再掲・田中文科相による大学新設不認可に対する法的措置についての授業
法律家の方にお伺い。田中文科相による大学設置不認可に大学側が法的に対抗するのに、民事の仮処分みたいに迅速に行う手続きって、あるんでしょうか?
2012-11-05 13:02:54義務付け訴訟を提起して仮の義務付けの申立てですね(行政事件訴訟法37条の5)。 RT @Hideo_Ogura @any1040 "@amneris84: 田中文科相による大学設置不認可に大学側が法的に対抗するのに、民事の仮処分みたいに迅速に行う手続きって、あるんでしょうか?"
2012-11-05 13:37:47かなりハードル高そうですが、この仮の義務付けが認められたケースって、どういう事件があるかご教示いただければありがたく RT @uzw1978 義務付け訴訟を提起して仮の義務付けの申立てですね(行政事件訴訟法37条の5)
2012-11-05 13:46:49有名な事案だと保育所への入所の仮の義務付けが認められたケースですね。いわゆる鈴花ちゃん事件。 RT @amneris84 かなりハードル高そうですが、この仮の義務付けが認められたケースって、どういう事件があるかご教示いただければありがたく
2012-11-05 13:51:24ありがとうございます。 RT @uzw1978 有名な事案だと保育所への入所の仮の義務付けが認められたケースですね。いわゆる鈴花ちゃん事件。
2012-11-05 13:56:17@uzw1978 鈴花ちゃんのケースは「(保育に欠ける子どもの)保護者から申込みがあつたときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない」という「義務」を、東大和市は果たさなければならない、と裁判所は判断した、と理解していいでしょうか。
2012-11-05 14:03:07@uzw1978 一定要件を満たした場合に文科相は大学設立の認可をしなければならない、という「義務」があるのかどうか…という点が、問題にならないでしょうか?
2012-11-05 14:04:42@amneris84 そうだと思います。まず児童福祉法24条1項で保育に欠ける児童に対しては原則として保育所で保護しなければならず、3項で定員オーバーなど「やむを得ない事由」がある場合は公正な方法で選考できるとされてますが、障害により特別措置が必要だというのはこれに当たらないと。
2012-11-05 14:11:53@amneris84 大学の設立認可が設置基準を満たした場合に必ずしなければならないようなものかどうかということは、たしかに問題になります。もっとも義務付け訴訟の勝訴要件は、その処分しないことが裁量権の逸脱濫用に当たる場合も含まれるので、義務があるとまで言える必要は必ずしもない。
2012-11-05 14:17:19謝謝。今回の参考になりそうな、裁量権の逸脱濫用、と裁判所が判断して原告が勝訴した事例を教えていただけるとありがたいのですが…。 RT @uzw1978 義務付け訴訟の勝訴要件は、その処分しないことが裁量権の逸脱濫用に当たる場合も含まれるので…
2012-11-05 14:21:36@amneris84 生活保護申請であったと思いますが、ちょっととっさに探せないです。いずれにせよ、大学の設立認可だとかなりきびしい感じがします。
2012-11-05 14:43:58@uzw1978 @amneris84 呼びましたか。生活保護申請につき、東京地裁平成23年11月8日判決(新宿七夕訴訟)「処分行政庁が生活扶助の方法として居宅保護によらないことがその裁量権の範囲を超え又はその濫用となると認められる」http://t.co/Lge9LshH
2012-11-05 14:53:58「中身がひどい」というのなら理由になりますが、「大学が多すぎる」というのは理由になりません。今年から制限するなら予め方針を示しておくべきで、認可申請の最終段階になっていきなり拒否処分というのは、行政過程としてあまりに異常。四年制移行を前提に進学を考えていた短大生は、実に気の毒。
2012-11-05 16:08:31然り。極めて正しい。 RT @sakaima …熊谷さんの意見にはほぼ賛成だ。 RT @tacohtk RT @togetter_jp @noah_chさんの「熊谷千葉市長、真紀子大臣の不認可について穏やかに語る」がかなり伸びてる! http://t.co/5Ujl2b7i
2012-11-05 16:37:47家を建てるときは、建築基準法に沿うことが必要。そのほかに自治体が行政指導することもある。で、法律と指導に従って建築確認申請をしたのに、土壇場で市長が許可しなかったらどうなるか。「もう建物が多すぎる」との理由で。今回の田中大臣の決定は、そういうこと。
2012-11-05 16:40:43いえ。今回は、そういう理由付けがまったくないのが問題なのです。 RT @Hideo_Ogura: ただし、大学の場合、各種助成金が絡むこと、倒産した場合学生の不利益が小さくないことなどの違いがあるので、自宅を建てる場合と同列に考えるのがいいかは問題となりそうですね。
2012-11-05 16:44:26釈迦に説法ですが、行政処分というのは、それ自体にちゃんとした理由づけが要るのであって、後付けで周りが「きっとこういう理由もある。ああいう理由も考えられる。だからいいんじゃないか」といって救ってあげる対象ではありません。 RT @Hideo_Ogura
2012-11-05 16:45:44@tamai1961 玉井先生にもご教示いただきたく。大臣による不認可に対し、学校法人が仮の義務付けを求めた場合、どこが裁判所の判断のポイントになるでしょうか
2012-11-05 17:01:56わ、こちらにも。 RT @amneris84 玉井先生にもご教示いただきたく。大臣による不認可に対し、学校法人が仮の義務付けを求めた場合、どこが裁判所の判断のポイントになるでしょうか
2012-11-05 17:16:31まず前提として、義務付け訴訟の勝訴要件は「 行政庁がその処分…をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるとき」が勝訴要件(行政事件訴訟法37条の3)で、仮の義務付けは、「本案について理由があるとみえるとき」(同37条の5)。 RT @amneris84
2012-11-05 17:18:32大学設置等の認可は大臣の裁量処分ですが、権限の範囲を逸脱する、あるいは権限内であってもその権限を濫用することは許されない。今回の処分は①大臣自らが定めた設置基準に適合した申請であることを、②大臣の諮問機関が確認しており、③申請者に手続上の落ち度もない。RT @amneris84
2012-11-05 17:23:00しかも、伝えられるところでは、④行政手続法(8条)に定められた、理由の明示もしていない。こういうことは、裁量の濫用だと思います。「政治主導だ」とか「大臣が交代した」などというのは、法に基づかない支配を正当化する根拠にはならない。 RT @amneris84
2012-11-05 17:27:20