篠山せんせと神代さんのながーーーーーい対話

ものすごく長かったのでまとめました。
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記録まとめ

まとめ 篠山半太氏の個人情報漏えい疑惑に関するまとめのまとめ 殆どリンク集です。簡単な説明だけつけてまとめました。 32623 pv 168 10 users 6

以下本文

篠山半太 @SHINOYAMA_Hanta

@hibiki2s 普通に「不法行為に基づく和解契約」を結んだことは認めますが、現在当方は相手方の行為能力(事理弁識能力)に合理的な疑義を段階で、生活福祉課に連絡して担当CWに返却、じ後入金があった場合は供託します。

2012-12-29 17:36:35
神代 啓 (Kei Kamishiro) @ars_luculenta

@SHINOYAMA_Hanta @hibiki2s 瑕疵ある意思表示で為された法律行為は取消原因であって無効原因では無いですよ。

2012-12-29 20:28:27
神代 啓 (Kei Kamishiro) @ars_luculenta

@SHINOYAMA_Hanta @hibiki2s まあ、字数等の問題でしょうが本人が「不法行為に基づいた契約」なんて表記したら、いつでも相手方が無効・取消を主張すればそれを受け入れると読めますよ。

2012-12-29 20:32:53
神代 啓 (Kei Kamishiro) @ars_luculenta

@SHINOYAMA_Hanta Twitter利用規約 6.で本サービス利用につきTwitter社との法律関係では譲渡不能につき意思表示の合致がある。それと別の高橋氏との法律関係において譲渡合意の意思の合致が仮令在っても、それはTwitter社との法律関係には影響を及ぼさない。

2012-12-29 21:04:09
神代 啓 (Kei Kamishiro) @ars_luculenta

@SHINOYAMA_Hanta 寧ろ規約違反を認めるなら、仮令、識別符号に係る利用権者たる高橋氏の承諾を得ていても、アクセス制御機能を付加したアクセス管理者たるTwitter社に対する不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律3条1項及び2項)が成立し得る。

2012-12-29 21:05:51
神代 啓 (Kei Kamishiro) @ars_luculenta

@SHINOYAMA_Hanta @hibiki2s 行為能力に疑いが生じたことで和解契約を解消したいのなら高橋氏かその代理人に東京法務局から成年後見登記に関する証明書の申請を要求すればいい。何故そこをすっ飛ばすのか。

2012-12-29 21:24:15
神代 啓 (Kei Kamishiro) @ars_luculenta

@SHINOYAMA_Hanta @rx178m1 私にも先にリプライ差し上げたことに間違い在れば、宜しければリプライかDMを頂けると幸いです。

2012-12-29 23:53:43
篠山半太 @SHINOYAMA_Hanta

@ars_luculenta 存じております。ただ「普通の人」は「取消」と「無効」の違いなど分からないので。

2012-12-29 23:54:15
篠山半太 @SHINOYAMA_Hanta

@ars_luculenta 実際の契約形態はそうなっておりません。ご心配なく。

2012-12-29 23:54:58
篠山半太 @SHINOYAMA_Hanta

@ars_luculenta 原管理者は高橋氏ですから、私が「規約に違反した」と認識している主体は高橋氏です。あとは司法管轄権の問題もあります。

2012-12-29 23:56:37
篠山半太 @SHINOYAMA_Hanta

@ars_luculenta その点については複雑な事情がございまして……ここでは話せません。

2012-12-29 23:57:19
篠山半太 @SHINOYAMA_Hanta

@ars_luculenta ところで「私法コース」ってあたりで出身学部バレバレですね……

2012-12-29 23:58:22
篠山半太 @SHINOYAMA_Hanta

@ars_luculenta いえ、当方ブロックはしておりませんが……

2012-12-30 00:06:06
篠山半太 @SHINOYAMA_Hanta

@ars_luculenta 非公開から公開にして、「ブロックされている」という事象が度々耳に入ってきております。そのせいでしたら、申し訳ございません。

2012-12-30 00:07:26
篠山半太 @SHINOYAMA_Hanta

@ars_luculenta 間違いはありませんので、「そのことをもって」リプライは致しません。これは独立事象としてのリプライです。

2012-12-30 00:14:37
篠山半太 @SHINOYAMA_Hanta

@ars_luculenta 今は「即独」という言葉すらあるようで……自殺行為。

2012-12-30 00:15:47
神代 啓 (Kei Kamishiro) @ars_luculenta

@SHINOYAMA_Hanta ただ少なくとも法律家として語るのであれば、法に詳しくない普通の方々に「こそ」、取消と無効とに法解釈に違いがあることを、わからないからそのままでいい、ではなく、違いの示唆でも考慮すべきであると思います。

2012-12-30 00:16:53
神代 啓 (Kei Kamishiro) @ars_luculenta

@SHINOYAMA_Hanta 仮令、六法だけを読み、取消という文言を拾い上げて見ても、実務上、詐害行為取消権等、範囲に違いのあることもあるのですから。

2012-12-30 00:17:04
神代 啓 (Kei Kamishiro) @ars_luculenta

@SHINOYAMA_Hanta 件の例で言えば瑕疵ある意思表示によって為された法律行為は全て無効と思い込んでしまっては、例えば強迫による契約が取消されるまで有効ということで、無効ととってしまう程、取消権の消滅時効(或いは除斥期間と解しても)により不利益を被ることもあります。

2012-12-30 00:17:53
篠山半太 @SHINOYAMA_Hanta

@ars_luculenta お手数ですがフォロー方お願いできますでしょうか? TLで話せない当事者の内容なので……

2012-12-30 00:18:08
篠山半太 @SHINOYAMA_Hanta

@ars_luculenta 私は現在、どの士業にも登録しておりませんので、その意味では「ただの私人」――規程には縛られませんので、「言論の自由」が優先されます。

2012-12-30 00:19:55
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