衆議院第一会館なう。DPI、ばくばくの会、呼ネット、尊厳死協会。議連会長の益子さん挨拶。「今日は2つの案の説明をします」「9月8日まで会期延長。今国会に提出したい」議連といっても参加議員は3名くらい?
2012-07-12 16:02:34衆議院法制局の飯野課長から説明「ふたつの案の違いは行為の範囲。第五条の延命措置の不開始と中止等。」共通する項目は第二条、意思決定は任意。基本的人権の尊厳。意思表示の撤回可能。第十三条、適応上の注意として生命を維持するための措置を必要とする障害者の尊厳を害することはしない。
2012-07-12 16:07:12尾上「修正案で延命措置の中止が入った。なぜか。二つの案どちらを採用しようとしているのか」「終末期は定義できないのではないか」尊厳死協会の長尾副理事長も終末期は定義できないと言っていた。
2012-07-12 16:10:58尾上「第十三条、法律の適応、障害者の尊厳を害することはないというが、誰を指すのか。内閣府のHPをみると高齢者と障害者の区別はつけられない。障害者の65歳以上が高齢者である。」
2012-07-12 16:13:08尾上「第五条の延命措置と第十三条の生命を維持する装置との違いは?法律により社会の規範になる。その影響は計り知れない。」障害者と高齢者をわけることはできない。法案撤回し仕切り直ししてほしい。
2012-07-12 16:14:55尾上「4月にALSの支給量訴訟。家族に迷惑をかけるから死ぬと言っていた患者がこの判決を見て呼吸器をつける選択をした。医療福祉の拡充が先である」
2012-07-12 16:16:19法制局「法案第六条で「ふたり以上の医師が終末期を判断する」「その際に複数の医師が一致する場合、終末期とする」」障害者等年齢が高い人が多いのは承知。実際には高齢の障害者は含まれる。生命維持と延命措置の関係は5条の第二項。終末期にある患者に呼吸器をつけている場合。
2012-07-12 16:25:13増子「この通常国会に提出したい。改めて相談したいが、2案を出したのはひとつに絞るのが難しいから。選択肢をいくつか作ることが我々の責務。議員の先生にどちらかを選択してもらうため。」
2012-07-12 16:27:47村田「医師連盟のパネラーのひとりとして。会場の大部分が法制化に賛成であった。だが、尊厳死法を作ってはかえって誤解される、世論の熟成も必要という意見もあった。今後老人大国になると医療現場では対応できない事態が生じる。尊厳死ということではなく、どう直面するか考えないと。宗教界も含め」
2012-07-12 16:31:29尾上「終末期の定義は不鮮明。根本的欠陥がある。終末期は何かの手続きだけ述べられた。」延命措置と生命維持装置の違いは医師が決めるということになりますね。
2012-07-12 16:35:32あべ「終末期の議論は何年も重ねてきた。法制局「障害の程度で決めること。」あべ「海外では近眼も入るが」長尾「定義は困難であると申し上げた。終末期はある。議論していくべき。二人の医師で判断することはありえる」尾上「長年議論されてきたことというが、われわれは初耳共有できていない。」
2012-07-12 16:40:03尾上「優生思想。国としてどう向き合うのか。国連から勧告でているが議論されていない。資料5P。強制不妊、母体保護法について国会議員として受け止めて欲しい」増子「2004年から議連で議論してきた。これで足りないとは思わない。」
2012-07-12 16:42:03増子「総会以外でも議論。尊厳死法制化に関する議論も出てきた。アンケート調査も始まった。ある時期には判断したい」 DPI奥山「地方公共団体の責務とあるが、啓発の方向性とは。延命措置を希望することは良くないことになるのでは」「呼吸器を装着することが悪いことにならないか」
2012-07-12 16:45:49第11条「啓発を行うとあるが、終末期の医療に関する啓発を行うという意味。運転免許証に記載等を行うとあるのも本人の意思を明確に示すということ」
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