眞正護憲論(新無効論)についての疑問にお答えしました

普段とは異なる角度から、眞正護憲論についてツイートしたものをまとめてみました。
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眞正護憲論(新無効論)が話題に上ることも増えました。うれしいかぎりです。そして、まだまだ様々な点について、疑問に感じられるところも多いであろうと思います。今後も、皆様からの疑問やご指摘に真摯にお答えしつつ、より一層の普及に努めて参りたいと思います。

さて、今日は、以下のような疑問・ご指摘を拝見致しましたので、眞正護憲論(新無効論)の立場からの回答・解説をツイートさせて頂きました。ご一読頂ければ幸いです。

なお、こちらも併せてぜひご覧下さい。『憲法のイデオロギー的解釈をやめて本来の法解釈に戻れば憲法問題は解決』

うまやど🇯🇵 #StandWithUkraine @umayado17

憲法典に関しては、「現行憲法・新無効論」というのが最近はやっているのですが、微妙だよなぁと感じております。理由は、明治憲法典の大陸法的解釈そのものが無効だという点から逃げてしまっているからです。新無効論そのものの否定はしませんけれど @umayado17 @minervava_

2012-12-22 12:23:52
桃太郎くん @momotarohkun

うまやど氏RT分↓ そうなんです。新無効論と無効論者は、大日本帝国憲法の瑕疵を指摘しない。ここが問題。なぜ大日本帝国憲法をア・プリオリに正しいものとして受け入れるのか?現行憲法よりは数段まともなのは事実ですが、やはり大日本帝国憲法には問題はある。

2012-12-22 12:26:53

さて、以下はご両名からの疑問・ご指摘についての、回答です。

茶々丸 @sangreal333

【眞正護憲論について①】今年も余す所、後僅かとなりました。國賊政権というに相応しい民主党政権が倒れたのはうれしいことですが、我が國の國體回復は、これからが本当の戦いであります。私も、微力ながら眞正護憲論(新無効論)普及による國體回復に尽力してきました。来年もより一層、(続)

2012-12-22 12:54:24
茶々丸 @sangreal333

【眞正護憲論について②】(承前)尽力して参りたいと思います。さて、今日は眞正護憲論(新無効論)について、その「正しい姿」を簡単にですが、ご紹介させて頂きます。世情、眞正護憲論は話題に上ることが多くなりましたが、まだまだその正しい姿が一般に知られるには遠い現状にあります。(続)

2012-12-22 12:59:31
茶々丸 @sangreal333

【眞正護憲論について③】(承前)140字という制限の中、途切れ途切れで、しかも間隔を置きながらの投稿ですが、お読み頂ければうれしい限りです。眞正護憲論とは、大日本帝國憲法と(明治)皇室典範の現存、占領憲法(日本國憲法)は憲法典としては無効であり、講和條約として有効である、(続)

2012-12-22 13:08:02
茶々丸 @sangreal333

【眞正護憲論について④】(承前)占領典範(“皇室典範”と偽称する法律)は無効である、というものです。その根拠など、普段よくツイートしている点はこちらをご覧頂くとして http://t.co/gIsOj9Yx 本日は、眞正護憲論の特徴などについて少しだけ解説致します。(続)

2012-12-22 13:16:10
茶々丸 @sangreal333

【眞正護憲論について⑤】(承前)まず、眞正護憲論とは立憲主義(法の支配)を土台とし、憲法典(成文憲法)とは規範國體(不文の規範・法)を成文化した(正統性)ものであって、初めて憲法典としての有効性(妥当性・実効性)を有する、という立場です。(続)

2012-12-22 13:22:59
茶々丸 @sangreal333

【眞正護憲論について⑥】(承前)これは、以上の要件が満たされればそれは憲法典との正統性を有するのであって、その呼称が如何なるものであるのかを問わないものであり、従って、およそ規範國體を成文化したものであれば(例:憲法十七條など)、如何なるものでも憲法典として有効であるという(続)

2012-12-22 13:30:20
茶々丸 @sangreal333

【眞正護憲論について⑦】(承前)ものです。この点、よく誤解があるのですが、眞正護憲論(新無効論)とは大日本帝國憲法のみを正統な憲法典とするものではありません。およそ憲法典としての正統性を有するものであれば、如何なるものでも憲法典として有効とするものです。(続)

2012-12-22 13:33:50
茶々丸 @sangreal333

【眞正護憲論について⑧】(承前)即ち、眞正護憲論とは、大日本帝國憲法のみを憲法典とするものではなく、(明治)皇室典範はもちろん、憲法十七條、日本書紀の一部、教育勅語など、およそ憲法典としての正統性を有するもの全てを憲法典とする立場に立っています。(続)

2012-12-22 13:42:06
茶々丸 @sangreal333

【眞正護憲論について⑨】(承前)憲法(いつくしきのり)とは不文の規範國體であって、それが憲法の本来の姿です。憲法典(成文憲法)などは所詮、規範國體を描写した影絵に過ぎないのです。これを解釈する上では、必ず不文の祖法たる規範國體を考慮せねばなりません。(続)

2012-12-22 13:47:03
茶々丸 @sangreal333

【眞正護憲論について⑩】(承前)ここで、眞正護憲論という呼び方についてお話しておきます。眞正護憲論は新無効論とも呼称されますが、どちらかというと、眞正護憲論の方が適切です。一般に、無効論とは占領憲法の無効性を訴えるものですが、眞正護憲論においては、占領憲法の憲法典としての(続)

2012-12-22 13:52:56
茶々丸 @sangreal333

【眞正護憲論について⑪】(承前)無効性もさることながら、それはむしろ手法に過ぎないものであって、その本旨は真の「憲法」たる規範國體を認識し、守ることで、國體を回復することにあるのです。ゆえに、眞正護「憲」論なのです。憲法とは規範國體であって、それを守ろうというのです。(続)

2012-12-22 13:57:20
茶々丸 @sangreal333

【眞正護憲論について⑫】(承前)さて、大日本帝國憲法を解釈する上では、規範國體に合致した「正しい」解釈が必要です。即ち、告文においては、大日本帝國憲法とは「皇祖皇宗の遺訓」「統治の洪範」を成文化したものであると明言されています。(続)

2012-12-22 14:31:23
茶々丸 @sangreal333

【眞正護憲論について⑬】(承前)つまり、大日本帝國憲法の正しい解釈とは、我が國の規範國體に沿った解釈、すなわち道徳や慣習、歴史や伝統などに沿った解釈に他なりません。ところが、明治時代以降、いわゆる憲法学者らは悉く、このような「正しい」解釈をしてきませんでした。(続)

2012-12-22 14:35:18
茶々丸 @sangreal333

【眞正護憲論について⑭】(承前)明治時代以降、そして現代に至るまでも、いわゆる憲法学者らの憲法解釈は、ドイツ憲法学に則った大陸法的解釈です。これは、誤った解釈です。我が國の憲法典の解釈をするにも拘らず、外國の憲法学に則って、解釈をしてきているのです。(続)

2012-12-22 14:41:35
茶々丸 @sangreal333

【眞正護憲論について⑮】(承前)戦前の憲法学者らの業績を全否定するような烏滸がましいことは申しませんが、少なくとも、美濃部達吉をはじめ、ドイツ憲法学という大陸法的解釈学から誰一人として脱却できなかったことは、我が國の憲法学に重大で深刻な欠陥があるといわざるを得ません。(続)

2012-12-22 14:47:44
茶々丸 @sangreal333

【眞正護憲論について⑯】(承前)大日本帝國憲法の正しい解釈とは、告文にあるように、「皇祖皇宗の遺訓」「統治の洪範」に従った國體立憲主義(法の支配)による解釈です。少なくともこの限度において、現代に至るまでの、いわゆる憲法学者らによる大日本帝國憲法の解釈学は否定されるべきです(続)

2012-12-22 14:55:45
茶々丸 @sangreal333

【眞正護憲論について⑰】(承前)さて、國體は絶対的に護持すべきものですが、その規範である規範國體を成文化した憲法典については、有形のものであるわけですから、当然のことながら瑕疵が生じてきます。絶対的に護持すべきは規範國體(本来の憲法)であって、成文の憲法典ではありません。(続)

2012-12-22 15:05:42
茶々丸 @sangreal333

【眞正護憲論について⑱】(承前)大日本帝國憲法において考えられる瑕疵とは、以下のようなものが考えられます。①大日本帝國憲法の本旨を誤った解釈運用、つまり立憲主義・法の支配(皇祖皇宗の遺訓・統治の洪範)に立った正しい解釈をせず、憲法学者らがやってきた大陸法的解釈によるもの(続)

2012-12-22 15:11:30
茶々丸 @sangreal333

【眞正護憲論について⑲】(承前)②大日本帝國憲法に定める制度そのものによるもの まず、①については、美濃部達吉をはじめ、憲法学者らが今に至るまで、誤った解釈をしてきたわけですから、これを正せば解決されます。規範國體を斟酌した立憲主義に基づく解釈学を確立すればいいのです。(続)

2012-12-22 15:17:15
茶々丸 @sangreal333

【眞正護憲論について⑳】(承前)さて、②の大日本帝國憲法の定める制度そのものに何らかの欠陥がある場合には、これを改正して対応すべきです。無論、憲法典とは規範國體を成文化したものですから、その限度で改正の限界というものがあります。それに抵触しない限度で、改正して対応すべきです(続)

2012-12-22 15:22:59
茶々丸 @sangreal333

【眞正護憲論について21】(承前)具体的な改正箇所については後日に譲りますが、あくまでも規範國體に抵触しない限度で、そのような改正は許されます。但し、留意せねばならないのは、改正とは徒に憲法典を現代に合致させるのではなく、國體をより強化する方向で為されねばなりません。(続)

2012-12-22 15:34:00