何でもかんでも「表現の自由」に当てはめるべきではない。この問題本質は、人格権や平等権の問題。 写真速報 : 大阪市、入れ墨調査拒否者に不当処分!ユニオン「おかしいことはおかしい」と闘争宣言 http://t.co/Wmld12Tr @lnjnowさんから
2012-09-09 10:59:49@disca 表現の自由を根拠に人格権としてのプライバシー侵害を構成しているのです。憲法14条では、人格権侵害の構成を取れませんので。
2012-09-09 11:08:36「異なる自分でいたい」欲求(プライバシー権=表現の自由)と「みんなと同じでいたい」欲求(平等権)は論理上両立しないが、どちらも「ありたい自分」欲求=基本的人権。
2012-09-09 11:41:24@disca 米国だったらプライバシー権がありますよ。日本にはそれがないから表現の自由の法理から導いているわけで。それに米国だってどこだって、表現の自由の法理に含められてはいるわけし...
2012-09-09 11:43:36@teramakojp 補足しますと、刺青で差別されるという事は、具体的な被害と人権侵害を生み出している「不平等の実践」なわけです。
2012-09-09 11:39:56@disca 表現の自由の制約原理は「他人の人権を侵害する」の認定の仕方ですよね。公共の福祉も本来はその文脈で解釈しないといけない。
2012-09-09 11:49:40@disca 健康診断も人格権侵害で違法?いや、その構成はあり得るけど、その場合でも侵害の程度の認定は必要で、それは自由権侵害の程度で測りますよね?
2012-09-09 11:53:58@teramakojp 表現の自由の制約として(ジェンダー人種民族など)集団の権利がはどうなりますか? 例えば、セクシュアルマイノリティ→人格権→つまり表現の自由として考えればそんな「うすっぺらい権利」ではないと思います。平等権(両性の平等)に起因するものですよね。刺青も同じと
2012-09-09 12:01:23@disca 当然表現の自由の制約原理となる人権となります。日本の判例は、そうした「属性グループの人権」を認めようとしないわけで、問題はそこにあります。国際人権規約では正面から認められます。
2012-09-09 12:09:14健康診断での被害は日常的に行われています。行政サービスで無料で受けられる乳がん検診で異性の医師にみられるのは不快ですよね。じゃあ女性医師があるよね?と思われるでしょうがその場合は自費診断。@teramakojp 健康診断も人格権侵害で違法
2012-09-09 12:11:10@disca その場合は、必要以上の侵害性があるので違法、という主張になるわけでしょ?その侵害性は人格権への侵害ということですよ。財産権への侵害じゃないもの...
2012-09-09 12:14:02@teramakojp 彼女は「表現の自由にも制約があり集団の権利などがそう」と今日貴女にリプしていましたがその考えも間違っています。なぜなら集団の権利というのはありえないからです。人間個人に権利はありますが集団は個人の集合体でしかなく、集団には権利は無いからです
2012-09-09 12:19:49@xyp1rb09z8flaqe こんにちは。たぶん @disca さんは、表現の自由の名の下に人権侵害が横行する(レイプを正当化するような表現をする政治家もいますしね)ことを警戒しているので表現の自由自体を危険視してしまうのかな、と思っていますが、それはほんとは別の問題。
2012-09-09 12:21:07@xyp1rb09z8flaqe 集団の権利というのは、ある属性に関わる人に対する攻撃(差別など)を人権侵害と認める際に使う概念です。差別論では良く出てきます。その点については、@disca さんの主張はスタンダードだと思います。
2012-09-09 12:24:19@xyp1rb09z8flaqe いわゆる差別発言、ヘイトスピーチなどをどう権利侵害として構成するか、という問題ですね。架空の世界の話ではなくて、そのような発言が持つ現実世界での具体的な権利侵害性を問題にするものです。基本「差別禁止」でないといけないので、その具体化の問題ですね。
2012-09-09 12:29:07@teramakojp もし、表現の自由としてセクシュアリティの問題が扱われるならば、両性の平等なんて不要ですよね。権力の対抗表現以外の表現の自由は、うすっぺらいというか広く薄いカバーする権利論で、生存権・平等権・人格権の中に存在すると思います。それは「表明する自由」に近しい
2012-09-09 12:32:43@disca たぶん両性の平等という概念というのも必要。ただ今回の論理構成では表現の自由の構成のほうがぴたっとくる。合理的に必要な範囲を超えた個人のプライバシーへの侵害なので。同様に、セクシュアル・マイノリティに対する侵害も状況によってどちらの構成もあるだろうと思います。
2012-09-09 12:43:35@disca 表現の自由って、もっと強くて広がりのある概念なんですよ。立川の事件のときのビラ配布は表現の自由であり、一審では仮に権利侵害が多少あったとしても受忍すべき範囲内とされました。鯨肉裁判でも、NGOが調査をする権利は表現の自由として主張されました。切り札的な人権です。
2012-09-09 12:48:57@teramakojp どんな理由があろうがdiscaさんは表現の自由という権利を「うすっぺらい」と称してる時点で、いくら彼女が人権人権、権利権利と騒ごうが「アンタの方がよっぽど薄っぺらいよ」って思ってしまいますね。権利保護を主張する人間が権利を薄っぺらいと言うとは
2012-09-09 12:49:07