著作権を巡る @_hfu_ さんと @Magepa さんの対話

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hfu @_hfu_

「私的使用の範囲を超えて、許可なく複製、改変、送信等、二次利用することは著作権違反となります」は、「私的使用の範囲内で地図画像をダウンロード・加工する」ことを許すか?著作権法第30条である。逆に言うと著作権を根拠に私的使用目的複製を止めるには技術的保護手段しかない。

2010-08-18 23:25:28
まげぱX @Magepa

@_hfu_ あるにはあります。契約でユーザーの行動を縛る方法です。契約成立のためのハードルはわりと高いですが、某齧歯類のように訴えまくれば効果も出るかと。圧倒的不人気を背負うリスクは。。。そんな制限かけようと思う時点で視野の外でしょう。

2010-08-18 23:32:55
まげぱX @Magepa

んまあ、日本の権利関係の法律はいろいろアレでソレなので、他に手段が無くてたとえばフリーライセンスの筆頭なGPLもGNU 一般公衆利用許諾契約書と翻訳されている八田さんさすがである。

2010-08-18 23:35:22
hfu @_hfu_

私的使用目的複製は許すが、その私的使用のしかたは著作権又はその類似の権利を侵害するよ、という論理があり得るかどうか?著作権の支分権は「公に」という限定がある。著作隣接権も公の範囲。著作権法113条6項著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は私的でもアウト?

2010-08-18 23:35:50
まげぱX @Magepa

@_hfu_ 同一性保持に関しては日本の著作権法では私的でもアウトだったかと。タイトル、作者名の変更と、作者が気に入らない変更は全て認められてないと考えていいと思います。人格権は難しくて厳しい。。

2010-08-18 23:40:23
hfu @_hfu_

著作権法では「利用」と「使用」は使い分けられている?「第63条 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。」→「私的<使用>目的複製は許されるけど、私はあなたにこの著作物をそう<利用>することを許諾しない」は可能?

2010-08-18 23:45:22
hfu @_hfu_

「他人に対し、その利用を許諾することができる。なお、著作権法には「使用権」というものは規定されておらず、「使用権」を他者に「許諾」するということも法律的には意味がない」 http://bit.ly/baCcc5

2010-08-18 23:47:39
hfu @_hfu_

@Magepa ありがとうございます。人格権をたてに、「商業上の利益を害するような私的使用(どんなだ)」をアウトにすることって、できるんでしょうか?<人格>と<利益>を同一視させられるか?著作権法、読めば読むほど元々複製権 copyright の規定なんだなという感想を持ちます。

2010-08-18 23:53:01
hfu @_hfu_

『著作権法で著作物を「使用」するとは、本を読む、CDを聴くといった行為を意味します。これに対して著作物を「利用」するとは、著作物を複製する、公衆送信するといった、著作権者の許諾がなければできない行為を意味します。』 http://bit.ly/dyER1F だから使用権がないのか

2010-08-18 23:54:31
hfu @_hfu_

と、ここまできて、RTとかさっきみたいなWebの切り取りって「利用」だな、と気づく。twitterの場合、TL全体がユーザの著作物であって、その長いTLの中相対的に短い「引用」をしているからRTは著作権法的にはOK?

2010-08-18 23:57:58
まげぱX @Magepa

@_hfu_ 著作権では私的利用での複製を止めることは結局できません。一個だけバックアップを持つことは許容されてた、、と思います。人格権は一般的な意味での人格とはやや趣が異なっていたはずです。例外には楽譜があって、版画権という複製不可能な権利が主にヨーロッパで増殖しています。

2010-08-19 00:00:01
まげぱX @Magepa

懐かしすぎるわだいで脳みそがきゅんきゅんゆってる

2010-08-19 00:00:16
まげぱX @Magepa

@_hfu_ RTは著作権法でいう引用と解釈するのはやや難しいです。公式RTと全文RTは真っ黒で、削る方向で改変したRTはものによってグレーです。http://bit.ly/af58FD の74ページ辺りが参考になるでしょう。

2010-08-19 00:04:04
hfu @_hfu_

@Magepa 二個目のバックアップが許されないのは、そう契約したからであって、法が直接規定しているわけではない、のでしたっけ。「財産的利益は著作権、人格的利益は著作者人格権」と区別( http://bit.ly/bzNRou ) されるとは言いつつ、人格の範囲はチェック要ですね

2010-08-19 00:12:29
hfu @_hfu_

@Magepa RT=著作権侵害なので、RTした人はRTされた人から訴えられる可能性があるが、たまたまそういう訴えをする人は少ない状況にある、ということでしょうか。RTされたいならば、ツィートをPD宣言しておいたほうが良いし、絶対訴えられたくなければRTに許可を得るべき :-)

2010-08-19 00:20:19
hfu @_hfu_

@Magepa ところで、 http://bit.ly/af58FD はすごい分量ですね。読んでおいたほうがいいんだろうけど。

2010-08-19 00:21:33
まげぱX @Magepa

@_hfu_ 著作権侵害は親告罪なので本人が訴えるしか無く、訴えた人がいないのでしょうね。そうなると現状慣習として広く行われていることを理由に裁判の結果も変わってくるため、しばらくはこの白っぽいグレーの状態が続くと考えています。

2010-08-19 00:25:42
まげぱX @Magepa

140文字自分で書いたことをコピーしてバラまかれたことを理由に経済的に不利益を被ったので裁判を起こす具体的事例が思いつかない。なんだろ。私はロシアの美人スパイです!とうっかりツイートをRTされたとかかな。

2010-08-19 00:26:47
まげぱX @Magepa

んまあ、実害なかったら裁判やってもお前がまんしろって言われるだけな訳で。裁判にたどり着けない可能性の方が高いわけで。

2010-08-19 00:27:45
まげぱX @Magepa

@_hfu_ 利権で商売するのでもなければ斜め読みで良いと思います。

2010-08-19 00:28:27
Nobusuke Iwasaki@つくば @wata909

@_hfu_ 確かにすごい分量ですよ・・・。

2010-08-19 00:44:03
hfu @_hfu_

@Magepa すみません契約の件見落としていました。ただ、契約も法令上の権利と整合してないといざ訴訟になった時には、場合によっては無効と判断されるということもあるでしょうか。PL法無視して完全無責任を認めさせるような契約が実際には多分不可能なのと同じような感じで。

2010-08-19 00:49:29
まげぱX @Magepa

@_hfu_ 法令上の権利との合致は大前提で、実際にはどう契約を成立させたか、がまず問題です。法人or個人、相手の年齢、紙ベース、サインあり、印鑑あり、ボタンクリックのみ、注意表示のみ、など条件は様々です。

2010-08-19 00:52:17
Nobusuke Iwasaki@つくば @wata909

著作権法は,「これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」が目的なそうな。その割には著作権をみてこれは良しこれは良くないとかやってるのは,あんまり文化の発展に寄与しない気がする。

2010-08-19 00:53:14
まげぱX @Magepa

@_hfu_ 日本の民法では20歳未満だと契約を一方的に解消できるため、Webではその点かなり注意が必要です。フリーライセンスも法律上はひっくり返せてしまいます。さすがにまだいないようですが。。

2010-08-19 00:55:33