○:「パロディー」規定/×:「パロディー」規制
- tikuwa_ore
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@tikuwa_ore いや、まとめられた通り、政治への不信感から規制につながりかねないという危惧があるのだと思います。今後はどうなるか分かりませんが。 あと、飛ばしだと思った理由についてもお教えいただけないでしょうか。 「追っかけ報道がない」というだけで判断するには拙速です。
2012-06-07 20:54:48@slpolient 日本の報道は記者クラブを通じて行われる事が殆どで、私企業の発表ならともかく公的な発表に関しては一社がすっぱ抜きで報道可能な状況というのは先ずありません。いわゆるスクープ報道は記者クラブに参加できない一部の週刊誌などの専売特許と考えるのが合理的なのです。
2012-06-07 21:07:03@tikuwa_ore いずれにせよ、議事録が公開されれば事実は分かりますがね。 http://t.co/wmtvjKzW
2012-06-07 21:19:27@slpolient そういう事ですね。逆に云えば、公的機関から得られたと称される情報なら、必ず万人が追認可能な一次ソースが付帯されているハズなんですよ。それがない時点で飛ばしと判断するのは早計でも何でもなく、むしろ常識という話です。
2012-06-07 21:21:48公的機関からの情報のハズなのに一次ソースが付帯されてない報道、各社報道ではなく一社独占のスクープ報道は、基本的に飛ばしと認識してよろしい。
2012-06-07 21:29:59関連まとめとか解説とか。
飛ばしではありませんよ。日経の記事になった一次ソースです。『「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第12期第1回 2012/06/07)実況ツイート』 http://t.co/o2EKNtK9.. http://t.co/hf70FGSl
2012-06-07 21:43:54- 調査研究の目的
現行著作権法には、著作物のいわゆるパロディとしての利用を明示的に対象とする個別権利制限規定はないが、ネットワーク社会において多くの著作物が創作され流通している現状等に鑑み、著作物のパロディとしての利用について、著作権等の権利処理ルールの明確化を求める意見や、権利制限の対象とすることが必要ではないかとの指摘がある。
一方、文化審議会著作権分科会「文化審議会著作権分科会報告書」(平成23 年1 月)においては、権利制限の一般規定に関する検討に伴って、パロディとしての著作物の利用について言及がなされており、そもそも「パロディ」とは何か(いかなるパロディを著作権法上で許容するのか)、現行著作権法の解釈による許容性や、表現の自由(憲法21 条)や同一性保持権(著作権法20 条1 項)との関係等について、我が国では議論が十分に進んでいるとは言えず、パロディとしての利用に係る著作権法上の取扱いについて検討する場合には、議論を尽くすべき重要な論点が多く存在すると考えられることが指摘されている。
本調査研究は、これらの指摘を踏まえ、国内における検討の参考となり得る諸外国の制度を調査し、主要な論点をまとめるため、海外におけるパロディとしての著作物の利用に関する調査研究を行うものである。
なお、本調査研究においては、参考となる情報を幅広く収集・検討する観点から、調査研究対象とする「パロディ」の範囲は広くとることとし、例えば、「パロディ(parody)」と「風刺(satire)」を区別している国の調査においては両者とも対象としている。
以上『平成23 年度文化庁委託事業 海外における著作物のパロディの取扱いに関する調査研究 報告書』(pdf)より一部抜粋。
@hiroujin 情報ありがとうございました。ただこれ、現時点では日本の著作権法上で「パロディを規定する」ではなく、「パロディの意味を規定する」事を目的としたワーキングチームで、日経の見出しはどのみ.. http://t.co/qjtzw5Y6
2012-06-07 22:07:57以下、反応。
パロディ規制で安易な劣化コピーが防がれると同時にオリジナルと思っていたものは実は安易な劣化コピーだったことが発覚したりして起源探究ゲームが始まる(gdgd
2012-06-07 19:07:38著作権法パロディ規制、規制するための法律ではなくて、あくまで裁量権は著作権者にあり、著作権者が法的措置に踏み切るときの根拠としてだけ機能するのであればいいんじゃないかな?要は著作権侵害はは原則として親告罪であるべき。
2012-06-07 19:14:39(RT)言っとくけどパロディ規制なんかしたら…悲鳴を上げるのは同人誌なんかより、一般のアニメマンガ業界だからな…(;´Д`)
2012-06-07 19:16:39