SIGNAL_ARMY氏から見た篠山氏 まとめ

@signal_army81氏の承諾により、記録しておきます。
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記録まとめ

まとめ 篠山半太氏の個人情報漏えい疑惑に関するまとめのまとめ 殆どリンク集です。簡単な説明だけつけてまとめました。 32610 pv 168 10 users 6

以下本文

情報提供に感謝します。

はんがー@横鎮霧島提督 @signal_army81

通称:しぐなるさん又はハンガーさん。HW修道会、和妻悉皆屋及び眼鏡っ娘教団所属。

はんがー@横鎮霧島提督 @signal_army81

@lotusredcat こんばんは。togetterのパンダ先生のまとめなんですが、補足事項で(主に副垢さんの部分だと思いますが)必要があれば自分のツイート使っちゃって下さい。

2013-01-18 01:04:08
はんがー@横鎮霧島提督 @signal_army81

@lotusredcat 自衛隊法の関係については副垢さん、せの字さんも言及していなかったので、補足にはなるかと。

2013-01-18 01:10:59

12月末

はんがー@横鎮霧島提督 @signal_army81

@obiekt_JP この件に関しては後輩が陸幕にいるので探りを入れたところ、広報に通報が来ていて陸幕人事部服務室に通知して現在調査中だそうです。聞いている感じだと、かなり広報および服務室は問題視しているみたいです。

2012-12-21 22:51:49
はんがー@横鎮霧島提督 @signal_army81

@913555 現在の状況ですが、陸幕の知り合いに確認して状況がひどくなっていることを伝えたところ、再度服務室に通知するということでした。また内偵に時間がかかっているみたいです。明日辺りに警務隊本部にもこの件について通知しておきます。

2012-12-26 16:53:25
はんがー@横鎮霧島提督 @signal_army81

自称予備自ラノベ作家の件について服務室に確認、予備自なので服務室の所掌外とのことらしい。予備自室については情報通知をした結果まだ情報共有されていなかったみたいでこれから確認するとのこと。

2012-12-27 16:38:20

2013年頭

はんがー@横鎮霧島提督 @signal_army81

パンダ先生が練武館と言っている建物は多目的体育施設で元々は第2体育館という名前から変更したもの。高工生専用の施設ですよ。部活動用の施設で、他部隊で使えたとしても31普連ぐらい。なぜ知っているかというと生徒出身だから。

2013-01-07 00:46:12

教範について

はんがー@横鎮霧島提督 @signal_army81

官給のやつは本当にヤバイ。返却忘れて異動した隊員(部下に借りに行かせてたから貸出先が部下の名前になってた)がいたけど、そこに行き着くまでに3週間ぐらい中隊フル稼働で捜索していた記憶がある。

2013-01-09 03:24:34
はんがー@横鎮霧島提督 @signal_army81

この「職務上知ることのできた秘密」とは「非公知性」と「秘匿の必要性」の2つの要素を具備する事実を言う。省秘、防衛秘密、特別防衛秘密までの秘密に該当しないものであっても、この「職務上知ることのできた秘密」に該当する場合がある。

2013-01-09 04:14:58
はんがー@横鎮霧島提督 @signal_army81

つまりは参考資料だろうが教範はこれに思いっきり該当するってことなんだよね。

2013-01-09 04:42:50
はんがー@横鎮霧島提督 @signal_army81

自衛隊法施行規則第57条:隊員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。第3項:職務上知ることのできた秘密は、これを知る権限を有する者に告げる場合又は上官より命ぜられた場合の外、他の者に対して告げてはならない。

2013-01-09 04:54:08
はんがー@横鎮霧島提督 @signal_army81

ちなみに自衛隊法施行規則第3章第7節第68条には、「何人も、隊員に規律違反の疑があると認めるときは、その隊員の官職、氏名及び規律違反の事実を記載した申立書に証拠を添えて懲戒権者に申立をすることができる。」となっているので予備自も対象になる。

2013-01-09 04:57:00
はんがー@横鎮霧島提督 @signal_army81

「職務上知ることのできた秘密」とは「非公知性」と「秘匿の必要性」の2つの要素を具備する事実を言う。省秘、防衛秘密、特別防衛秘密までの秘密に該当しないものであっても、この「職務上知ることのできた秘密」に該当する場合がある。

2013-01-09 10:54:28
はんがー@横鎮霧島提督 @signal_army81

これは防衛監察本部のコンプライアンスガイダンスに記載されている公式な見解。

2013-01-09 10:56:50
はんがー@横鎮霧島提督 @signal_army81

非公知とは,情報の内容を知るものが誰もいないという絶対的秘密ではなく,圧倒的多数者は情報の内容を知らないが,少数の者が情報の内容を知っているという相対的秘密のこと。つまり世間一般に知られていない、周知されていないということ。

2013-01-09 10:59:39
はんがー@横鎮霧島提督 @signal_army81

秘密の指定だって、具体的に分ければ「なし・部内限り・注意・省秘・防衛秘密・特別防衛秘密」に分かれている。つまり部内限り以上は「秘匿の必要性」を備えていることになる。

2013-01-09 11:05:24
はんがー@横鎮霧島提督 @signal_army81

つまり正規の手続きで教範を購入しようが、職務遂行上使用する為に購入したことになり、「職務上知り得た秘密」になる。

2013-01-09 11:09:52

そのほか

はんがー@横鎮霧島提督 @signal_army81

パンダ先生がどの条文に違反しているかって?そりゃ隊法第5章「隊員」第4節「服務」第59条(秘密を守る義務)に違反しているからだよ。

2013-01-10 01:21:18