都及び民主党の原発都民投票条例案に対する意見への起草者反論
1/8 散策さん @sansaku から都議会総務委員会の様子をうかがい、都職員の驚くべき答弁を発見しました。「都民投票条例案には投票資格者名簿の調製に関し、知事から市町村長に委任する規定がない。だから、都選管で90日以内で調製するのは無理だ」との発言です。
2012-06-19 17:26:352/8 とんでもない話です。名簿の調製は、市町村長への委任を前提に、規則事項とすることを想定しています(条例案16条1項)。該当する条文が無いという言い分を正面から受け止めれば、例えば都内すべての投開票の事務手続きを都選管が担うことになってしまうでしょう。
2012-06-19 17:27:083/8 http://t.co/n8tTBRcI これは、96年7月に沖縄県が公布した「日米地位協定の見直し及び基地の整理縮小に関する県民投票条例に基づく投票に関する事務の一部を委任する規則」です。県民条例本体では市町村長への委任規定は無いものの、規則を別に定めているのです。
2012-06-19 17:27:314/8 都職員は、過去の制定例(道府県レベル)として、沖縄県条例をまったく調査しなかったのでしょう。だから、何が規則事項になるのか、想像できないのです。都職員向けには、実務の仔細まで規定した、電話帳くらいの厚さの条例案が相応しかったのでしょうか。
2012-06-19 17:27:515/8 これに関連し、「90日以内で名簿調製は困難」と答弁しているわけですが、先般の知事(反対)意見では「物理的に不可能」と言っていたわけですから、この点は誤魔化すことなく、明確に撤回していただかなければなりません。
2012-06-19 17:28:286/8 国民投票法108条の準用の件。この条例案により公選法の適用を除外する趣旨と、誤った答弁がなされています。「特別法は一般法を破る」という格言に従い、条例案は特別法である国民投票法を準用しています。条例案は法律の範囲内です。
2012-06-19 17:29:007/8 質疑する側も答弁する側も、どちらも知事答弁をなぞっているだけです。条文解釈に疑いが生じたときは、起草者である請求代表者に照会するという、当たり前のことが徹底できていません。
2012-06-19 17:29:158/8 条例案の趣旨、首長意見に対する反論は一体で、請求代表者の考え方が示されています。議案を審査する議会も、知事部局も、このことをよく噛みしめるべきです。静岡、新潟では絶対、こんな適当なやり取りが再現されないようにしなければなりません。(了)
2012-06-19 17:29:35