「子ども・被災者支援法」の問題点――高嶌英弘氏のツイートから
【損害賠償】不動産賠償を算定するには,市町村が管理する固定資産課税台帳の写しを交付してもらう必要があるが,本来,交付対象者は所有者だけ。そのため,東電が交付してもらうには市町村などとの調整が必要で、受け付けの開始時期はめどが立っていない。→http://t.co/UKIGXboa
2012-07-25 11:14:30【損害賠償】先のニュースの意味は,「迅速な賠償の実現」と引き替えに,固定資産税に関する被害者の個人情報まで東電に渡してしまうことになるということです。しかし,賠償額の適正さを担保することがいちばん重要なのに,そのための制度はあまりに不充分なまま。
2012-07-25 11:17:34【損害賠償】6月に成立した「原発子ども・被災者支援法」には,肝心の「被災者」の範囲が明確にされておらず,具体的な支援の枠組みも含め,全て政令・省令に丸投げです。このことはすでに指摘したところです。→http://t.co/2kb8zcJ3
2012-07-25 11:25:22【損害賠償】従って,被害者の支援を実質的に確保するには,同法の内容を骨抜きにするような政令・省令が作成される前に,市民から具体的な支援内容が提言される必要があります。
2012-07-25 11:31:49【損害賠償】その際には,@tkonaiさんにご参照頂いたウクライナの法律(http://t.co/0CeMTslF)等も参考になると思われます。
2012-07-25 11:34:13【損害賠償】先に,@tkonaiさんから御教示頂いたウクライナ法をご紹介しました→http://t.co/0CeMTslF その後,同法を含むウクライナ法の詳細な解説(@M_shirabeさん作成)をご紹介頂きました。→https://t.co/BvEFSPyG
2012-07-25 13:02:37【損害賠償】これをみますと,まず,ウクライナでは,「被災者の地位保全と社会福祉が明確に憲法に保障する生存権の問題として取り組むべき課題と認識されている」点がわが国とは異なっています。
2012-07-25 13:04:20【損害賠償】また,ウクライナ法では,3段階の汚染区域がかなり明確に定義されるとともに,当該地域の住民に対する救済策も併せて規定されています。
2012-07-25 13:08:53【損害賠償】とりわけ,「こども・被災者支援法」では,救済の対象たる「被災者」自体が明確に定義されていません。すなわち,政府の指定する避難地域からの避難者に加え,「一定基準以上の放射線量地域(支援対象地域)の住民」としか規定されていないのです。
2012-07-25 13:13:51【損害賠償】このように見ていくと,「一定基準以上の放射線量地域」をどのように省令で定義するかによって,この法律の実効性は全く変わってしまうことになります。先に示した私の懸念は,この法律構造に由来します。
2012-07-25 13:15:53たとえば、子どものための「放射線量の低減及び健康管理に万全を帰する」(第2条5)の実質的な課題はこれからというわけ?@M_shirabe @dabitur さんの「高嶌英弘氏による「子ども・被災者支援法」解説」をお気に入りにしました。 http://t.co/ec1IoUd1
2012-07-25 13:32:41はい,同法では,そもそも誰が「被災者」に当たるかが明確にされていないのですから,実質的な救済策など明確にできるはずもありません。RT@Shimazono:…子どものための「放射線量の低減及び健康管理に万全を帰する」(第2条5)の実質的な課題はこれから…?
2012-07-25 13:37:14