著作権に関わる違法性の指摘それ自体の是非についての証明

著作権に関わる大原則です。
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紅蓮の猫 @lotusredcat

今回は、著作権に関わる違法性の指摘、それ自体の是非についてです。

2012-12-02 02:17:23
紅蓮の猫 @lotusredcat

①著作権は文化発展の寄与のため、原作者を保護するものである。

2012-12-02 02:17:40
紅蓮の猫 @lotusredcat

②著作権は原作者に帰属する。

2012-12-02 02:17:47
紅蓮の猫 @lotusredcat

③著作権が原作者に帰属する限り、著作物の利用法を決められるのは原作者だけである。

2012-12-02 02:17:54
紅蓮の猫 @lotusredcat

④例外的に著作権の適用範囲から外れる利用法がある。(引用など)

2012-12-02 02:18:02
紅蓮の猫 @lotusredcat

⑤故に、著作物を利用する際には、原作者に利用法を確認、あるいは許諾を得なければいけない。(例外を除く)

2012-12-02 02:18:08
紅蓮の猫 @lotusredcat

⑥故に、原作者の権利表明を無視、あるいは知らずに著作物を使用することはできない。

2012-12-02 03:57:16
紅蓮の猫 @lotusredcat

⑦なぜならば、原作者のみが決められる利用法を全く知らずに著作物を使うということは、著作権が原作者に帰属するという原則に反するからである。

2012-12-02 04:01:57
紅蓮の猫 @lotusredcat

⑧とするならば、著作物の使用者は、原作者の権利表明がどのようになされているか提示できなければならない。(権利表明がまったく為されていないなら、その旨を提示できれば可)

2012-12-02 03:57:36
紅蓮の猫 @lotusredcat

⑨とするならば、著作権に関わる違法性の指摘自体は、その著作物の使用者が作者の権利表明について言及できない限り、正当である。

2012-12-02 03:57:42
リンク law.e-gov.go.jp 著作権法

こちらは著作権法の原文です。必ず読みましょう。

参考まとめ

必ず読んでください。

訂正個所

最初のロジックはこうなってました。

紅蓮の猫 @lotusredcat

⑥故に、原作者に確認を取らずに、著作物を使用することはできない。

2012-12-02 02:18:17
紅蓮の猫 @lotusredcat

⑦なぜならば、原作者のみが決められる利用法を知らずに著作物を使うということは、著作権が原作者に帰属するという原則に反するからである。

2012-12-02 02:18:23
紅蓮の猫 @lotusredcat

⑧とするならば、著作権の使用者には、許諾を得たという証拠を提示する必然性が存在する。

2012-12-02 02:18:32

訂正:著作権→著作物


紅蓮の猫 @lotusredcat

⑨とするならば、著作権に関わる違法性の指摘自体は、その著作物の使用者から、許諾を得たという権利表明が為されない限り、正当である。

2012-12-02 02:18:37