甲状腺検査に関する県外の医療機関の診療について

まとめました。議論のきっかけは毎日新聞の記事から。 毎日新聞 2012年08月26日  甲状腺検査:福島県外の子供と比較 内閣府方針 http://mainichi.jp/select/news/20120826k0000e040108000c.html
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TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

福島県内で甲状腺検査を拒否した医師が述べる理由→「福島医大の検査は放射線の健康影響を追跡する世界でも例のない疫学調査。他の病院で受けて県の検査を受けない人が出ると、邪魔することになる」→http://t.co/Jb56eddc 毎日新聞がここまで書くようになりました。

2012-08-27 10:16:40
彫木🌗環🧷✂️✏️(オミクロン株にはガッカリだよ) @CordwainersCat

@TAKASHIMA724 「医師らに理由を聞くと、『福島医大と異なる判断が出たら混乱を招く』(福島市の小児科医)▽『保護者の不安を解消するのは民間病院の役目ではない』(会津地方の病院)。」 この辺も物凄い事を言ってるような。 患者のためでは無く、権威のために働く医師達。

2012-08-27 11:07:29
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

.@CordwainersCat ご指摘のとおり,これらの意見もひどいものです。

2012-08-27 11:18:51
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

.@CordwainersCat ちなみに,これらの理由に基づく診療拒否は,医師法19条の応召義務「診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」に違反すると考えられます。これらの理由は,診療の求めを拒絶する「正当な事由」に当たらないからです。

2012-08-27 11:21:40
彫木🌗環🧷✂️✏️(オミクロン株にはガッカリだよ) @CordwainersCat

@TAKASHIMA724 なるほど、これが医師法違反にあたるとすれば重大問題ですね。

2012-08-27 11:23:38
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

.@CordwainersCat 医師法19条の「応召義務」に違反しても刑事上の罰則はありませんが,過去には,この義務違反を理由とする損害賠償請求が認められた裁判例もあります。

2012-08-27 11:24:27
二十人のろの夢 @drsteppenwolf

@TAKASHIMA724 @CordwainersCat 確認ですが、具体的にはどのような「診察治療の求」があったのですか?

2012-08-27 12:26:44
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

@drsteppenwolf さん,私も新聞記事からしか事実関係を確認できないのでなんともいえませんが,記事には,会津若松市内の5軒の病院に電話で子どもの甲状腺検査を依頼した事例が掲載されています。@CordwainersCat

2012-08-27 12:36:59
コセコメ @kosekome

@TAKASHIMA724 早速の丁寧なご返信ありがとうございます。行政訴訟の大枠が理解できました。単純では無さそうですが、仲間と話し合って対応していきたいと思います。また他の都道府県や各自治体で反対されてい方々にも手段の一つとして確認できました。いつもありがとうございます。

2012-08-27 12:39:38
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

@drsteppenwolf この事例では会津若松市内の病院とされていますが,医師の検査拒絶理由の箇所では福島市の開業医の例も挙げられていますので,これらは必ずしも対応関係に立たないようです。@CordwainersCat

2012-08-27 12:39:51
二十人のろの夢 @drsteppenwolf

@TAKASHIMA724 @CordwainersCat 甲状腺疾患を疑う臨床症状があって初めて「診察治療の求」が発生します。甲状腺検査の依頼は「診察治療の求」に相当しないと思います。自費診療か公費診療に相当するもので、保険診療にもならないように思います。

2012-08-27 12:41:56
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

@drsteppenwolf 医師法19条は,「診察」の求めも含みますので,検査の依頼を本条の対象から外すことはできません。また,自費か公費か,保険診療かの区別も,医師法19条の適用のうえでは違いをもたらしません。

2012-08-27 12:47:00
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

@drsteppenwolf もしご指摘のような枠組みをとるとすれば,実際に臨床症状が現れるまでは,医師は患者からの診察の求めを正当な理由なく拒絶できることになってしまいますが,これは明文に反する解釈であるのみならず,結果としても不適切です。

2012-08-27 12:49:17
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

.@drsteppenwolf 医師法19条は,医療行為の救命的性格を考慮して特に設けられた規定だからです。

2012-08-27 12:50:45
二十人のろの夢 @drsteppenwolf

@TAKASHIMA724 うーむ。「症状が重篤である等直ちに必要な応急の措置を施さねば患者の生命・身体に重大な影響が及ぶおそれがある場合においては医師は診療に応ずる義務」があるのであって、症状や病名がないままに、患者の検査の依頼で保険診療はおこなえません。(いったん離脱します)

2012-08-27 12:52:08
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

.@drsteppenwolf ご指摘の趣旨は良く分かります。直ちに治療が必要な場合にのみ応召義務が生じるというお考えですね。ただ,現在の一般的な解釈は,診療契約の申込みに当たる事実があれば,正当な理由のない限り医師はこれを拒絶できないとの理解が一般的です。

2012-08-27 13:02:56
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

.@drsteppenwolf 診察行為もまた診療契約の内容ですので,これを医師法19条の内容から除外することはできないのです。保険診療かどうかは医師法19条の適用とは全く関係がありません。

2012-08-27 13:05:07
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

.@drsteppenwolf ご指摘の「治療の緊急性」という要素は,むしろ,「拒絶に正当な理由があるか否か」という要件の中で考慮されることになると思われます。

2012-08-27 13:06:57
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

.@drsteppenwolf なお,医師法19条違反に罰則は規定されていませんので,どちらの解釈をとっても結果的にほとんど違いは生じません。

2012-08-27 13:10:05
iPatrioticmom @iPatrioticmom

独占禁止法の問題となるのではないでしょうか。検索したら、公取委の指針に http://t.co/w9bpyJ33 医療機関の事業活動の不当な妨害、というのがありました。 @TAKASHIMA724: .@drsteppenwolf なお,医師法19条違反に罰則は規定されていませ

2012-08-27 13:18:31
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

@iPatrioticmomさん,ご指摘の趣旨は,県外の医療機関で甲状腺検査を控える旨の依頼が,独占禁止法上,問題になるのではないかということですね。可能性はありますが,今回の文書表現はかなり曖昧なので,違法とまではいえないと思われます。→http://t.co/t5fFA672

2012-08-27 13:56:57
iPatrioticmom @iPatrioticmom

ご教示いただきありがとうございます。公取委に聞いてみたところ、この指針は医師会に参入しない医師の開業の妨害などを想定しているそうなので福島の事例には該当しないようです。独禁法の対象となるのは、結果的に競争が阻害されて市場から排除されている事実がある場合@TAKASHIMA724

2012-08-27 14:09:01
iPatrioticmom @iPatrioticmom

ただ、実際に、福島では他病院は子供の甲状腺を診療できない(自粛している)わけですから、病院が公取委に申告してくれれば、状況改善の可能性はあるかもしれません。。。。@TAKASHIMA724

2012-08-27 14:11:22
二十人のろの夢 @drsteppenwolf

@TAKASHIMA724 福島県民健康管理調査「甲状腺検査」は公的検査(公費診療)。この枠組み以外で、症状がない方の甲状腺検査をする場合は自費診療。甲状腺検査を依頼された病院は、自費診療として検査をすれば良かったとお考えなのですか?

2012-08-27 17:46:40
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

.@drsteppenwolf 先に申し上げましたように,医師法19条違反かどうかの判断は,保険診療か自由診療かとは無関係なのです。自由診療か保険診療かの問題を処理する枠組みは,契約締結に当たっての説明義務です。

2012-08-27 17:59:30