【ふくしま集団疎開裁判とは】

ふくしま集団疎開裁判の説明です。
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脱被ばく実現ネット @Fsokai

【ふくしま集団疎開裁判とは】その一『申し立て』2011年6月24日福島地裁郡山支部、郡山市の小中学生14名が郡山市を相手に訴えた「子供たちを安全な場所で教育せよ」を求める裁判(仮処分申立)です。 つづく

2012-10-04 21:48:47
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【ふくしま集団疎開裁判とは】その二『申立の意味』この疎開裁判が最終的に目指すのは、福島第一原発事故のために命と健康の危険にさらされている全ての子どもたちが安全な場所で教育を受けられるようにすることです。 つづく

2012-10-04 21:50:08
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【ふくしま集団疎開裁判とは】その三『申立の意味』しかし、今の裁判制度ではそれを直ちに実現することは不可能です。 そこで、まず、郡山市の14名の小中学生がいわば先駆けとなって、救済を求める裁判を起こしました。つづく

2012-10-04 21:51:23
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【ふくしま集団疎開裁判とは】その四『申立の意味』もしこの訴えが認められたら、次に、14名の小中学生と同様の危険な環境に置かれている全ての子どもたちの救済を、「子供たちを安全な場所で教育せよ」という裁判所の命令を踏まえて、市民による対行政交渉を通じて実現するというプランでした。

2012-10-04 21:53:36
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【ふくしま集団疎開裁判とは】その五『申立の意味』その意味で、この14名は被ばくにより命と健康の危険にさらされている全ての子どもたちを事実上代表して、訴訟に出たのです。つづく http://t.co/Rx1jdw99

2012-10-04 21:54:29
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【ふくしま集団疎開裁判とは】その六『福島地裁郡山支部12.16判決』子どもたちの申立を却下。★理由★危険性がある放射線量は空間線量で年間100mSv以上であること。子どもたちが通う学校の空間線量の値が年間100mSv以上ではないため、子どもたちの申立を却下。

2012-10-04 21:58:56
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【ふくしま集団疎開裁判とは】その七『福島地裁郡山支部12.16判決』※審理の中では一度も当事者からも裁判所からも100mSv問題は取り上げられたことがなかったにもかかわらず、裁判所は判決の中で、いきなり、なおかつ当事者が提出した証拠に基づかずに認定しました。

2012-10-04 22:02:09