吉岡さんの「国立大学に寄附した場合の確定申告の書き方」

そろそろ確定申告が迫ってまいりました。国立大学に寄附した場合の確定申告の書き方と添付確証についてまとめました。参考になれば幸いです。 ※間違って私立大学などに適用される税額控除を紹介してしまいました。国立大学には税額控除が適用されず所得控除のみになります。 ※(参考)群馬大学の寄附金のページの所得控除部分 http://research.opric.gunma-u.ac.jp/donations ※(参考)文部科学省の寄附金関係の税制について(図1)…図2は国立・公立大学には適用されないので注意。 続きを読む
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確定申告の書き方の調査開始

吉岡 豊(微動研究家) @YutakaYoshioka

「個人や法人が行った国や地方公共団体に対する寄附金のみならず、国立大学法人や公立大学法人、大学共同利用機関法人等に対する寄附金、学校法人や独立行政法人、一定の認定を受けた特例民法法人等に対する寄附金については、以下の通り税制上の優遇措置が講じられています」

2013-02-05 14:27:03
吉岡 豊(微動研究家) @YutakaYoshioka

「個人が行った寄附金については、(「寄附金控除」制度は省略)上記法人へ寄附金を支出した場合は、所得控除制度が適用され、総所得金額(総所得金額の40%を上限とした寄附金額)から2,000円を差し引いた額が課税所得から控除されます」

2013-02-05 14:31:52
吉岡 豊(微動研究家) @YutakaYoshioka

「さらに、(略)個人が一定の要件を満たした学校法人等へ寄附金を支出した場合は、税額控除制度の適用を受けることができようになり、総所得金額の40%(所得税額の25%を上限とします。)を所得税額から控除することができます」

2013-02-05 14:35:58
吉岡 豊(微動研究家) @YutakaYoshioka

「所得控除と税額控除とを比較して有利な方法を選択することができます」

2013-02-05 14:37:44
吉岡 豊(微動研究家) @YutakaYoshioka

一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除) (タックスアンサー) http://t.co/ngWl2c4C

2013-02-05 14:58:53
吉岡 豊(微動研究家) @YutakaYoshioka

「3 寄附金控除の控除額の計算方法  次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額 イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額 ロ その年の総所得金額等の40%相当額」

2013-02-05 15:03:02
吉岡 豊(微動研究家) @YutakaYoshioka

「ロ」の説明、なんか足りなくない?

2013-02-05 15:03:13
吉岡 豊(微動研究家) @YutakaYoshioka

確証は「(1) 寄附した団体などから交付を受けた領収書など」だけでいいらしい。

2013-02-05 15:06:37
吉岡 豊(微動研究家) @YutakaYoshioka

文科省側に記載のある「「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」の施行による」、税額控除の解説が、財務省側に書かれていない。orz

2013-02-05 15:12:47
吉岡 豊(微動研究家) @YutakaYoshioka

こっちやな→ 税額控除(タックスアンサー) http://t.co/YmZijn4h

2013-02-05 15:26:43
吉岡 豊(微動研究家) @YutakaYoshioka

「(5) 公益社団法人等寄附金特別控除 一定の寄附金のうち、次のイからニまでに掲げる法人に対するものについては、寄附金控除(所得控除)の適用を受ける場合を除き、一定額を控除するものです。 イ (略) ロ 学校法人等 ハ (略) ニ (略)」 →該当します。

2013-02-05 15:33:02

「学校法人等」には国立大学法人が含まれるだろうとゆうミスを犯しています。そのため以下に間違いが含まれますので、お急ぎの方は「結論」まで読み飛ばしてください。orz

吉岡 豊(微動研究家) @YutakaYoshioka

確定申告時は「寄附金控除」欄に金額を入れてはいけません(☜所得控除になるため)。税額を出したあとで税額から文科省の図2で算出した金額を引きましょう(☜税額控除にするため)。 図2→ http://t.co/a4VgtfW0

2013-02-05 15:40:43
吉岡 豊(微動研究家) @YutakaYoshioka

図2によれば、年間合計2000円未満の寄附金はそもそも控除対象になりません。

2013-02-05 15:47:18
吉岡 豊(微動研究家) @YutakaYoshioka

要約。「所得から差し引かれる金額」の「寄付金控除」欄に金額を入れたら「所得控除」、「税金の計算」の「政党等寄附金等特別控除」欄に金額を入れたら「税額控除」。税法上はどちらを選んでもかまわない。あなたの自由。

2013-02-05 16:00:12
吉岡 豊(微動研究家) @YutakaYoshioka

所得控除だと (寄附金額-2000)×0.4×あなたの税率 が、税額控除だと (寄附金額-2000)×0.4 が還付されます(☜ただし総所得からの制限あり)。「あなたの税率」が100%未満であれば、後者の方がお得ですw

2013-02-05 16:07:59
吉岡 豊(微動研究家) @YutakaYoshioka

(参考)税額控除での還付金。3千円→400円、5千円→1200円、1万円→3200円、3万円→11200円、5万円→19200円、10万円→39200円。

2013-02-05 16:29:29

群馬大学の寄附金のページには所得控除しか記載されていなかったので再検証しました。

吉岡 豊(微動研究家) @YutakaYoshioka

財務省「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」の成立を公表 平成23年6月22日(水) http://t.co/d2E8Gxd4

2013-02-06 01:55:50
吉岡 豊(微動研究家) @YutakaYoshioka

第177回国会における財務省関連法律(財務省) 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律 施行日:平成23年6月30日(別段の定めがあるものを除く) http://t.co/CaeiuSWP

2013-02-06 01:58:27
吉岡 豊(微動研究家) @YutakaYoshioka

現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案要綱(財務省) 所得税法の一部改正(第1条関係) http://t.co/0ocQd31o

2013-02-06 02:01:25
吉岡 豊(微動研究家) @YutakaYoshioka

「十七 租税特別措置法の一部改正(第17条関係) 1 個人所得課税 (13) 認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除を次のとおり創設することとする。(租税特別措置法第41条の18の2、第41条の18の3関係)」

2013-02-06 02:06:07
吉岡 豊(微動研究家) @YutakaYoshioka

「② 個人が支出した特定寄附金のうち、次に掲げる法人(その運営組織及び事業活動が適正であること並びに市民から支援を受けていることにつき一定の要件を満たすものに限る。)に対するもの(以下「税額控除対象寄附金」という。)については、」(続く)

2013-02-06 02:09:15