の場合は審判に移行し裁判所が決定)。調停の場合、弁護士に依頼せず行うことも可能です。
2012-05-09 15:40:18(養育費その2)子供の進学にかかる入学金や、入院するような病気・怪我等の特別の支出は子の養育費に含まれず、別途請求することができます。ただ、私立小学校・中学の学費・入学金など、義務教育期間の「お受験」による支出については事前に相手の承諾がない限り請求できないのが原則です。
2012-05-09 15:44:15養育費の支払の終期は原則的に20歳の誕生日の属する月までですが、調停で話合いが成立する場合は「大学卒業まで」にする例も多く(両親の学歴に合わせることが多い)、また、審判例でも諸般の事情に照らして大学卒業までを認める例もないわけではないです。
2012-05-09 15:47:56支払いの終期については、私の扱っている事件では、調停が成立する場合は「20歳の誕生日の属する月まで。但しその時点で大学に在学している場合は大学卒業まで」とさせて頂く例が多いですね。双方にとって公平であり、また子供にとっても、これなら一浪までは可能です(苦笑)
2012-05-09 15:50:24なお、民法766条の改正にともない、いわゆる緑の用紙こと離婚届のフォームが少し変わり、養育費と面会交流の取り決めをしたかどうかのチェック欄が設けられました。しかしこれには強制力はないので、養育費の支払いを確実にしたいのであれば合意を公正証書にするか、調停をやらないとなりません。
2012-05-09 15:54:41よく「養育費なんて決めてもすぐに払われなくなるんでしょう」と言われますが、その多くは公正証書or調停調書がない場合と思われます。もちろん、強制執行できるといっても相手が無職、転職を繰返し勤務先が不明、どこに貯金があるかわからない等の場合はなかなか困難ですが。
2012-05-09 16:04:05もっとネタはあるのですが、一般論として書けることはこのくらいかしら…以上で、養育費ツイートは終わりです。お騒がせ致しました。
2012-05-09 16:11:17あっ、重要なことを忘れていました。家裁の養育費算定表は14歳までと15歳以上とでレートが異なりますが(15歳以上が多い)、子供が15歳になったからといって増額請求を申し立てる例は結構少ないように感じています。(続く
2012-05-09 16:17:52(続き)離婚時と子供が15歳になった時とでは双方の給与額が変わっている可能性があり、それは蓋を開けてみないとわからないので、双方にとってリスクがあるからではないかと思います。あとたぶん、もう1回調停をやるのが面倒くさいから。
2012-05-09 16:19:24よくわからないんだけど、養育費をきちんと(公正証書通りに)払ってくれるような人だったら別れる必要あるのかな、とか()。関わりを絶ちたいから別れるんじゃないの?イヤもちろん法的な事とか義務とかあるのは解るけどさ。
2012-05-09 17:03:26権利を主張できる強い人ばかりじゃない。関わるのも恐くて自分で一生懸命稼いで子どもを必死で育ててる(一見自分で生き抜く”強さ”のある)シングルマザーの方がよほど“弱い”立場なんじゃないのかな、とか。
2012-05-09 17:03:38@shiraishisarah えっと、公正証書は確定判決と同一の効力があるので、相手が払わない場合その財産に強制執行でき、「払わないかもしれない」から作詞するのです。(ただ先に書いたように無職で財産もない方は強制執行すべき財産がないので無意味です。)
2012-05-09 18:27:38@shiraishisarah 「母は強し」で、自分が相手を嫌いで関わりを持ちたくなくとも子供の権利は確保する方が多いです。
2012-05-09 18:28:25@shiraishisarah うーん。それは「関わるのも怖い」特殊な関係のご夫婦の場合にはあてはまるかもしれませんが、経験的にはあまり一般的ではないと思われます。
2012-05-09 18:29:40@SHIHOKN えぇえぇ、作っていただいた経験あります。でも、その後いろいろ内容と異なる状態になっても、恐くて言えません。言うつもりもないです、無理です。。。
2012-05-09 18:30:32