コメントデザインから派生したTogetter利用規約の解釈
- iamdreamers
- 6328
- 0
- 10
- 0
このまとめのコメント欄から派生
本まとめと内容的な繋がりはありません。
Togetterの利用規約について
togetterは、まとめをつくってコメントをしてもらう事を目的としたシステムです。ご自分のツイートを集めて並べておくだけが望みで、コメントがつく事を嫌うなら、利用規約にあるように、togetterを.. http://t.co/L4ABiaqo
2012-09-26 12:48:39使ってはいけません。ご自身の持つブログサイトの方をお勧めします。なお、他者のコメントを同意無く削除する事は著作権法およびtogetterの利用規則(第3条の2)に違反している行為である事を指摘しておきます。違法行為である事をお忘れ無く。
利用規約を拝見しました。togetterは作成者によるコメントの削除を禁止しているのですか?利用規約のどの箇所をどう解釈されたのですか?著作権法とtogetter利用規約に、どのように反しているのかも.. http://t.co/1Sq1cI0g
2012-09-26 12:55:03、ご教示頂ければ幸いです。利用規約のどこを見ても、コメント削除のことは書いてありませんでしたし、togetterにはコメント削除の機能がついておりますので。
.@jpcryptex Togetterの利用規約第3条は(まとめ作成者ではなく)Togetter運営の行動を規定するものなので、その解釈はおかしいです。著作権云々というのも的外れのような。 http://t.co/SUEEbUNg
2012-09-26 13:37:54あ、失礼いたしました。第4条の2でしたね。「ユーザーは、本サービスを利用して自らコメントとして投稿した文章等(著作物)について、著作権を有します。」とはっきり書かれています。 ポイントは、「コメ.. http://t.co/g0VB9TEx
2012-09-26 13:40:28ントは書き込んだユーザーの著作物である事が明白である事」「著作物を削除する事は著作権侵害に当たる事」「著作物は財産権の範疇で保護されており、第三者が一方的に削除する事は財産の侵害に当たる事」の3点です。
もう少し具体的に言うと、著作権というのは財産権の一部であり、第三者がここでいうユーザー(私)の許可無く削除する事は、著作物を失う事、つまり財産を奪う事に相当します。コメント削除機能については、「機能が.. http://t.co/jCsXpZIs
2012-09-26 13:41:17あるから削除して勝手に良い」のではなく、「同意の上で削除するための機能」とお考えの方が良いでしょう。
また、明らかに「誹謗中傷」や「公共物への落書き」を目的としている場合は著作権の人格権を認めないケースがありますので、その場合には裁判所の許可を経て、一方的な削除を行う事ができると思います。この辺りは法.. http://t.co/4NlK6hYV
2012-09-26 13:42:16曹界の方におたずね頂いた方が、容易にご納得頂けると思います。
@jpcryptex 第4条 著作権、はtogetter社とユーザーとの間での著作権の取扱いに関する取り決めで、今回の件では第9条 本サービス機能の運営、が本質かと。 1.ユーザーは、自己の作成した.. http://t.co/SY17fw4c
2012-09-26 13:53:45ユーザーコンテンツの管理義務を負うものとし、他のユーザーからの削除・非公開などの要求に対して迅速かつ誠実に対応するものとする。 (続く)
@jpcryptex (続き)2.ユーザーは、自己の作成したユーザーコンテンツに関する他のユーザーのコメントの投稿に対しても、管理義務を負うものとし、また、そのような投稿についても、ユーザー自身が投稿.. http://t.co/lrWNAD8T
2012-09-26 13:54:48・編集したまとめ又はコメントと同様の扱いがなされることを承諾する。
@jpcryptex つまり、まとめ人(ユーザー)は、作成したまとめ(ユーザーコンテンツ)に関する他のユーザーのコメント投稿に対しても、管理義務を負う。他のユーザーのコメントも、まとめ人が投稿・編集し.. http://t.co/qTsGcdMR
2012-09-26 13:59:43たまとめやコメントと同様の扱いと見なすから、ちゃんと管理してね、と。だから削除機能がついています。
いやいや、togetter社は、作られたまとめや書き込まれたコメントの著作権保有者の確認を書いているだけです。著作権はtogetter社との間で生じるものではありません。書かれた時点で、日本国との契約.. http://t.co/4rKGReFJ
2012-09-26 14:02:34が成り立つものなんです。(日本国内の場合)
第9条の1についてですが、「ユーザー(この場合、私)は…他のユーザー(私以外の誰か)からの…要求に…対応」ですので、この場合はあなたが私に直接削除依頼を行え、と言う制限で、私にはそれに対して誠実に対応.. http://t.co/dMbPOlXV
2012-09-26 14:07:57する義務があると定めているわけです。
2項に関しては、明らかな誹謗中傷や、個人情報が記載された内容(togetter社の規約に沿わない内容)を他人が投稿した場合に削除する義務があると言う事です。逆に言えば、利用規約に沿った内容を削除する「.. http://t.co/TMXB8CVr
2012-09-26 14:11:21