健康食品を勧める悪質な電話勧誘にご注意を!!

" 健康食品の電話勧誘販売に関し、今年だけでも3社が行政処分を受けました。健康に対する消費者の関心や不安につけこみ、悪質な勧誘が後を絶ちません。電話勧誘販売業者に、効果・効能について不実(根拠のないこと)を告げられたり、しつこく勧誘されたり、高額な健康食品を購入させられるなどの被害が発生しています。そこで、消費者被害防止のため、健康食品を電話で勧誘された場合の注意点についてお知らせします。" 6月15日消費者庁 News Release http://www.caa.go.jp/trade/pdf/120615kouhyou_1.pdf
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yuri @syoyuri

余りにもタイミングの良すぎるオウム真理教・高橋容疑者の逮捕 http://t.co/8JHM6xRw それでは私も対抗して、「高橋容疑者逮捕は、消費者庁が15日発表した“健康食品を勧める悪質な電話勧誘にご注意を!!”を報道しないためのマスコミの陰謀!」と言ってもいいですか...

2012-06-17 00:28:01
yuri @syoyuri

ホントに全然報道されてないよね?>“消費者庁:健康食品を勧める悪質な電話勧誘にご注意を!!”

2012-06-17 00:29:34
yuri @syoyuri

6月15日消費者庁発表:健康食品を勧める悪質な電話勧誘にご注意を!! http://t.co/NtnteOjW(pdf) 1.突然の勧誘電話にご用心 親しげに話しかけてきても、見知らぬ業者からの突然の電話にはご用心を。

2012-06-17 00:34:46
yuri @syoyuri

消費者庁発表:健康食品を勧める悪質な電話勧誘にご注意を!! http://t.co/NtnteOjW(pdf) 2.長話になりそうなら疑って 健康の話題や世間話など、さまざまな話題で会話を引き伸ばし、消費者の関心を引こうとします。長話は禁物。

2012-06-17 00:35:22
yuri @syoyuri

消費者庁発表:健康食品を勧める悪質な電話勧誘にご注意を!! http://t.co/NtnteOjW(pdf) 3.しつこい勧誘には毅然とした対応を  長時間の勧誘やしつこいトークには、迷惑であることをはっきり伝えましょう。

2012-06-17 00:36:11
yuri @syoyuri

消費者庁発表:健康食品を勧める悪質な電話勧誘にご注意を!! http://t.co/NtnteOjW(pdf) 4.遠慮は無用。断るときは、はっきりと  電話勧誘販売の再勧誘は法律により禁止されています。不要なときははっきり断りましょう。

2012-06-17 00:36:54
yuri @syoyuri

消費者庁発表:健康食品を勧める悪質な電話勧誘にご注意を!! http://t.co/NtnteOjW(pdf) 5.「試供品」に油断しないで  安価だからといって試供品を購入すると、次に高額な商品の勧誘を招きます。試供品を購入する前に、本当に必要か考えましょう。

2012-06-17 00:37:43
yuri @syoyuri

消費者庁発表http://t.co/NtnteOjW(pdf) 6.健康食品にもかかわらず、医薬品的な「効果・効能」をうたう勧誘にご注意を 錠剤やカプセルなど、医薬品のような形をしていても、健康食品はあくまで「食品」です。効果・効能をうたうことはできません。

2012-06-17 00:39:00
yuri @syoyuri

消費者庁発表:健康食品を勧める悪質な電話勧誘にご注意を!! http://t.co/NtnteOjW(pdf) 7.断りきれず購入してしまったら 一定期間(書面受領後8日間以内)は、クーリング・オフ(契約解除)ができます。不必要な物を購入した場合、まずはクーリング・オフのご検討を

2012-06-17 00:40:43
yuri @syoyuri

承前)また、クーリング・オフ期間を過ぎていても、迷わずお近くの消費生活センターへ相談を。 (注:クーリング・オフ=無条件契約解除が難しい場合も、何らかの解約・取り消しの方法をアドバイスできる場合があります)

2012-06-17 00:43:52

○消費者ホットライン(全国統一番号)
全国共通の電話番号から身近な消費生活相談窓口をご案内します。
電話 0570-064-370
※PHS、IP 電話、プリペイド式携帯電話からはご利用いただけません。
○最寄りの消費生活センターを検索する
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

yuri @syoyuri

消費者庁発表http://t.co/NtnteOjW(pdf) 8.家族や地域、友人とのつながりを活かし、お声かけと心くばりを  健康に不安を感じる高齢者がトラブルに巻き込まれるケースが増えています。日頃から周囲との交流や互いの気配りが大切です。

2012-06-17 00:44:56
yuri @syoyuri

連続ツイート失礼しました。15日に消費者庁が発表した「健康食品を勧める悪質な電話勧誘にご注意を!! http://t.co/NtnteOjW」。今のところほとんど報道されてない気がするのだけど...どうでしょう?

2012-06-17 00:49:49
yuri @syoyuri

消費者庁:健康食品を勧める悪質な電話勧誘にご注意を!!業者の手口について) http://t.co/NtnteOjW(pdf) 電話勧誘販売業者の多くは、試供品の勧誘をする営業員を「アポインター」本商品の勧誘をする営業員を「カウンセラー」などと呼び、役割を分担しています。(続

2012-06-17 00:58:01
yuri @syoyuri

承前) 「アポインター」が試供品を消費者に勧めたあとは、「カウンセラー」が試供品が到着した頃を見計らって、消費者に商品の到着を確認する電話をします。 「カウンセラー」は、消費者の体調や病状を丁寧に聞き取り、消費者の状態に合わせた健康食品の飲み方などの案内をします。 (続

2012-06-17 00:59:25
yuri @syoyuri

承前) 試供品は、大体のケースで1週間から10日ほどで飲みきります。「カウンセラー」は試供品を飲み終わった頃に、再度、消費者に電話をかけます。そして、消費者の健康に対する不安を煽る一方で、消費者の体調をいたわるように話し、消費者の体調不良や病気などに悩む心理を巧みに利用して(続

2012-06-17 01:00:55
yuri @syoyuri

承前) さらに高額で多量の本商品を勧誘します(引用終わり) http://t.co/NtnteOjW(pdf) ...他にもまだまだ広く報道して欲しい話があるのに報道されていないのは、健康食品業者に広告料を出してもらっているマスコミの陰謀だ!って言ってもいいですか?

2012-06-17 01:04:43
yuri @syoyuri

6月15日一万人デモはなぜ(略)少ししか報道されないのか? http://t.co/JtxAfJEh 同6月15日に消費者庁が発表した「健康食品を勧める悪質な電話勧誘にご注意を!!」http://t.co/NtnteOjW(pdf)がなぜ報道されないのか?の方が余程知りたいです

2012-06-19 00:00:54
yuri @syoyuri

6月15日のデモは、同日に消費者庁が発表した「健康食品を勧める悪質な電話勧誘にご注意を!!」http://t.co/NtnteOjW(pdf)を報道させないための健康食品業者の陰謀!  って陰謀論を思いついた。(実際「放射能」の危険を煽りたがる中には悪質業者もいるし)

2012-06-19 00:05:12
yuri @syoyuri

健康食品を勧める悪質な電話勧誘にご注意を!!/消費者庁 行政ニュース【健康美容EXPO】 http://t.co/r3NaN71G 6月15日に消費者庁が発表してから、この記事以外どこも報道していないような気がする...新聞も一応チェックしてるんだけど。報道あれば教えてください!

2012-06-19 00:42:16

参考

過去の行政処分事例

○株式会社ほほえみ広場(福岡県北九州市)
処 分 日:平成24年5月21日
処分内容:指示処分
取扱商品: ヒアルロン酸コラーゲンなどの健康食品
違反行為: 再勧誘、迷惑勧誘、書面記載不備
※同社については、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた九州経済産業局長が実施したもの
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/120521kouhyou_1.pdf

○株式会社まつや(福岡県福岡市)
処 分 日:平成24年4月20日
処分内容:6か月の業務停止命令(新規勧誘、申込受付及び契約締結)及び指示処分
取扱商品:ブタプラセンタを使用した健康食品
違反行為:勧誘目的不明示、再勧誘、書面記載不備、不実告知、迷惑勧誘
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/120420kouhyou_1.pdf

○株式会社美研(福岡県福岡市)
処 分 日:平成24年2月9日
処分内容:3か月の業務停止命令(新規勧誘、申込受付及び契約締結)及び指示処分
取扱商品:「神草丸(しんそうがん)」と称する健康食品
違反行為: 勧誘目的不明示、再勧誘、不実告知、迷惑勧誘
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/120209kouhyou_2.pdf

○株式会社エクセルシア及び株式会社イヴコスメティクス(東京都千代田区)
処 分 日:平成23年10月27日
処分内容:6か月の業務停止命令(新規勧誘、申込受付及び契約締結)及び指示処分
取扱商品:「バイオフェリン」、「パージィーセル」、「パージィーライフ」、「UCⅡ和」と称する健康食品
違反行為:再勧誘、迷惑勧誘、契約書面の不備記載、不実の告知
※両社については、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた関東経済産業局長が実施したもの
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/111027kouhyou_1.pdf

○株式会社幸の華(東京都中央区)
処 分 日:平成22年12月17日
処分内容:3か月の業務停止命令(新規勧誘、申込受付及び契約締結)及び指示処分
取扱商品:「ヤマブシタケ幸の華」及び「宮廷からの贈り物「双」」と称する健康食品
違反行為:不実告知、勧誘目的不明示、再勧誘、契約書面の記載不備
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/101217kouhyou.pdf