20120914第4回障害者政策委員会 差別禁止部会
午後からの障害者政策委員会差別禁止部会の傍聴に向かいます。おそらく、今日が最終の取りまとめになります。傍聴スペース次第ですが、様子を少しでも伝えれれば。部会意見がまとまれば、これを基に法制化をどう実現して行けるかに焦点が移っていきます。全国、各地での取組を進めていければ!
2012-09-14 11:50:042012年9月14日第4回障害者政策委員会 差別禁止部会。内閣府本館仮庁舎 議事は、意見の取りまとめについて。資料1 「障害を理由とする差別の禁止に関する法制」に関する差別禁止部会の意見(案・全体版)
2012-09-14 12:57:31差別禁止部会。本日の資料、まだアップされていませんが、まもなくされると思います→ http://t.co/Exd146mU
2012-09-14 12:59:57差別禁止部会。部会長開会挨拶。東室長より本日の予定、資料説明等。障害者政策委員会、差別禁止部会の担当統括官が異動。前任の村木統括官から山崎史郎統括官に変わられました。山崎-障害者は大切な時期に来ているので頑張りたいと思います。資料説明 意見全体版。前回の議論をもとに三役で修正版
2012-09-14 13:03:06差別禁止部会。東室長-今日の予定。第1コーナー、意見とりまとめその1。はじめに、総則、第3章紛争解決の仕組み等。部会長より主な修正点の説明の後、議論。第2のコーナーは各則についての教育のところまでの議論。第3コーナーは各節の雇用、国家資格等、家族形成等々。同様に修正点の報告後質疑
2012-09-14 13:05:29差別禁止部会。本日、会場が狭くて、資料を開きながらpc入力できないので、資料の修正点などの報告Tweetは省略させて頂きます。これから部会長より、修正部分の説明があります
2012-09-14 13:06:34差別禁止部会。部会長。表現の分かりやすさという点からの修正はいちいちしない。内容上の修正部分を中心に説明。以下、修正部分を説明されています
2012-09-14 13:09:37差別禁止部会。本日の資料、内閣府のWebsiteにアップされました→ http://t.co/kjxGXGiv 部会長は、この内資料2の修正箇所表示版をもとに説明されています。ちなみに、1と2は内容は同じで修正箇所が表示されているかどうかの違いだけです
2012-09-14 13:11:48差別禁止部会。部会長より、はじめに、総則、紛争解決の仕組みについての説明終了。川内委員-p25の下、上記の例で言えば、2階フロアーでの買物を…のフロアーは要らないのでは? 部会長-都市型の店舗では、人が通れないくらいの狭さという点でフロアーという表現を使った。
2012-09-14 13:19:57差別禁止部会。川内委員-先程の部分で人力でという例が上がっているが、エレベーター等をあげた方がよいのでは? 東室長-2階だけしかない場合、エレベーターだけという形で書くのは、過度な負担との関係で例としてあげるのは適切ではないのではとの議論があった。川内委員-後で相談したい
2012-09-14 13:21:31差別禁止部会。川内委員-法的な最低限の要求も含めて合理的配慮となるという、部会長からの分かりやすい口頭説明があったが、文書ではその点があまり出ていない。法的な最低限の求めも含むことを書くべきでは?
2012-09-14 13:23:06差別禁止部会。部会長-前回説明をさせてもらったが、一方で、法的な最低限の求めも明確に入れてしまうと、各省庁でやっているものも引き取ってしまって、この中でやっていかなければならないということになってしまう恐れもある。東室長-ここは最低限ギリギリのところを例示で上げているつもりです
2012-09-14 13:24:38差別禁止部会。部会長-ハード的な合理的配慮、ソフト的な合理的配慮など色々な方法があるということで例示の記述をしています。一個ずつけんかを売るよりも、大きな見方を示して、関係の権限のあるところにも考えてもらうようにとる。今日は、後でメールというのは避けたい。全員一致のインパクトを
2012-09-14 13:27:49差別禁止部会。太田委員-川内委員の人力での対応について例示として避けてほしいということについてのやりとりでは、東室長の意見を指示したいと思います。すべての店舗にエレベーターをつけられる客観的状況がない中で可能性を追求する姿勢を明らかにする意味でも対応できるなら人的対応も含むべき
2012-09-14 13:30:47差別禁止部会。川内委員-ここに書いている第一の選択肢として人力で上げることが上がっているが、現実的ではない。少なくとも、人力であげるのを選択肢として上げるというのを入れてほしくないというのが私の意見です。東-これが10階建てならばエレベーターはある。2階建てでは必ずしもそうでない
2012-09-14 13:32:32差別禁止部会。植木委員-合理的配慮に関する修文意見-採用。部会長-今日はとりまとめということで、あまり意見が出ないが、ぜひ、どんどん議論を頂いて、最後に大団円という形で終わらせたいと思っています
2012-09-14 13:37:52差別禁止部会。書きぶりを含めた修正の議論が進んでいます。資料を開きながらの入力がスペース上できませんので、報告Tweetは割愛させて頂きます
2012-09-14 13:40:37差別禁止部会。大谷委員-紛争解決の仕組みについて、権利条約を引いてきているが、文章的にはそれはさておきという形で流れてしまっている。条約33条との関係もあり重要なので、今後議論ということでいったん押さえて、それまで待てないので紛争解決の仕組み…という流れにしたらどうか?
2012-09-14 13:44:42差別禁止部会。先程の大谷さんの意見は、修正箇所あり版で言えば、p85のところの下から10行目くらいの箇所についての指摘です
2012-09-14 13:46:55差別禁止部会。紛争解決の部分について、池原弁護士から意見が出されています。将来、さらに独立性の高い議論を進めていく。とりあえず、差別禁止法の施行に備えてということで紛争解決の仕組みというような修正は?東室長-これまでの議論にない新たなものが含むので本日修文ば難しいのでは
2012-09-14 13:54:49差別禁止部会。ずっと紛争解決の仕組みと、障害者権利条約・33条(国内モニタリング)との関係の部分の議論が続いています
2012-09-14 13:59:22差別禁止部会で議論になっている点に関して、障害者権利条約(川島・長瀬訳)では第33条 国内的な実施及び監視〔モニタリング〕として、「2 締約国は、その法律上及び行政上の制度に従い、この条約の実施を促進し、保護し及び監視〔モニター〕するための枠組み(適切な場合には、1又は2《続
2012-09-14 14:06:29続》以上の独立した仕組みを含む。)を自国内で維持し、強化し、指定し又は設置する」とあります。さらに、「締約国は、当該仕組みを指定し又は設置する場合には、人権の保護及び促進のための国内機関の地位及び機能に関する原則を考慮に入れる」とあります。いわゆるパリ原則で、「独立した《続
2012-09-14 14:06:32続》仕組み」ということです。それと、今回の部会意見とりまとめ案に示されている紛争解決の仕組みの設置の関係についての議論が、続いています。
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