障害者は支援に感謝するべき?健常者は支援されていることに気付いてない?
- hijijikiki
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.@LonlySquib 続4)総務省の世論調査ではこの問いに、半数以上の人が「差別に当たる」と回答しており、社会的にも障害者への配慮・支援がないことが「差別である」という認識が定着しつつあるようです。一般に、差別はする方が悪い、差別を解消することは当然で、
2012-11-01 00:23:43.@LonlySquib 続5)感謝することではない、と思われていると思います。この場合も、常識や認識は変わってきており、特に公共性の高い、駅や学校や役所、大規模店舗などでは車椅子で利用できることが当然視されてきています。この社会=多数者の認識・意識の変化が重要です。
2012-11-01 00:24:38.@LonlySquib 続6)このような社会の認識の変化は、例えば障害者運動での車椅子の乗車拒否との闘いなどの積み上げにより、初めは無視されたり反感を持たれたが、そのような運動の積み重ねや実績で、次第に多数者、健常者の認識・意識が改善されてきたことによります。
2012-11-01 00:25:06.@LonlySquib 続7)これら先人の運動や、現在でも「車椅子は「お客様」の敵なのか」http://t.co/uLSaceHnのような問いかけをする@miwa_chan氏のような問題提起や活動があって、
2012-11-01 00:25:38.@LonlySquib 続8)初めて障害者の人権・社会権の達成に向けて各種の支援策が取られてきたのであり、「反感を招かないように」だけでは、たとえ不十分とはいえ、現在のような障害者への支援体制の達成はなかったでしょう。
2012-11-01 00:26:12@hijijikiki 複数の例を並べ、その中の1つを指定するような文章の場合、注目すべき点は「共通ではない」部分になるかと思います。「凄い」の部分は日本語としておかしくない限り、何でも構わないわけです。論点がずれてしまっているので、ご理解できなかったのだと思います。
2012-10-31 12:02:44@hijijikiki ひじじききさんのまとめの意図は、「自立」なのでしょうが、私は「自立」に関しては一切触れていないつもりです。そういう意図限定での発言の利用であるならば、私の発言は根本から無関係だと思いますので、外していただければと思います。全く話がかみ合っていませんので。
2012-10-31 12:05:11@hijijikiki 最後に大本の話しの補足です。電車で席が空いています。座ったことに感謝する人はあまりいないでしょう。座席が埋まったいたときに譲られたら、大抵の方はお礼を言うと思います。この感謝の表現に健常者も障害者も関係があるでしょうか?また、この時に感謝の言葉を言うことは
2012-10-31 12:08:47@hijijikiki 全く強制されることではありません。そんなルールも当然ありません。ただ、その一言の有る無しで周りの方、席を譲った方の受け取り方は大分違うのが普通ではないでしょうか。大多数の方にとって支援であり、既に実現されている事に関して、感謝の念を毎回もつ方は
2012-10-31 12:12:42@hijijikiki 非常に少ないのが事実でしょう。元のお話しでいえば、エスカレータに乗るたびに、無条件で感謝の念を抱く方はそうはいないでしょう。ただ、もし階段しかないところにエスカレーターが作られ、それまで階段しかなく苦労してた方なら、
2012-10-31 12:15:03@hijijikiki エスカレーターが出来た事を便利に、楽になったと素直に喜ぶのではないでしょうか?視覚障害者の方が既にある点字ブロックに感謝する発言は聞いたことがありません。新しく作られると聞けばある方は喜びます。ある方はあって当然無かったのがおかしいといいます。
2012-10-31 12:20:35@hijijikiki どちらが社会での共存に適しているかといえば、私は前者の方だと思います。障害者だからではありません。人として共感できる価値観があるからこそ、理解できるし配慮も行えるのだと思います。
2012-10-31 12:22:44@hijijikiki 位置付けはマナーに近いかもしれません。強制ではないですが、お互いが気持ちよく共存するためにあって然るべきもの。私は、一方的となる法律やルールよりも、こちらの方こそが社会で共存する上で一番大事なことだと考えます。長文の連投失礼いたしました。
2012-10-31 12:25:14.@LonlySquib 「新しく作られると聞けばある方は喜びます。ある方はあって当然無かったのがおかしいといいます」>確かに円滑に生活するための礼儀や作法があり、支援などに感謝する方が人間関係は円滑に進みます。それが必要な場合もありますが、ここで問題にしているのは、(続く
2012-11-01 00:29:47.@LonlySquib 続1)それ以前の問題、再三述べている、障害者などの少数者に支援が行き届いていないことです。先のツイートで、障害者運動の成果として、障害者の人権・社会権の達成に向けて各種の支援策が具体化したことを述べましたが、
2012-11-01 00:30:08.@LonlySquib 続2)このような運動が作り出し、また逆にこれらの運動を支える考え方があります。その一つの現れが、基本的人権の尊重で、以前ご紹介した社会権規約(日本も批准している国連の規約)や、日本国憲法の25条の生存権の規定などです。
2012-11-01 00:30:32.@LonlySquib 続3)「共感できる価値観があるからこそ、理解できるし配慮も行える」>場合もあるかもしれませんが、差別などは反差別運動や闘争があって初めて平等化が実現した歴史があります。「共感する、反感を避ける」ことが必要で有効な場合もありますが、
2012-11-01 00:31:37.@LonlySquib 続4)そのような感情や感覚のみに訴えることには限界があります。今の常識では不十分であることを訴えた障害者運動が初めは無視され反感を招いたが、先の総務省の調査にあるように、今では多くの人が障害者への支援がないことは差別であると考え始めています。
2012-11-01 00:32:03.@LonlySquib 続5)このように、感情や感覚に訴えるだけでなく、多数者である健常者の意識や常識では、なかなか理解できない少数者である障害者の置かれた状況や現実を、基本的人権や社会権の尊重など理性に訴えることで現状を改善することも、歴史が示すように不可欠でしょう。
2012-11-01 00:32:45.@LonlySquib 「長文の連投失礼いたしました」>詳しいご返信は多謝ですが、次回は連投を短めにして頂けると助かります。論点が多すぎるので、全てに簡潔に分かり易くお返事することが困難であるからです。
2012-11-01 00:33:44--------
●ツイートで引用されているまとめ:
「車椅子は「お客様」の敵なのか」http://togetter.com/li/196853
及び、その関連するツイート:
●ツイートで引用された産経新聞記事の引用:
障害者差別「ある」89%
http://sankei.jp.msn.com/life/news/121024/bdy12102408280002-n1.htm
2012.10.24 08:27 [世論調査・アンケート]
内閣府が公表した「障害者に関する世論調査」によると、日本社会で障害者に対する差別や偏見が「ある」と思う人は89・2%に上り、平成19年の前回調査より6・3ポイント増えた。「ない」と答えたのは前回より5・4ポイント減の9・7%にとどまった。
21年12月に当時の鳩山政権は「障がい者制度改革推進本部」を設置。障害者の差別禁止や社会参加の促進に取り組んでいるが、十分な効果が出ていない状況が明らかになった。内閣府は調査結果も踏まえ、現行の障害者基本計画に代わる新たな計画策定を急ぐ考えだ。
商店がスロープや点字ブロックの設置を怠るなど障害者に必要な配慮をしないことに関し、障害者差別禁止法案を議論する内閣府の担当部会は9月、「差別に当たる」とする意見書をまとめた。
だが、今回の調査では、差別に当たると「思う」と答えた人は46・1%、「思わない」としたのは45・7%となり、受け止めが分かれている実態が浮き彫りになった。
調査は7~8月、全国の成人男女3千人を対象に実施。回収率は63・8%だった。
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●ツイートで引用された「社会権規約」のwikiの引用:
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約
http://ja.wikipedia.org/wiki/経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約‥1966年12月16日、国際連合総会によって採択された、社会権を中心とする人権の国際的な保障に関する多数国間条約である。同月19日ニューヨークで署名のため開放され、1976年1月3日効力を発生した。日本語では社会権規約(しゃかいけんきやく)と略称され、同時に採択された市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約、B規約)に対してA規約(エーきやく)と呼ばれることもあり、両規約(及びその選択議定書)は併せて国際人権規約と呼ばれる。
自由権規約が締約国に対し即時的な実施を求めているのに対し、本規約は、締約国に対し、権利の実現を「漸進的に達成」することを求めている(第2条)。
(....省略....)
個別的人権規定
本規約は、第3部(第6条~第15条)において、次のように個別的な人権を保障している。
第6条
労働の権利。自由に選択又は承諾する労働によって生計を立てる機会を得る権利。
第7条
公正かつ良好な労働条件を享受する権利。公正な賃金、いかなる差別もない同一労働同一賃金、男女の平等、労働者及び家族の相応な生活を保障する報酬。安全かつ健康的な作業条件。昇進の機会均等。休息、余暇、労働時間の合理的制限、有給休暇、公の休日についての報酬の支払。この第7条は2006年の国際連合経済社会理事会の総括所見によって職業政策に関する国際労働条約第122号も踏まえた『ディーセント・ワーク』と解釈されなくてはならないことが示された。[4]
第8条
団結権(労働組合の結成・加入権)。労働組合の活動の自由。各国の法律に従うことを条件に、争議権(ストライキの権利)。
第9条
社会保険その他の社会保障についての権利。
第10条
家族に対する保護・援助。婚姻が両当事者の自由な合意に基づくこと。産前産後の母親に対する保護。働いている母親に対する休暇の付与。児童・年少者に対する保護・援助。
第11条
相当な生活水準に対する権利。飢餓から免れる権利。食糧の生産・分配の改善。
第12条
身体及び精神の健康を享受する権利。
第13条
教育についての権利。初等教育の義務化・無償化。中等教育の機会付与と無償教育の漸進的導入。高等教育の機会均等と無償教育の漸進的導入。基礎教育の奨励・強化。奨学金制度、教育職員の物質的条件の改善。父母の私立学校選択の自由、宗教的・道徳的教育の確保の自由。
第14条
無償の初等義務教育のための行動計画の策定。
第15条
文化的な生活に参加する権利。科学の進歩及びその利用による利益を享受する権利。自己の科学的、文学的又は芸術的作品により生ずる精神的及び物質的利益が保護されることを享受する権利。
実施措置
締約国による社会権規約の履行を確保するための実施措置として、後述のとおり国家報告制度が設けられている。
(....省略....)
締約国
社会権規約の締約国となるためには、(1)署名の上、批准を行うか、(2)加入の手続をとる必要があり、規約は署名又は加入のために開放されている。批准・加入したときは、批准書・加入書を国連事務総長に寄託する(26条)。
2011年3月現在、署名国は69か国であり、そのうちまだ批准していないのはベリーズ、コモロ、キューバ、サントメ・プリンシペ、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国の6か国である。批准済みの署名国63か国と、加入国を合わせると、締約国は160か国である[7]。
日本
日本は、1978年5月30日、社会権規約及び自由権規約に署名し、1979年6月21日、両規約の批准書を寄託した(同年8月4日、社会権規約は同年条約第6号として、自由権規約は同年条約第7号として公布された)。それにより、同年9月21日、両規約は日本について効力を生じた[8]。
ただし、次のような留保及び解釈宣言を行っている[9]。
公の休日についての報酬の支払(第7条(d))、公務員に関してのストライキ権の保障(第8条1(d))、中等・高等教育についての無償化の漸進的導入(第13条(b)、(c))の留保
「警察の構成員」(第8条2)に消防職員を含むとの解釈宣言
このうち、中等、高等教育についての無償化の漸進的導入については、2012年9月11日に留保の撤廃を国際連合に通告した。[10]
(....省略....)
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