神奈川県選挙管理委員会(kanagawasenkan)の【選挙の七つ道具】 #kanagawa #選挙

神奈川県選挙管理委員会 @kanagawasenkan 神奈川県選挙管理委員会 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5/ アイコンは明るい選挙キャラクター選挙のめいすいくん(公式HPより)
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【選挙の七つ道具】こんな言葉を耳にしたこともあるかと思いますが、具体的には、選挙事務所標札、自動車・船舶用表示板、拡声機用表示板、乗車・乗船章(腕章)、選挙運動員章(腕章)、標旗、個人演説会用立札・看板類表示板のことを言い、選挙の際、選挙管理委員会から候補者に無償で交付されます。

2012-10-23 08:42:22
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【選挙の七つ道具①】選挙事務所標札。選挙事務所の入口に掲示しておかなければならないものです(国政選挙及び知事選挙のみ)。写真は平成23年執行神奈川県知事選挙の時のものです。 http://t.co/6Cl2reIe

2012-10-25 08:40:17
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【選挙の七つ道具②】自動車・船舶用表示板。主として選挙運動のために使用する自動車及び船舶の前面の見やすい箇所に取り付けなければならないものです。

2012-10-29 08:51:04
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【選挙の七つ道具③】拡声機用表示板。主として選挙運動のために使用する拡声機のマイクロフォンの下部等一定の場所に取り付けておかなければならないものです。

2012-10-30 08:43:14
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【選挙の七つ道具④】乗車・乗船章(腕章)。自動車又は船舶に乗車(船)する運動員が着けなければならないものです(候補者、運転手(1人)及び船員は着ける必要はありません。)。写真は平成23年執行神奈川県知事選挙の時のものです。 http://t.co/NtrqyFeX

2012-11-06 08:37:49
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【選挙の七つ道具⑤】選挙運動員章(腕章)。街頭演説において選挙運動に従事する者が着けていなければならないものです。昨日紹介した乗車・乗船章(腕章)も、そのまま選挙運動員章(腕章)として使用することができることとされています。

2012-11-07 08:53:48
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【選挙の七つ道具⑤ー2】先ほどの選挙運動員章(腕章)の続き・・・写真は平成23年執行神奈川県知事選挙の時のものです(^o^)丿 http://t.co/seW4NGHa

2012-11-07 08:57:45
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【選挙の七つ道具⑥】標旗。街頭演説を行うためには、この標旗を掲げていなければなりません。党派と候補者氏名は、候補者が記載することになります。写真は平成23年執行神奈川県知事選挙の時のものです。 http://t.co/kSA6dGLM

2012-11-08 10:13:53
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【選挙の七つ道具⑦】個人演説会用立札・看板類表示板。個人演説会の開催中は、演説会場前にこの表示板をつけた立札又は看板の類を1以上必ず掲示しておかなければなりません(国政選挙及び知事選挙のみ)。

2012-11-09 08:33:21