黒タイツを履くと江頭になる―黒タイツ江頭事件|最猫判平成24年12月10日(猫集1巻2号登載予定)
(判示事項)
1.黒タイツを含む衣服の優劣を評価する基準時は更衣の終了したときであるとされた事例
2.特別な事情の存しない限り脱衣を開始した時点における着衣の外観的評価をすることは妥当でないとされた事例
第一審
野良猫🐾
@nrnk_jp
@actiolic 所論は,スカートを履く以前の状態が江頭である旨主張する。しかしこれは上衣を先に脱衣することを所与の前提としたものであり,そのような行動を取る合理的な理由はみられない上,更衣時の状態を基準として黒タイツの当否を論ずることは妥当性を欠くから係る主張は採用できない。
2012-12-09 19:57:59控訴審
大林 河
@actiolic
@nrnk_jp 控訴人は、黒タイツ着用者が江頭となる「合理的な理由はみられない」とするが、平常時の脱衣順はスカート、トップス、そしてブラジャー又は黒タイツであり、江頭は現れる。着衣順も、黒タイツは下着の次であり、同姿も江頭である。よって、控訴人の主張は当たらず、これを棄却する。
2012-12-09 20:28:13上告審
野良猫🐾
@nrnk_jp
@actiolic 本件は上告人が暖房のために黒タイツの着用を薦めたところ被上告人が外観に着目して「江頭になる」旨主張しこれを拒んだ事案である。黒タイツを含む衣服の優劣を評価するにあたってはその用途や着用時機など総合的な判断を必要とするが,その判断の基準時は更衣の終了した時…(続
2012-12-09 23:57:59
野良猫🐾
@nrnk_jp
@actiolic (承前)であると解するのが相当である。原判決は平常時の脱衣順を云為するが,特別な事情のない限り脱衣を開始した時点における着衣の外観的評価をすることは妥当とはいえない。以上によれば原審の判断は判決理由に影響を及ぼすことが明らかな妄想解釈の誤りがありこれを(続)
2012-12-10 00:06:12