ICRP勧告の国内制度への取り入れと一般公衆の被曝限度年間1mSvの法律的根拠

メモ
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ん?ICRPって「批准」するものでしたっけ?

studying @kotoetomomioto

↓?「ICRPに『批准』」というのはちょと違うような、、、、。 (というかわざわざ九州でネットになんか繋がらない方が良かった様な気がしてきた(苦笑))

2012-08-03 11:12:01
Masaki Oshikawa (押川 正毅) @MasakiOshikawa

↓私も(たぶん)「日本の科学者」の端くれですが、年間1mSvの基準遵守がICRP的にも日本の法令的にも基本(政府が国民を保護する上での責務)と再三強調している、つもり。 @pririn_

2012-07-31 14:32:40
🌸🍀眞葛原雪🍀🌸 @pririn_

ICRPの年間1mSvという基準をなぜ無視するのか、という点につきる。日本が批准しているのはICRP90でそれは年間1mSv。ICRP97は事故回復期1~20mSvと設定しているけれど、それは住民の主体的選択と政府の許可と支援に依存している。けれど日本の科学者は、徹底的に無視する

2012-07-30 18:09:37

ああ、、「国内取り入れ」の意ですね。国内法、制度等との整合性が必要と。

studying @kotoetomomioto

「国際放射線防護委員会(ICRP)2007 年勧告 (Pub.103)の国内制度等への取入れについて」http://t.co/HvPIUR0b - 第二次中間報告 - 平成23年1月 放射線審議会 基本部会

2012-08-03 12:25:58
studying @kotoetomomioto

抜粋)「従来我が国における放射線防護に関する技術的基準の考え方はICRPの主勧告における考え方を尊重し、現在1990 年勧告の放射線防護体系に関する考え方を国内制度に取り入れるために行った検討の結果〜中略〜を基礎としている」 :⇨「尊重し取り入れる」という取り扱い、と。

2012-08-03 12:33:44
studying @kotoetomomioto

なので「批准した場合」とはちょっと違い「国内に取り入れる」為には当然、国内法や制度との整合性の確認がその都度必要。2007年度勧告も 「(3)2007 年勧告及び関連する国内法令等の規制内容との比較(抜粋)」 とかを長々と審議しててその中間報告が23年1月

2012-08-03 12:38:47
studying @kotoetomomioto

例えば6〜7ページの解説でも、2007年勧告の公衆(計画)被曝が「状況に応じ1 mSv/年以下で選択されること」という文言が現行のクリアランス制度と不整合でないことなどをアレコレ説明しています。つまり優先されるべきはあくまでも国内法なはず。

2012-08-03 12:49:59

一般公衆の被曝限度に関する法律的規定の1つ

studying @kotoetomomioto

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則 最終改正:平成二四年三月二八日文部科学省令第八号によれば一般公衆の被曝限度は第十四条の十一(廃棄施設の基準)によって規定され、四項ハの(2)の「文科大臣の定める濃度限界」で制限。http://t.co/tuv44ydK

2012-08-03 13:00:16
studying @kotoetomomioto

すなわち:放射線を放出する同位元素の数量等を定める件(文部科学省告示第74号)による規則第14条の11第1項第4号ロ(3)及び第5号イ(3)に規定する線量限度「実効線量が1年間につき1ミリシーベルト」によって定められている(いた)はず。http://t.co/9WaQNDjm

2012-08-03 13:05:38
studying @kotoetomomioto

以上が「事業所から漏れなければ一般公衆は守られるハズなので事業所境界で制限すれば大丈夫なハズ」という311前の「規則」で、主として放射線を取り扱う事業者を対象にしたものだったんだけど、これだけまき散らかされてしまった後の世界で問題になる規則の1として

2012-08-03 13:14:31

311後はそこらじゅうに(法律で定義される)放射性物質がまかれてしました。「子供」の扱いが悩ましいところです。

studying @kotoetomomioto

再掲)放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 第三十一条:何人も、次の各号のいずれかに該当する者に放射性同位元素又は放射性汚染物の取扱いをさせてはならない。「十八歳未満の者」http://t.co/agybCvwv というのがあり、

2012-08-03 13:21:16
studying @kotoetomomioto

18歳未満に「取り扱わせてはならない」放射線を放出する同位元素の数量及び濃度:は、例えばCs137なら1万Bqもしくは1万Bq/kgなので、3万Bq/m2ぐらいの地域の砂遊びはもはやコレにあたる恐れがあるわけです。http://t.co/YXkJcR51

2012-08-03 13:28:22
studying @kotoetomomioto

つまり①公衆に対し年間1mSv以上を与える濃度の放射性元素等の放出を行った東電も②1万Bqもしくは1万Bq/kg以上の量、濃度の放射線元素を18歳未満の者に取り扱わせる保護者、関係者も現行法律違反の状態にあると考えられ、

2012-08-03 13:37:43
studying @kotoetomomioto

核シェルターの様な状態で居住し続けることは自由ではあるものの、それが困難であるかといって、国内取り入れの議論も審議も経ない以前の『勧告』を都合よく優先して適用するのは国内法、制度に抵触する懸念がある。 という意味でオッシーに賛同であるし「批准」という文言を除きプリリンにも同意。

2012-08-03 13:45:39