- lotusredcat
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紅蓮の猫
@lotusredcat
⑦なぜならば、原作者のみが決められる利用法を全く知らずに著作物を使うということは、著作権が原作者に帰属するという原則に反するからである。
2012-12-02 04:01:57
紅蓮の猫
@lotusredcat
⑧とするならば、著作物の使用者は、原作者の権利表明がどのようになされているか提示できなければならない。(権利表明がまったく為されていないなら、その旨を提示できれば可)
2012-12-02 03:57:36こちらは著作権法の原文です。必ず読みましょう。
参考まとめ
必ず読んでください。
訂正個所
最初のロジックはこうなってました。
紅蓮の猫
@lotusredcat
⑦なぜならば、原作者のみが決められる利用法を知らずに著作物を使うということは、著作権が原作者に帰属するという原則に反するからである。
2012-12-02 02:18:23訂正:著作権→著作物
紅蓮の猫
@lotusredcat
⑨とするならば、著作権に関わる違法性の指摘自体は、その著作物の使用者から、許諾を得たという権利表明が為されない限り、正当である。
2012-12-02 02:18:37