日本を北朝鮮みたいな地上の楽園にしたい人は自民党に投票すればよい。高島章弁護士の呟き
第十三条 全て国民は、人として尊重される。 「個人の尊重」「個人の尊厳」は憲法のキーワードだったのだが,この言葉もなくなる。恐らく近代市民国家理念の否定がその狙いだろう。
2012-11-25 16:45:22(憲法尊重擁護義務) 第百二条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。 国民の憲法尊重義務の新設か。憲法は誰のためにあるのだ?
2012-11-25 16:51:41自民党憲法改正草案の問題点で私が気づいたのは概ね以上です。その他(公の秩序・基本的人権条項の削除等・憲法改正要件の簡易化)は,ここで呟かれた人たちとほぼ同意見です。
2012-11-25 16:58:45なお,私は「憲法改正条項の改正」は憲法改正の限界を超えていると考えています(同旨 佐藤幸治)。この条項は,憲法を規律するいわばメタ憲法に該当するからです。
2012-11-25 17:00:30@mahbo 少し前に書きましたが私は「憲法の理想と憲法の現実とには適度なシュパンヌンク-緊張-があった方が良い」という考えです。私は固い護憲論者ではありませんが,現行憲法で国を回していけばそれはそれでよいと思っています。
2012-11-25 17:25:48また、権利は、共同体の歴史、伝統、文化の中で徐々に生成されてきたものです。し たがって、人権規定も、我が国の歴史、文化、伝統を踏まえたものであることも必要だ
2012-11-26 20:48:52と考えます。現行憲法の規定の中には、西欧の天賦人権説に基づいて規定されていると思われるものが散見されることから、こうした規定は改める必要があると考えました。
2012-11-26 20:49:00このような天賦人権説(自然権説)を否定すれば「憲法改正の限界」の理論的根拠はかなりの程度失われる。これはもはや日本国憲法の改正ではない! 革命による新憲法の制定だ。
2012-11-26 20:52:14Q14 「公共の福祉」を「公益及び公の秩序」に変えたのは、なぜですか? 従来の「公共の福祉」という表現は、その意味が曖昧で、分かりにくいもの です。そのため学説上は「公共の福祉は、人権相互の衝突の場合に限って、そ
2012-11-26 21:22:11の権利行使を制約するものであって、個々の人権を超えた公益による直接的な 権利制約を正当化するものではない」などという解釈が主張されています。 今回の改正では、このように意味が曖昧である「公共の福祉」という文言を「公益及
2012-11-26 21:22:28び公の秩序」と改正することにより、憲法によって保障される基本的人権の制約は、人 権相互の衝突の場合に限られるものではないことを明らかにしたものです。 なお、「公の秩序」と規定したのは、「反国家的な行動を取り締まる」ことを意図した
2012-11-26 21:22:46ものではありません。「公の秩序」とは「社会秩序」のことであり、平穏な社会生活の ことを意味します。個人が人権を主張する場合に、他人に迷惑を掛けてはいけないのは、当然のことです。そのことをより明示的に規定しただけであり、これにより人権が大きく制約されるものではありません。
2012-11-26 21:22:52「精神的自由権における公共の福祉=内在的制約説」も否定された。荒っぽく言えば,表現の自由を「政府のご都合」でいとも簡単に制約される。
2012-11-26 21:24:43自民党憲法改正草案の思想的・イデオロギー的主導者はやはり安倍だろう。日本国憲法および大日本帝国憲法の正当性の否定,新憲法の制定(憲法の改正ではなく)は安倍独特のものだろう。自民党にはリベラルも多数いるはずだ。ここまで突出した半近代的思想は,安倍しか持っていないだろう。
2012-11-26 21:29:45現行憲法の前文は文体が変だし過不足があるとは思うが,自民党草案のそれはあんまりだ。中学校の生徒指導教諭の説教だろう。おれは,中学校の生徒会指導教諭の「権利には義務が伴う」というわけわかめな説教にいつかは反論しようと思って,法律家になった。この前文を読むと悪い記憶が蘇る。
2012-11-26 21:56:06自民党の憲法改正草案解説書を読んで「北朝鮮」というキャッチフレーズは間違っていないと思った。近代の否定。自然権としての人権の否定。立憲主義の否定。
2012-11-26 21:59:22