どうしてこうなった
なんか絵師は無断転載を「盗まれた」と表現する人が多いけど、その表現はちょっと違う気がするんだけどなぁ。別に絵師の手元から画像のデータがなくなってるわけでもないし
2012-08-30 11:48:03@youme2525 いいえ。複製権は公衆送信権よりも古くから規定された権利です。コントロール権は私の意訳でしたが、著作権法第二十一条に複製権が明記されていました(解説本で確認)。
2012-08-30 19:28:03では、著作権法(定義)第二条 十五 のことを言われているのだと思いますが、古くから規定された権利に、いつの間にデジタルコピーコントロール権が付与されたのですか?@lenchroot
2012-08-30 19:39:59@youme2525 @lenchroot 横から失礼致します。複製権とは方法を問わず複製行為全てを支配する権利ですね。デジタルだけが別カウントになったりは致しませんよ。付与されたのではなく、デジタルが発明される前から持っていた訳です。
2012-08-30 19:44:09定義上、「コピー」とは、まったく同じものを増製する行為ではないですか?そうだとしたら、デジタルコピーは複製にはなり得ません。@EnemyEleven @lenchroot
2012-08-30 19:47:58@youme2525 二条十五で定義される複製は「~録画その他の方法により有形的に再製すること~」とあるのでデジタルコピーも含まれると解釈されるのが通例だったかと。
2012-08-30 19:49:20@youme2525 @lenchroot 印刷、模写、トレス、録画なども複製に入りますから著作物を構築する「表現」部分が写されていれば複製になるでしょうね。同じ図面で複数の建物を作ることも複製に当たるくらいです。
2012-08-30 19:50:16では、著作権法(定義)第二条 九の四における「自動公衆送信」による、九の五における「送信可能化」は、「複製権の行使」であるとお考えだということですね。@EnemyEleven @lenchroot
2012-08-30 19:54:33@youme2525 @EnemyEleven 第三者が同じと判断できる程度なら複製に含まれるはずです。小説の本文を手書きで写すのも、ワープロソフトで入力し直すのも複製になりますよね?
2012-08-30 19:54:48「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること」「建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること」とありますね。結果として出来たものに対する第三者評価は関係無いようです。『行為』で定義されていますね@lenchroot @EnemyEleven
2012-08-30 19:58:35@youme2525 @EnemyEleven そこは迷いますね…。突き詰めれば著作権法に規定された権利はすべて複製権のバリエーションとも取れますし。
2012-08-30 19:59:41@youme2525 @lenchroot うーん…行為の過程において複製を伴うとは思いますが、「ネットワーク上への複製」を独立して自動公衆送信と呼ぶのかも知れません。その辺りは本職の方に伺った方が確実かと。
2012-08-30 20:01:03@youme2525 @EnemyEleven 複製と判断される範囲について判例があるかどうか調べてみますね。法の規定になくても判例によって解釈の方向性ができていることもあるので。
2012-08-30 20:03:21@youme2525 @lenchroot ですね。似てなくても複製は複製みたいですから、とりあえず完成品どうこうではなく「増やそうとする行為そのもの」で考えるのが良さそうです。
2012-08-30 20:03:57「音・色・情報」を「物に固定」する行為は「増製」であると、はっきり書いてますよ。そのように「著作権法」という「情報」を「二次利用」して「物に固定」する「行為」は、「二次的著作物」の「製作」になると思います。 @lenchroot @EnemyEleven
2012-08-30 20:04:32