buveryさんに学ぶ、外交特権と領事特権の違い
日本国の在サンフランシスコ副領事が逮捕起訴される事件がありました。
事件の概要。
論点。
日本は米国に抗議しなければなりません。いかなる犯罪であろうと、外交官ビザを米国が出していれば、身体を拘束することはできません。ウェーン条約違反です。だいたい、領事館は自国の権利をなんと思っているのか。RT @kazuho14: 副領事が家庭内暴力で逮捕。
2012-05-08 16:14:57外交官ビザがあれば、アメリカ社会がどう考えようと無関係。こんなことを許していたら、日本の外交官の保護ができなくなる。RT @kazuho14: でも家人に暴力は論外。アメリカは家庭内暴力や虐待には厳しいから、どういう決着になりますかね。 http://t.co/tk1ZdXAG
2012-05-08 16:17:52こんな体たらくだから、私は、日本の在外公館による邦人保護を信じてないんです。彼ら、手続きはきちんとやってくれます。だけど、深刻なトラブルの時には役に立たない。だから、ハーグ条約は批准するな、と言っています。@kazuho14
2012-05-08 16:19:43そんなことないですよ。それには、領事館が保護権を放棄しないといけない。RT @kazuho14: 新聞記事はこうですけど、どうなんでしょう?→「職務と無関係の事件は特権の対象外」
2012-05-08 16:23:11http://t.co/UiWEdKQ8 ウィーン条約第二十九条 外交官の身体は、不可侵とする。外交官は、いかなる方法によつても抑留し又は拘禁することができない。
2012-05-08 16:24:03http://t.co/UiWEdKQ8 ウィーン条約第二十九条 (続き)接受国は、相応な敬意をもつて外交官を待遇し、かつ、外交官の身体、自由又は尊厳に対するいかなる侵害をも防止するためすべての適当な措置を執らなければならない。
2012-05-08 16:24:30『不可侵』の権利がある外交官を守れなくて、日本の政府が邦人保護をできると思えない。在外邦人には、もちろんこんな特権はありません。(犯罪容疑は別にして)日本の国家としての権利を守れない在外公館は何のためにあるのか。@kazuho14
2012-05-08 16:29:53http://t.co/UiWEdKQ8 ウィーン条約 第三十二条 1 派遣国は、外交官及び第三十七条の規定に基づいて免除を享有する者に対する裁判権からの免除を放棄することができる。2 放棄は、常に明示的に行なわなければならない。
2012-05-08 16:47:24明示的に領事館が保護を放棄していなければ、こんなことはおきません。もし、米国が勝手にこんなことをしていたら(新聞記事の説明のように)、ウィーン条約違反です。@kazuho14 @jaga_rikoo
2012-05-08 16:49:55殺人だろうが、なんだろうが、犯罪事実があったとしても、とにかく外交官が身体拘束や刑事訴追されないという日本の国家としての権利を守るべきだと思う。これは、単に不品行な外交官がいたというだけの話ではありません。@kazuho14 @jaga_rikoo
2012-05-08 16:53:54どんな問題にも通じているブバリー師匠。
今回も、大層な演説です。
が、ここでツッコミが入ります。
あ、ほんとですね。http://t.co/PkNWQFZB 41条1、2、3、45条1、2だと、これは実際の問題になってきます。領事館は外交官より保護が弱いのか…。RT @tall_mizu: 領事官は重大な犯罪においては逮捕されることもあるようです。
2012-05-08 17:54:59結局、要するに単に領事関係については何も知らなかった、ということのようです。
参考。
【wikipedia:外交特権】
・不逮捕特権。(現行犯であっても保障される、ただし殺人など凶悪な犯罪を犯した場合に一時的に拘束する場合を除く)
・住居の不可侵権。
・接受国における関税を含む公租・公課及び社会保障負担の免除。
・被刑事裁判権、証人となる義務等の免除。
・接受国による保護義務。
【wikipedia:領事特権】
大使をはじめとする外交官は「外交関係に関するウィーン条約」によって特権・免除が定められているのに対し、領事の特権・免除は「領事関係に関するウィーン条約」によって定められており、その範囲は領事業務に必要な範囲に限られていて外交特権よりも狭い。
例えば、外交官の不逮捕特権は一時的な拘束を除き全ての犯罪容疑について適用され、刑事訴追もすることができないが、領事は重大犯罪については逮捕されてしまう。
詳しくは、身体の不可侵権、住居の不可侵権、文書の不可侵権(公文書においては保障される)、刑事裁判権からの免除(業務行為は保障される)、警察権からの免除、租税の免除など、大使・外交官においては絶対的に不可侵とされる特権について、領事の場合には一部に例外が認められる。