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人権の分類論における制度
人権の分類論における制度について。「制度」という言葉は、日本の憲法学において多義的に用いられてきた。以下においては、様々な意味における「制度」をみていく。
2012-12-13 00:17:28既存の権利複合体としての制度。主観法の集合体。これはさらに、既存の権利複合体を継受するという意味での制度と、既存の物に修正を加え新しい権利複合体を作るという意味での制度がある。
2012-12-13 00:23:24人権の第三者効力
人権の私人間効力。人権は私人間で効力を持たないとされるが、実際には、人権が私人間で意味を持つことがある。ちなみに、日比野先生は、人権の私人間効力を論じること自体について、懐疑的。
2012-12-13 00:30:36アメリカやドイツにおいては、その訴訟制度や憲法学の性質からして、人権の私人間効力を論じることに意味はあるが、日本はこれらの国々と異なる面があり、そこでの議論をそのまま適用はできない。
2012-12-13 00:33:20用語説明「私人間効力」Wikipediaより
私人間効力(しじんかんこうりょく)とは、憲法の規定を私人間(しじんかん)において直接に適用すること。また、そのような適用が許されるか否かという論点を指して言う場合もある。第三者効力ともいう。
2012-12-13 00:02:43憲法は本来、その国家を設置した国民自身が自らの国家権力を監督するためのものである。よって憲法が適用される典型的場面は「私人対国家」である。
2012-12-13 00:03:07しかし、「私人」相互において社会的格差が生じている現代においては、人権侵害が生じる場面は対国家には限られず、私人相互の関係(たとえば、巨大企業対労働者の関係など)においてもその適用が問題となる。
2012-12-13 00:03:10用語説明終わり
三菱樹脂事件において、人権の第三者効力がまず問題となった。さっき貼ったものを参照。ここから、判例解説でめんどくさいけど、どうしようかな。
2012-12-13 00:34:42その「さっき貼ったもの」Wikipediaより
三菱樹脂事件(みつびしじゅしじけん)とは、日本国憲法における基本的人権に関する規定は私人相互の間にも適用されるのか否か、ということ(いわゆる「憲法の私人間効力」)が争われた代表的な民事訴訟事件の名称である。マスコミなどからは「三菱樹脂採用拒否事件」などと呼ばれる場合もある
2012-12-12 23:52:48