気象予報業務についての考察

「明日の天気はどうですかねぇ」と聞かれたときに「あー明日は晴れると思いますよ」って答えるのが気象業務法的に問題ないのはよく知られていますが、じゃぁ実際どこまでOKなんだろうと思って考察したまとめ。ウェブで調べられる範囲でしか考えていないので、法令解釈として正しい保証はありませんし、引用したツイートは発言者の所属等とはまったく関係ない個人の意見です。 なお、正しい解説は、気象庁のQ&A http://www.jma.go.jp/jma/kishou/minkan/q_a_m.html をご覧ください。
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ǝʞɐʇıɥsɐʍ ɐsıɥıɹou @wassy

「業務」と「業」の間に法令上の解釈の違いってあるのかな。気象業務が「気象業」ではないのはなぜ? 類似の法律には水路業務法という海保の業務を定める法律があるので、官公庁の業務を定める場合が業務かと思ったけど、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律なんていうのもあるし。

2012-06-27 22:54:28
ǝʞɐʇıɥsɐʍ ɐsıɥıɹou @wassy

気象庁以外の者で予報業務の許可を受けたものは、現象の予想については気象予報士に行わせることになっている。ということは、予報業務の一部たる現象の予想については気象予報士が行う必要があるが、予報業務の一部でなければ自由に現象を予想してよいことになる。で、「予報業務」って何って話に。

2012-06-27 22:57:28
ǝʞɐʇıɥsɐʍ ɐsıɥıɹou @wassy

どうでもいいけど、第17条の「気象庁以外の『者』」とか第19条の3の「許可を受けた『者』」は「もの」の方が適切な気がするなぁ。これだと法人格のない団体だとこの規定の適用外になるんじゃない??

2012-06-27 23:01:44
生やし長二郎💉💉💉💉 @Retina014

@wassy 法令で「業として」という場合、通常は「(特に営利目的で)反復継続して」という意味になります。行為の内容そのものに着目する場合は「業務」となりますが、「業務上過失致死」のように「業務」だけで「反復継続して行われる行為」の意味を持つこともあります(続く)

2012-06-27 23:05:08
ǝʞɐʇıɥsɐʍ ɐsıɥıɹou @wassy

各種士業法なんかでは、一般的に「業として」というと、営利目的や反復継続性の有無を問わず、対象の特定・不特定を問わず、事業として行うことを指しているけど、これと「業務」の関係やいかに。同じ漢字を使ってるから「業として」行う任務を包含するのか。

2012-06-27 23:05:30
生やし長二郎💉💉💉💉 @Retina014

@wassy 「◯◯業の業務」といった場合は、「営利目的で行われる◯◯の行為の内容」ということになると思っておけばまず間違いないと思います。「業として」が反復継続性(少なくとも「いつでも◯◯しうる外見・体制を整えていること」)を欠いて使われることはあまりないと思います。

2012-06-27 23:09:45
ǝʞɐʇıɥsɐʍ ɐsıɥıɹou @wassy

「業として」については、判例で「反復継続の意思をもって」(大審院判決大5.2.5)行うことだそうで、たとえ遂行したのが一度きりでも、反復継続する意思があれば該当するみたい。

2012-06-27 23:14:28
ǝʞɐʇıɥsɐʍ ɐsıɥıɹou @wassy

@Retina014 営利目的の業務は「営業」と言われるように思いますし、気象庁の業務は営利を目的としていないと思いますので、「業務」には営業は含まれない、つまり営利目的→業務は真だけど、業務→営利目的は必ずしも真ではないってところでしょうかね。

2012-06-27 23:16:15
生やし長二郎💉💉💉💉 @Retina014

@wassy 営利目的≒「業として」⊂業務、くらいだと思います。

2012-06-27 23:20:05
ǝʞɐʇıɥsɐʍ ɐsıɥıɹou @wassy

というわけで、業=反復継続性、ということなので、「業務」=「業として行う活動」と仮定すれば、「気象庁以外の者が、反復継続する意思をもって気象等の観測・予想・発表等について行う場合には許可が必要で、そのうち現象の予想については気象予報士に行わせる必要がある」、となる。ふむ。

2012-06-27 23:22:25
ǝʞɐʇıɥsɐʍ ɐsıɥıɹou @wassy

(「について」が重複してしまった…)

2012-06-27 23:23:40
生やし長二郎💉💉💉💉 @Retina014

@wassy 「営利目的≒業として」なのは、行為者が負うべき責任などを考えれば、無償であっても反復継続される/されようとする社会活動であれば各種業法の規制にかからしめるのが妥当だから、ですね。

2012-06-27 23:24:02
ǝʞɐʇıɥsɐʍ ɐsıɥıɹou @wassy

全部言い換え版「気象庁以外の自然人及び法人は、大気(電離層を除く。)、地震及び火山現象(中略)の諸現象の観測・収集・発表等を反復継続の意思をもって行うときには気象庁長官の許可が必要で、そのうち現象の予想については、気象予報士に行わせなければならない」

2012-06-27 23:35:53
生やし長二郎💉💉💉💉 @Retina014

@wassy 気象業務法第17条は予報しか対象にしてないですよ

2012-06-27 23:40:19
ǝʞɐʇıɥsɐʍ ɐsıɥıɹou @wassy

@Retina014 おっと失礼しました、その通りです。

2012-06-27 23:42:54
ǝʞɐʇıɥsɐʍ ɐsıɥıɹou @wassy

(訂正)全部言い換え版「気象庁以外の自然人及び法人が、大気(電離層を除く。)、地震及び火山現象(中略)の諸現象について、観測の成果に基づく現象の予想の発表を反復継続の意思をもって行う場合には気象庁長官の許可が必要で、そのうち現象の予想については気象予報士に行わせなければならない」

2012-06-27 23:45:00
ǝʞɐʇıɥsɐʍ ɐsıɥıɹou @wassy

本当は「気象予報士」の部分も展開可能なんだけど、まぁいいや。それで、要するに予想の発表を反復継続的に行おうとする場合には事業許可が必要かつ予報士が必要、反復継続的でなければ好き勝手にやればいいってことになるのかな。

2012-06-27 23:46:45
ǝʞɐʇıɥsɐʍ ɐsıɥıɹou @wassy

つまり、法令上の「業務」が「業として行う何か」だとすれば、対象が特定か不特定かによらず、営利を目的としているかどうかによらず、反復継続の意思を持つかどうかというのが、気象予報士が行う必要のある予報かどうかの違いということになる、と。

2012-06-27 23:49:37
飛魔人 @himadin

反復性についても、昼休みに毎日ツイしていれば、反復・継続も当てはまるしなぁ。

2012-06-27 23:51:21
ǝʞɐʇıɥsɐʍ ɐsıɥıɹou @wassy

それで気になるのが「ツイッターでつぶやく」というのが「発表」に含まれるかどうか。外形的には、含まれることになるんじゃないかなぁと思うのです。 RT @himadin: 反復性についても、昼休みに毎日ツイしていれば、反復・継続も当てはまるしなぁ。

2012-06-27 23:55:20
飛魔人 @himadin

ふむ、ならばツイッターで「暑い!気温38度超えにゅっと」とツイするのは、気象業務法的にはどんな扱いになるのだろうか?観測と発表はクリアしてるが、予測は入って無いからセーフ?

2012-06-27 23:49:22
ǝʞɐʇıɥsɐʍ ɐsıɥıɹou @wassy

観測成果の発表については、予報とは別に、発表するための観測は省令の技術基準を守るべしとあるのですが、これまた「発表」にツイートが(ry RT @himadin: ふむ、ならばツイッターで「暑い!気温38度超えにゅっと」とツイするのは、気象業務法的にはどんな扱いになるのだろうか?

2012-06-27 23:56:55
飛魔人 @himadin

@wassy 個人のツイが「観測”成果”」と判断されるかが、鍵になりそうですね。ただ、大概は「省令の技術基準」を満たしているかは、怪しいところではあります。

2012-06-28 00:01:20
ǝʞɐʇıɥsɐʍ ɐsıɥıɹou @wassy

というわけで、「明日のデート、晴れるといいねー」とか言われて「明日は多分晴れると思うよ。まずこの350hPaの天気図を見て。今は黄海付近に広がってるこの高気圧がね」とか答えるのは法的にはOK、でもこれを毎日定期的にやってると引っかかり始めてくる、ってことかなぁ。

2012-06-28 00:03:45
ǝʞɐʇıɥsɐʍ ɐsıɥıɹou @wassy

ですね。今や個人がブログやツイートで一般向けに情報発信することが容易になっている今、どこまでこの「発表」やら「業務」やらを適用させるのか、そろそろはっきりしてほしいと思います。 @himadin

2012-06-28 00:05:00