絵に名前を入れないことが著作権を放棄するという意味だ、というRTを見たけれど、何の意味で言ってるのだこれ。日本はベルヌ条約に加盟しているのだから著作権は無方式主義(保護を受けるのにいかなる手続きも表示も必要としない)だよ。著作物の誕生とともに著作権は発生するんだけれども
2012-09-03 10:06:53名前を入れることで著作者人格権の内の氏名表示権(表示する)の行使を明示するとともに第三者への対抗要件(誰の著作物かの明示)となり、またこれを外すことが氏名表示権の侵害と無許諾の改ざん(翻案権あたり?)になるということなんじゃないのかなあ……
2012-09-03 10:14:24著作権自体は財産権としての性格があるから譲渡や放棄は可能だけど、何かしないことが譲渡や放棄に繋がるわけではない。著作者人格権に至っては譲渡できない(一身専属制)とされているしね(著作者人格権の放棄は日本だと明確な規定は無かったはず。法的解釈はちょっと不明)
2012-09-03 10:22:22@teltia 自分の絵ということにして転載した場合は、そのものずばり著作者名詐称(著作権法第121条、非親告罪)に該当するような気がする
2012-09-03 10:18:16@kossetsu_inryo @teltia 日本は発表主義。本来は、(C) マークはいらないのだけど、 版元だとか音楽の場合は音源固定会社みたいな、 第三者が、(C) を入れて、本人証明としてくれる。
2012-09-03 12:32:51@kossetsu_inryo 著作者名として通常の方法により表示、というのがどういう形式になのかが少し不明確ですが(著作物内でいいのか、○c要るのかなど)、この範囲になりそうですね。この場合第百十八条第二項が少々気がかりなので、やはりサインなど入れた方が無難そうです
2012-09-03 10:54:36権利の保護を望むなら権利の行使や要件は意識しないといけないという考えには同意をするけれど、間違った知識で権利者に面倒をかけたり、権利侵害が横行するような形は望まないし認めない、という考えでいます。私もまだまだ知らない事ばかりですけど。ちゃんと勉強せんとね
2012-09-03 11:07:40洗濯して掃除してコーヒー入れて、でPCの前に戻ってきたらさっきのがすんごいRTされてて驚いた。ベルヌ条約による無方式主義の根拠を忘れていたのでここで。 日本語訳ですが http://t.co/rJMoAtIQ 第5条の2ですね>ベルヌ条約による無方式主義の求め
2012-09-03 11:14:02著作権の概要については文化庁のこのページがいい感じに簡潔にまとまってる気がシマス http://t.co/MIb0QHdW ちなみに著作権法の条文は総務省のこのページから見れます http://t.co/MOkMFrWX
2012-09-03 10:58:09@as257g おっしゃる通りだとは思いますが、どうしてそういう半端なこと(ちょっと検索したらおかしいとわかる)言うのかがよく分からずで、つい熱くなってしまいました
2012-09-03 11:36:38著作者・本人が自殺したとすれば、自覚権の放棄と言うことにはなりますな。 @teltia 著作者人格権の放棄は日本だと明確な規定は無か
2012-09-03 12:30:13