【福島県県民健康管理調査と調査者の権限・責任】①

宗教学者 島薗進氏の連続ツイートをまとめました。 新シリーズの第一弾ですね。 引き続き、山下俊一氏に関係した問題を取り上げてます。
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島薗進 @Shimazono

1【福島県県民健康管理調査と調査者の権限・責任】①政府や福島県は放射線健康リスクに関わる資料を全面的に公開し、リスク評価についてさまざまな分野の専門家と、また影響の大きい地域の住民と開かれた討議を行い、その上で対策を定めていくべき。その過程で大きな役割を負うのが県民健康管理調査。

2012-08-26 11:12:00
島薗進 @Shimazono

2【福島県県民健康管理調査と調査者の権限・責任】① 福島県健康管理室の「県民健康管理調査について」に基本的情報がある。 http://t.co/YB8gbEN2 この調査の学術的責任者は検討委員会の座長でもある山下俊一福島医大副学長。県と福島医大の連携を、国がサポートする体制。

2012-08-26 11:13:29
島薗進 @Shimazono

3【福島…健康管理調査と調査者の権限・責任】①だがこの調査の調査者の権限と責任の所在を問う声多し。市民と被曝者の内部被曝問題研究会の8/9付け公開要請文http://t.co/ix1EkNAA はその一つだ。この文書は調査のデータの公表、被調査対象者への通知等について問うている。

2012-08-26 11:14:35
島薗進 @Shimazono

4【福島県県民健康管理調査と調査者の権限・責任】①市民と被曝者の内部被曝問題研究会「甲状腺検査の他施設での検査拒否を依頼する検査体制に強く抗議し、早期発見・早期治療の体制を要請します」は、とくに山下俊一副学長が、他機関で甲状腺検査が受けられないように行動したことを問題にしている。

2012-08-26 11:15:25
島薗進 @Shimazono

5【福島県県民健康管理調査と調査者の権限・責任】①内部被曝研要請文の第1の強調点「日本甲状腺学会の会員メールを通じて、他施設で甲状腺の検査を希望して受診しても検査を断るように要請して、患者の 医療を受ける権利を侵害し、データの独占的把握を行おうとして」いるのは医療倫理に反する。

2012-08-26 11:15:53
島薗進 @Shimazono

6【福島県県民健康管理調査と調査者の権限・責任】①「2007年 に成立した「がん対策基本法」に基づき国を上げてがん検診を勧めているにもかかわらず検診を拒否するように働きかける姿勢は論外」とも述べている、内部被曝研要請文の第2の強調点は甲状腺検査の頻度や期限についての疑問。

2012-08-26 11:16:26
島薗進 @Shimazono

7【福島県…健康管理調査と調査者の権限・責任】①山下俊一氏らは「「20歳に至るまで、検査は2年ごと」としています。子どものがんの進展は一般に大変早いものであり、予防医学的な立場からも、「早期発見・早期治療」が原則です。それにも拘らず、2年という指示は長すぎて、子どもの健康被害を」

2012-08-26 11:17:02
島薗進 @Shimazono

8【福島県県民健康管理調査と調査者の権限・責任】①「拡大する恐れがあります。ベラルーシの子供のがんはチェルノブイリ事故の翌年に早くも増加を示していることなどを考慮すれば、甲状腺検査で何らかの所見が得られた子供に関しては、少なくとも1年に1回は検査する実施体制」を敷く必要がある。

2012-08-26 11:17:26
島薗進 @Shimazono

9【福島県県民健康管理調査と調査者の権限・責任】①「また医学的に小児の定義は15歳までとされていますが、10代の子供は数年間しか経過観察の対象とならないことを考慮する必要があり、「20歳に至るまで」ではなく、「最低20年間」とすべきです」これについて同要請文には記されてない論点は

2012-08-26 11:17:59
島薗進 @Shimazono

10【福島県県民健康管理調査と調査者の権限・責任】①子ども・被災者支援法http://t.co/I0rn6BU0 第13条、参照。「国は、被災者の定期的な健康診断の実施その他東京電力原子力事故に係る放射線による健康への影響に関する調査について、必要な施策を講ずるものとする」

2012-08-26 11:19:13
島薗進 @Shimazono

11【福島……健康管理調査と調査者の権限責任】①「この場合において、少なくとも、子どもである間に一定の基準以上の放射線量が計測される地域に居住したことがある者(胎児である間にその母が当該地域に居住 していた者を含む。)及びこれに準ずる者に係る健康診断については、それらの者の」

2012-08-26 11:20:05
島薗進 @Shimazono

12【福島県県民健康管理調査と調査者の権限・責任】①「生涯にわたって実施されることとなるよう必要な措置が講ぜられるものとす る」。この法律によって規定された健康診断と県民健康調査が切り離されたものであるはずはないし、そうあるべきではない。多くの住民が希望している検査だ(続)

2012-08-26 11:20:55