地方自治法の一部を改正する法律案

地方自治法の一部を改正する法律案 http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/k_houan.html 東村山市議会議員 佐藤真和議員@sato_masatakaのつぶやきをまとめました。
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botじゃないシゲ @shige_evm

地方自治法の改正について、まとめました! 私でなく総務省が(笑)  http://t.co/5VoSUWIz

2012-09-19 22:40:58
佐藤まさたか @sato_masataka

総務省自治行政局から示された地方自治法一部改正(24年9月)の概要が議会事務局から全議員に配布されました。 (1)①地方議会の会期 ・地方公共団体の議会について、条例により、定例会・臨時会の区分を設けず、通年の会期とすることができる。 ※通年議会が初めて明文化されましたね。

2012-09-19 19:47:20
佐藤まさたか @sato_masataka

②臨時会の招集権 ・議長等の臨時会の招集請求に対して長が招集しないときは、議長が臨時会を招集することができる。 ※議会の招集権が議長には無いことって一般的なのかな?今回、臨時会に限り、しかも長が招集請求に応えない時にだけ認める、と。首長側の猛抵抗があって限定的になったと聞きます。

2012-09-19 19:50:37
佐藤まさたか @sato_masataka

③議会運営 ・委員会に関する規定を簡素化し、委員の選任方法、在任期間等について法律で定めていた事項を条例に委任する。 ・本会議においても、公聴会の開催、参考人の招致をすることができることとする。

2012-09-19 19:53:02
佐藤まさたか @sato_masataka

④議会の調査権 ・議会が調査を行うため選挙人その他の関係人の出頭、証言及び記録の提出を請求することができる場合を、特に必要と認めるときに限ることとする。  ※議員修正によって追加された項目のようです。なんだかな…。

2012-09-19 19:53:50
佐藤まさたか @sato_masataka

⑤政務活動費・政務調査費の名称を「政務活動費」に、交付目的を「議員の調査研究その他の活動に資するため」に改め、政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定めることとする。・議長は政務活動費についてはその使途の透明性の確保に努めることとする。※議員修正で追加された最悪の項目。

2012-09-19 19:55:32
佐藤まさたか @sato_masataka

政務調査費を活動費と言い換え、従来違法だった使途を合法化しようなんて、どこの発想なのだろう?議員提案で追加って…。地方議員がねだっても国会議員は撥ね付けるべきだろうに。月60万円支給されながら最近まで領収書添付を義務付けず、開示請求には黒塗りで答える都議会あたりはどう考えるのか。

2012-09-19 22:16:51
佐藤まさたか @sato_masataka

地方自治法一部改正の続き (2)議会と長との関係 ①再議制度・一般再議の対象を条例・予算以外の議決事件(総合計画など)に拡大する。②専決処分・副知事及び副市長村長の選任を対象から除外する。※②は阿久根市の「教訓」を受けての改正ですね。

2012-09-19 22:20:18
佐藤まさたか @sato_masataka

②の続き ・条例・予算の専決処分について議会が不承認としたときは、長は必要と認める措置を講じ、議会に報告しなければならない。 ③条例公布 ・長は、条例の送付を受けた日から20日以内に再議に付す等の措置を講じる場合を除き、当該条例の交付を行わなければならないこととする。

2012-09-19 22:20:40
佐藤まさたか @sato_masataka

(3)直接請求制度 ・解散・会食の請求に必要な署名数要件を緩和する。(有権者40万人を超える部分については6分の1⇒40万から80万の部分については6分の1、80万を超える部分については8分の1) ※他にも数点ありますが主な点ということで。果たして議会の権能は強まったと言えるの?

2012-09-19 22:22:19
botじゃないシゲ @shige_evm

地方自治法の改正について、まとめました! 私でなく総務省が(笑)  http://t.co/5VoSUWIz

2012-09-19 22:40:58