「生活保護を抜けたから受け取れるはずの保険金を受け取りたいんだが、ハロワと弁護士にそんな権利はないと言われたよ。」にコメントしたらブロックされたよ。
なんだか生活保護と失業保険に誤解があるようだったので具体例を挙げて説明してみたらブロックされたでござるよ。
まぁブロック自体はどうでもいいけどコメントの内容はむしろ本人より他のコメント者たちにむけたものなので、再掲の意味で作ってみる。ツイートのまとめじゃなくて申し訳ないが。
- _Nekojarashi_
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まず給付期間について、一昨年の5月に離職して同年7月に申請とあったから、たとえ300日給付だとしてもとっくに終わってる。
生活保護については、他の収入や制度を利用してそれでも足りないときに補うという趣旨なので、本来なら「失業保険を貰いながら、足りなければ生活保護を申請する」という流れになるはず。生活保護を貰ってる間を失業保険の給付期間から外すというのは聞いたことがないしやらないだろう。
例えば生活費が15万と認定される場合、失業保険が10万貰えるなら生活保護は5万になり、失業保険が15万以上なら生活保護は貰えず、失業保険がゼロなら生活保護が15万という計算になる。
確か失業保険は毎月必ずハローワークに訪れて支給してもらう手続きが必要で、休んでしまうとその月の分は支給されなかったはず。だから今回の場合はまったく支給されないまま終わっていて、これを後から支給してもらうのはよほどの理由がない限り難しいだろう。
そして仮に遡及しての支給が認められたとしても、先の例の通り生活保護費と相殺することになり、失業保険のほうが額が多いなら差分が貰えるだろうけど少ないなら何も貰えずに終わる(支給分を全額返納)。よって彼が弁護士から「無意味」と言われるのは当然のことだと思う。