Tポイントを付与すると無料貸出が出来なくなるか

「新文化」2935 にCCCのTポイント付与を図書館で行うと、貸与権に実質的に違反するのではないかという論がありました。それに dellganov さんが法的どの程度妥当性があるのだろうかと疑問を持ち、岡村久通先生に論点を整理していただきました。
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新出 @dellganov

新文化読んでないけど、ポイント付与は貸与権に実質的に違反するという議論はどの程度の妥当性があるのか、法学クラスタの人に解説してほしい。

2012-06-03 22:49:48
まー某 @mabow

@Lawcojp 先生、武雄市関連でこのようなツイートを見かけましたが。 RT @dellganov: 新文化読んでないけど、ポイント付与は貸与権に実質的に違反するという議論はどの程度の妥当性があるのか、法学クラスタの人に解説してほしい。

2012-06-04 17:27:17
岡村久道 @Lawcojp

反するとの論拠が知りたいです。@mabow @Lawcojp先生、武雄市関連でこのようなツイートを見かけましたが。 RT @dellganov:新文化読んでないけど、ポイント付与は貸与権に実質的に違反するという議論はどの程度の妥当性があるのか、法学クラスタの人に解説してほしい。

2012-06-04 18:19:09
新出 @dellganov

@Lawcojp @mabow "…ポイント付与はCCCが運営する店舗の集客行為となる。その点、図書館業務での営利にはならないが、CCC側の「営利目的」に当たるのではないかと指摘される。"<武雄市図書館Tポイント付与で波紋/図書館業務の範囲超える「新文化」2935

2012-06-04 18:27:25
新出 @dellganov

@Lawcojp @mabow 基本的には利用者は市だと思いますが、図書館を運営するCCCが、図書館運営の中で本業の利益にもなる行為(履歴の取得とTポイントの付与)を同時に行なっている場合どうなるのでしょうか。切り分けが難しい。

2012-06-04 18:47:54
岡村久道 @Lawcojp

@dellganov @mabow 問題を整理。貸与権(26条の3)は、非営利かつ無料の貸与という利用行為には働かない(38条4項)。営利には間接的に利用者の利益につながる場合も含むと考えられている(判例)。結局、本件の問題は「利用者」は市かCCCかという点。一部訂正の上再送。

2012-06-04 18:49:40
岡村久道 @Lawcojp

@dellganov @mabow 続き。市だけを「利用者」、営利を「利用者だけの営利」とすると、CCCの集客は営利に当たらないとなりそう。だが、利用者が第三者の利益(本件では集客)を図ることが営利に当たるか、これまで議論されてこなかったと思う。

2012-06-04 19:35:49
新出 @dellganov

@Lawcojp @mabow CCCが集客等の利益を見込んで受託し、そのことによって受託料の低減等が図られるのであれば、第三者とも言えないのでしょうか。でもそのあたりは明確にはならない(市がサービスとして要請したという形にする)気がします。

2012-06-04 19:43:50
岡村久道 @Lawcojp

その辺りも従来検討されていませんね。@dellganov @mabow CCCが集客等の利益を見込んで受託し、それによって受託料の低減等が図られるのであれば、第三者とも言えないのでしょうか。でもそのあたりは明確にはならない(市がサービスとして要請したという形にする)気がします。

2012-06-04 20:14:57
新出 @dellganov

@Lawcojp @mabow そうですか。ありがとうございました。出版界から異議が出されるでしょうから、議論の推移を見守りたいと思います。

2012-06-04 20:20:43
まー某 @mabow

@Lawcojp ありがとうございました。ヤブからヘビが出てくるのかもなのですね。きっかけを欲しがっている出版業界が見逃さないでしょう。 @dellganov

2012-06-04 20:23:38