武雄市教育委員会定例会(H24.5.23)  会議録 #takeolibrary

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武雄市図書館・歴史資料館協議会委員の委嘱について

資料その2の第10号議案について、提案お願いします

○教育総務課長
その2の1ページ第10号議案武雄市図書館・歴史資料館協議会委員の委嘱について、資料により説明。

○委員長
よろしいでしょうか。〔「はい」の声あり〕可決しました。どうぞよろしくお願いいたします。
次、第12号議案をお願いします。

○教育総務課長
資料その2の4ページ第12号議案平成24年6月定例市議会へ提出する教育関係条例の一部改正について資料により説明。 補足説明を文化・学習課長の方からお願いします。

○文化・学習課長
第14条から15条16条を追加、14条は指定管理者による管理ができるということ、15条は指定管理者に行わせる業務の範囲を図書館・歴史資料館の利用に関することとし、但し書きで歴史資料に関するものを除くということ、あと図書館・歴史資料館の維持管理、そしてまた図書館・歴史資料館の管理運営に関して市長が必要と認めるもの、第16条は第7条の教育委員会を指定管理者と読み替えるということで、中身は利用を拒み退館を命ずることができるということです。

第17条は14条の条ずれということです。 今回、指定管理制度を導入させていただいて、限られた予算で、より充実したサービスを展開したいということでこの制度を取り入れるということです。

○委員長
12号議案についてですが、何か。

○A委員
指定管理者を導入するにはもちろん条例改正は当然ですが、教育委員会の手続きとして条例改正の前に教育委員会として導入同意はいらないのかなと思って、委員長とも話したのですが、この12号議案を議決すれば指定管理者の導入に同意したことになるのか。

本来なら、一度教育委員会に指定管理者にするのかどうかかけて、その後、協議会とかあると思うんですが、もうすでに市長さんの方から議会とか各種団体等に説明がされていますし、私も説明会に行きましたので内容的には、今どうもできないような状態といいますか、考え方としては、この議案を可決すると教育委員会として同意したと考えていいんですか。

○教育部長
指定管理者になるまでの手続き関係ですけれども、現在は指定管理者になるべき相手といいますか、武雄市長と先方の社長と基本合意を取り交わしたという段階にあるわけです。

指定管理者になるまでには、まずもって今回12号議案でお願いしておりますとおり図書館・歴史資料館設置条例の中に指定管理者にすることができる旨の規定がないので、今回「できる」規定を設けるということで、教育委員会で議決をお願いしたいと思います。

議決後、武雄市長が武雄市議会に対して図書館・歴史資料館の設置条例の一部改正、この12号議案と同じ内容を提案することになります。それが原案通り可決されますと、指定管理者の選定手続きに入っていくということになります。

教育委員会でその方向を定めますと、今度は市議会の方へ指定管理者の選定についての議案を出していくことになります。それが整った段階で先方と契約ということになります。

そういう手続きですので、今A委員さんがおっしゃったとおり手続きとしてはまず、教育委員会で条例の一部改正の議決をいただき、そのあと市長が市議会に提案していくという風な段階を踏んで進めて参りたいと考えております。

○A委員
最終的に議会の同意というのは9月議会ですか。

○教育部長
今後のスケジュール関係について申し上げます。6月の定例市議会に設置条例の一部改正案を提出します。その条例が公布になった後に、指定管理者の選定の手続きに入っていきます。次の定例会は9月議会ですが、9月議会ではどうも遅いと思いますので、臨時議会を開催して指定管理者の選定の議案を提出する予定です。

指定管理者が決定しますと内部改装等が出て参りますので予算が必要となります。したがって9月の定例に予算議案を提案しようと、今のところ考えています。予算議案が成立しますと、10月以降に工事に着工し、来年3月までにはそれを終えて、来年4月以降は、指定管理者が管理運営を行うと、そういう形に持っていきたいと思っております。

○A委員
指定管理者になっても先ほどの10号議案の協議会は残るのですか。

○教育部長
そのとおりです。図書館協議会についてはそのまま残ります。その前の説明でも申し上げましたけれども、現在のおはなし会とか読み聞かせ等の事業は、基本的には残したいと考えております。

指定管理者に仕様書を示すなかで、きちんと残す。それで相手さんから事業計画をいただき承認していく。あくまでも市が図書館を運営するといいますか、市が持っているということは変わらない訳で、病院とは違います。病院は完全に民間に移行したわけですが、図書館は市が、あるいは教育委員会が関与したままで、運営の方を指定管理者にお願いするという形になります。

○委員長
この件について、ご質問ありませんか。 行政面がよくわかりませんが、こういう風に指定管理にするのであれば、まず教育委員会のほうに諮って、いろんな意向を聞いて進めていくべきではないかなと。地方教育行政法の中にはそういう項目があったかと思いますが、全く分からなくて周りからわぁっと聞こえてきて、結果的な感じになってしまって。私たちが、ああせろこうせろという意見は言えなくても、気持ちだけは伝えることが出来たのかなと思いながら。まだピンと来ないでおりますが、図書館、歴史資料館も一緒にということですか、図書館だけですか。

○教育部長
まず第1点目のご質問にお答えしますが、前回、臨時教育委員会がございましたけれども、臨時教育委員会の折に指定管理についてはお話しさせていただいたと理解しています。その後、5月4日に市長が記者発表を行ったということになります。教育委員さんそのものには、その旨その日程でお話しをしたと思っております。

それから、5月4日に記者発表を行いましたが、その前日に関係の皆様方にはお伝えしたということです。あくまでも基本合意を交わしたというのが5月4日であります。このあと先ほど言いました手続きで進んでいくというのが今後の予定です。

それから2点目ですが、条例の新旧対照表その2の4ページをご覧いただきたいと思いますけれども、新たに指定管理者の業務の範囲を定めておりまして、15条の1項1号によりまして図書館・歴史資料館の利用に関することは、指定管理者に行わせることが出来るというふうにしておりますが、例外としてただし書きで歴史資料に関することは除きますよとしておりますので、利用に関するものは図書館に限定をしております。ただし、施設としては維持管理について図書館・歴史資料館そのものの維持管理をお任せすることもできるように第2号のところで規定しております。そのような条例になるとご理解いただきたいと思います。

○B委員
先ほど教育部長からご説明いただいた中で、臨時の教育委員会の時に説明をしましたということでしたけれども、確かにその時は、4日にプレス発表があるとのご説明でしたけれども、私としては十分な説明だったかと。今となっては市民の皆様やいろんな方々が、この件に関してはいろんな思いがあられて、問い合わせ、問題も発生して、私事ですが、今夜も緊急会議を開いて話し合いをするようなこともございます。

その中で教育委員会としての考えとか、委員としての考えとか、そういうことも問われております。私としても教育委員としての立場で、また別の地域の団体の一員、一市民として非常に困惑をしております。

いろんな面でここ数日大変な状況にあります。声が涸れんばかりに毎日夜中まで、その点について、電話やらメールやら、今日もどうなるのだろうというところがあって、私事はおいといても、
市民の皆様に丁寧に聞いていただきながら、いろんな地域でもたとえば北方地域に住んでいる私共と、武雄町に住んでいらっしゃる皆様とは図書館に対する思いというのも非常に温度差というものも痛感いたしました。

それから実際図書館に携わっておられる館長さん、職員の方の思いというのもあると思います。今からそういうところは煮詰められるとは思います。議員さんや市長部局とも話を進めていく上で、くどいようですけれども、ぜひとも丁寧に進めていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 今日、館長さんいらっしゃてますから、何か思いがあられるのではないかと思うので、直接ここでそこらへん忌憚なくお話をしていただければと思います。

○教育部長
申し訳ございません。先ほど臨時教育委員会でお話したことについて、それで協議が済んだようにとられるようにお話したかもわかりません。お詫びします。プレス発表があるよと、こういう風な方向ですよということについては説明させていただいて、詳しい内容については、不足をしていたと思います。5月4日のプレス発表というのは、あくまでもCCCと武雄市との間で基本的な合意をするということが概ね決まっていたということで、後のいろんな細かい部分についてはこれからという段階でございまして、今日に至ってもまだ決まっていないことがたくさんあって、これからは市民の皆さん、この前も説明会をいたしましたけれども、そういったものも踏まえながら、相手さんとの話を進めて行ったり、議会と話をさせていただいたりというのが残っているわけです。

一番大事なのは、教育委員会の施設であるというということは大事なことだろうと思いますので、教育委員会での議論は一番大事だと、ですからここでの意見とか、きちんと市の執行部の方に伝えていく必要があるだろうと思いますので、忌憚のないご意見をいただいて伝えていこうと思います。

○B委員
よろしくお願いします。

○教育部長
それともう一つ、先ほど図書館の職員の方の話とかございましたけれども、実は、1回だけですけれども17日に司書の皆さんにお話をさせていただきました。ただ、不安については払拭をされていないと、私は理解いたしておりますので、これから先方と労働条件等等について話を詰めながら、司書の皆さんとはさらに話をしていきたいと思っております。

ご承知のとおり現在の司書の皆さんは、従前は3年を限度に1年更新をしてきたわけですが、5年を限度に1年更新というふうに変えて参りました。また、賃金等についても本年4月から改定をしてきた経過もありますので、その辺を踏まえながら次につないでいく仕事をしていきたいと思っています。

○委員長
武雄市の教育方針から、図書館は欠かせないものと思います。教育委員会が監督をするということになれば、新聞にも出ておりましたが、販売とかについては教育委員会はどう考えるべきなのかわからず、不安だけがありました。

○教育部長
その点について2つだけ申し上げます。

1つは、全国的にもあまり例がないわけですが、図書館と販売の施設が同居しているというところですけれども、これは東京の日比谷図書館がそうでありますので、機会があったら見に行きたいと思います。図書館に来て、自分が読んだ図書によって触発をされて、買いたいあるいはレンタルをしたいと希望があった時に、そこに共同でそういう場があればその欲求にも答えられると、サービスを提供できるということであり、民間の方がサービスを提供するわけですので、市民からはより選択肢が増えることですので、市民サービスにつながるのではないか。

もう一つは、指定管理者制度が図書館にはなじまないとの図書館業界からの話が、この前佐賀新聞の論説にも載っていましたが、そういう意見があることは承知しております。そんな中で、入場料収入とか有料で提供できないのが図書館の原則でありますので、そこに販売コーナーを設けるとなれば、そこに民間が出てくるチャンスが増えるということにもなりますので、図書館業務に指定管理者制度がなじまないというのを払拭するために、販売スペースというのは有効ではないかと思います。両方の観点からそういうのを考えたということです。

○委員長
他に何かありませんか。なければ、条例改正について、これでよろしいということですか。

○教育長
いくつかご指摘のことは、十分考えております。進め方として難しい点はございます。 幾つか基本的なのを申し上げたいと思いますが、この5年間でも、できるだけ市民の皆さんにとって良い図書館とはどういうものかということで、現館長も前館長も含め図書館もいろいろ努力いただきました。先ほど話があったとおり休日開館もそうだし、開館時間も何回も延長したり、あるいは職員の待遇面も劣悪だということで資料までそろえて申し出があって、いろんな方の努力で改善を図ろうとしてきたわけです。その中で本当に直営でやって、どこまで改善できるのか、何か限界とまでは言わなくても、いたしかたないのかなというようなところがあるのは事実だろうと思うんです。

もう1つは、指定管理者にしている図書館がかなり増えているわけで、全体から見れば僅かな数でしょうが、そういうところをいくらか見せてもらって、指定管理にして実際に著しい変化というのはなかなか見えない、見えにくい、私の見方が悪かったかもしれないですが。経費節減の面ではいくらかそういう形になっているかもしれない。今の他所でしているような指定管理の仕方というのが、本当に市民のためになるのかということは、ちょっと先ほど言った限界に近いところを感じるところもあるわけです。

それからもう一つは、これからの時代の図書館、特に思いますのは、これだけ情報化社会になりまして、例えば私たちが調べようとするときに、あるいは学ぼうとするときにどういう方法を取るだろうかと。情報化の波というのはこれからもっと進むわけですね。ですからペーパーの時代に期待されていた図書館とこれから期待される図書館というのは、やっぱり大きな違いがあるだろうと。それは、図書館ができてから今までと、これからの図書館の大きな違いなのかもしれません。

これからの時代が求める図書館のイメージと、市民サービスのイメージはどういうのを持つかというと、図書に親しむ時間をふんだんに持って、時間内に図書館に行ける人もいるし、図書館の来館者を逐一調べたわけではないけれども、もっと親しんでいただきたい、いわゆる働いておられる世代が求める図書館とか、どうしても偏りがあるのではないか。そういう市民サービスの面での偏りもあるのではないか。

ここが一番難しかったのですが、働いておられる司書さん方は、県内全国見ても多くの方が臨時的任用になっている。そして3年か5年の年数。これはもうこれまでも取り組みをされて、全国どこでも問題になっていると思うんですが、そういう大きな課題があるのかなと。 今まで述べた問題は、市外の人が見られても理解できることなんですが、うちで一番外から見てわかりにくいのが資料館との併設だというここのところだと思うんですね。これについては、かなり窮屈な保管状況になっているということは、見たり聞いたりしてきたこともあります。また、話の経過の中で、資料館についてどういうふうにするかというのは、市長もいくらかの例を話されましたし、考えてもおられます。

今までの経過の中で、確かに相手があるということもあって、途中での過程というのが見えなかったというのはあるわけでありますけれども、基本合意というところで、これまで私のほうはそういう考えで、これからの図書館をイメージして、どういう図書館を求めていくかと、図書館として大事なところはおさえて進めてきたところであります。

○委員長
いままでの経過、そして教育長の考えをご説明いただきました。ご質問ありませんか。
いろいろな問題点もあるようでございますが、この改正はよろしいでしょうか。
〔「はい」の声あり〕
この条例改正案は可決しました。

運動会の写真をネットに公開する危険性について。

○委員長
他に何かございませんか。

○B委員
学校教育課の方でしょうか、フェイスブックのことについてお尋ねがあります。フェイスブックへ子どもたちの映像や写真が簡単に出せるので、そこらへんのネット上でのエチケットをネチケットというそうですが、そのネチケットというのを、保護者の皆様どこまでご存じなのかという話を聞きましたので。

先日、小学校の運動会でもPTAの役員さんたちがフェイスブック委員会を作って、配信をしていただいているんですよ。そういったところでも、映像が簡単に送れる、分からないで子どもたちの実名をあげたり、行事をあげたりとか、個人情報の取り扱いについての取り組みというか、危険性などのお知らせをされているのかどうか、お尋ねです。

○学校教育課長
教育委員会としてはフェイスブックについて、指導とか取り組みはしていません。一般論として申し上げるならば、写真などは撮ってよいか了解がいると思います。ましてそれをネット上で公開するということは、当然保護者の了解がいると思います。

○B委員
保護者さんもわからずに、自分の子供の写真や実名を挙げられたり、危ないのにわからないで、掲載されているようですので。

○学校教育課長
それについては、検討させていただきたいと思います。

○教育長
やっぱり時々あるんですよ。ある学校は、年度当初に「学校のホームページなどに掲載することもあるかもしれませんが、よろしいですか。」と保護者の承諾を得ているところもあります。この前は、入学式の生き生きしたところを撮ろうとしたら、その時は保護者の許可を得てないということで、載せないといったところもありました。それから名前札と顔を一緒に出さないとか、集団で写って特定できないようにするとか、一応の今までほかの学校で目安としてきた部分がありますので、だいたい各学校の管理職の先生は理解していると思うので、指導はしてると思うんですが。

○B委員
先生方は分かっているかもしれませんが、保護者さんは分かっていないのではないかなと。簡単に自分の子供の写真を載せたりですね。

○教育長
学校のフェイスブックで、PTA活動の情報が流れて、非常に活気が出ているという話は聞いていますが、片方にそういう面も注意しないといけない。

○B委員
よろしくお願いします。

5月の教育委員会の指摘のあと、8月に事故が!

武雄市長が肖像権配慮なくネットで一般市民を含む写真1万枚以上を公開、上半身裸の女児写真も
http://getnews.jp/archives/245332