- takoasiyarou
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@katsumatagym 実際は省令http://t.co/GjIB4zQz 改正だけど、立法目的が正当とは言いがたいと思います。
2013-01-10 20:08:06@kiyotaka1974 省令ですから行政権の行使になるわけですが、その裁量権が比較的広範に認められているのが判例ですよね。
2013-01-11 02:43:30@kiyotaka1974 高校に準ずる各種学校たる民族学校の指定権が文科相にある以上、行政庁の行為を不当だとするのはかなり困難ではないでしょうか?謂わば政府の専権事項ですから。
2013-01-11 18:36:19@katsumatagym それじゃ、わがままな王様の政治がいいということだね。それで市民が苦労したから法治国家になったと理解しているけど。なお、薬ネット販売の事例で、省令が違法とされたとか。だから、省令改正が違法にならないかはわからないね。
2013-01-12 18:52:58@kiyotaka1974 教育権は近代国民国家の専権事項だから行政の裁量権が比較的広範に認められると思料されます。「わがままな王様」論の論旨は不明ですが、行政の裁量権についてもう少し深い理解必要かもしれませんね。
2013-01-12 20:22:50@katsumatagym 「行政の裁量権についてもう少し深い理解必要かもしれませんね」→私が理解しているとは言わないが、勝又さんが理解していないのはわかりますよ。「理由はなんでも良い」http://t.co/cSlCNhBA なんて言ってしまえるのだから。
2013-01-12 20:35:19@katsumatagym 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律 http://t.co/8fNkRo78 から、本気で #朝鮮学校 を対象にしないことができるんだね(薬ネット販売の事例と同じに考えている)? (続く)
2013-01-12 20:37:29@katsumatagym しかし、そうなら、韓国人は日本人が、特定の学校に行くと対象にならない、という問題にもなっちゃうしね。私見は反対だが(要件に入れないが、憲法論として無理か)、各種学校が要件というのは、「公の支配に属」(憲法第89条)することを考慮に入れたのかもね。
2013-01-12 20:39:59@kiyotaka1974 もちろんそれもあるでしょうが、政府は国益に叶うと判断される方向に裁量権を行使するわけで、朝鮮学校を生徒が選択しないような政策を実施しても、それは裁量権の範囲内なので、違法性を訴えても司法判断になじまないという答えになるのではないでしょうか?
2013-01-12 21:10:27@kiyotaka1974 だから行政の裁量権について理解を深めてくださいね。理由はなんであれ、行政が自らの裁量権の範囲内で、内閣の政策を実現するバイヤスをかけることは合法なのですよ。たとえば、朝鮮学校の生徒が少なくなるように省令を運用する。それが政策でも違法ではないのです。
2013-01-12 21:52:14@katsumatagym 勝又さんの主張は、例えば、薬のネット販売では、通用しませんでした。「新施行規則」(省令)が「新薬事法の趣旨に適合するものではなく,新薬事法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効」となってますし。http://t.co/i7OMLqql それと同じ
2013-01-12 23:02:28@katsumatagym 法http://t.co/8fNkRo78 第2条第1項第5号を見てね。省令http://t.co/GjIB4zQz 第1条第2号ハ「高等学校の課程に類する課程を置くものと認められる」だものね。#朝鮮学校 もそうだから省令を変えるわけで、それは無理。
2013-01-12 23:22:46@kiyotaka1974 日本語は理解できますか?「 ハ イ及びロに掲げるもののほか、文部科学大臣が定めるところにより、高等学校の課程に類する課程を置くものと認められるものとして、文部科学大臣が指定したもの」と規定されているのですよ。この「文部科学大臣が指定」する行為が裁量権。
2013-01-12 23:49:29@katsumatagym しかし、「高等学校の課程に類する課程」かどうかが大事であり、「理由はなんでも良い」http://t.co/cSlCNhBA わけじゃないんだな。そして、省令をあえて変えるということこそ、#朝鮮学校 が「高等学校の課程に類する課程」と判断している証拠。
2013-01-12 23:52:01@kiyotaka1974 教育と薬事は同じではありません。営業の自由と補助金の給付が別の基準に従うべきであることが理解できませんか?
2013-01-12 23:54:23@kiyotaka1974 省令は変えませんよ。「〜ものとして」「文部科学大臣が指定」するのですよ。その指定基準が安倍総理の指示で変更になったのでは?
2013-01-12 23:58:12@katsumatagym いや、変えようとしており、パブリックコメントを求めております。http://t.co/aIfQrm4d 省令案の概要をご一読。もちろん、改正反対のコメントをする人が賢人で、賛成のコメントをするのが #バカ となります(続く)。
2013-01-13 00:10:47@kiyotaka1974 @katsumatagym なるほど。現行の省令でも充分適用外にできるのですが、明確化するわけですね。でも、変えても違法にはなりませんよ。高校以外の「学校」をどこまで高校と同じ処遇にするかという政策的問題ですから。
2013-01-13 00:16:51@katsumatagym 「現行の省令でも充分適用外にできる」根拠はないけど(あるなら示してね)。だから省令を変えるのでは? そして、その場合、改正目的が厳しく問われ、#朝鮮学校 排除だけならば、憲法第14条の問題が生じるでしょうね。
2013-01-13 17:54:02