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(補足)『ニュルンベルク原則』とは:「国際法上の犯罪は人により行われるものであり、抽象的な存在によって行われるものではない。したがって、当該犯罪を行った個人を処罰することによってのみ、国際法上の犯罪規定は履行されうる」という、国際法上の犯罪を国家に帰属させるのではなく個人に帰属させるという原則。
- 第一原則 国際法の下で犯罪にあたる行為を行った者はその犯罪に責任を有し、刑罰を科せられる。
- 第二原則 国際法の下で犯罪にあたる行為に対して国内法が刑罰を科していない事実は、その行為を行なった者の国際法の下での責任を免除しない。
- 第三原則 国際法の下で犯罪にあたる行為を行なった者が、国家元首または当該政府高官として行動した事実は、その者の国際法の下での責任を免除しない。
- 第四原則 自分の政府や上官の命令に従って行動した事実は、道徳的選択が実は可能であったならば、その者の国際法の下での責任を免除しない。
- 第五原則 国際法の下で犯罪について訴追された者は、事実と法に基づいて公正な裁判を受ける権利を有する。
- 第六原則 以下に掲げられた犯罪は国際法の下で犯罪として刑罰を科しうる。
- 第七原則 第六原則に掲げられた平和に対する罪、戦争犯罪、または人道に対する罪の実行の共犯は、国際法の下で犯罪である。
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