民法第1部のすゝめ
民法第1部の試験に苦しんでいる僕たちにあのいっせいさんがいろいろつぶやいてくれたものをまとめました。
さすが、いっせいさんッ!!俺達に出来ないことを平然とやってのけるッ!!そこに痺れる憧れ(ry
T朗さんはこのページを保存しといてください(笑)
@issei0918
民1の大事なポイントは言わずもがな、虚偽表示、錯誤、表見代理、時効あたりですよね。次点で制限行為能力とか追認とかの話がくるのかな。とりあえず最初の4つを中心に勉強したらいいんじゃないですかね(受けてないから雑)
2013-02-07 21:42:13
@issei0918
虚偽表示についてはおそらく出るとしたら94条2項類推適用の話。しっかり原則直接適用が出来ないから類推適用できないよって流れで論述しましょう。類推適用する際には意思外形対応型か非対応型か意識しましょう。非対応型だと110条の法意に照らして善意無過失まで要求するのがポイントです。
2013-02-07 21:45:23
@issei0918
錯誤について出やすいのは動機の錯誤。錯誤においてはまずはしっかり錯誤の定義をあげて内心の効果意思と表示上の効果意思の不一致が錯誤だと認定しましょう。動機はその前段階だから原則錯誤には当たらないとした上で、動機が明示または黙示で表示されてたら動機も法律行為の要素になり錯誤になります
2013-02-07 21:49:24
@issei0918
表見代理については条文をしっかり読みこみましょう。特に110条の正当な理由についての当てはめが重要です。規範定立をして当てはめの際に何が正当な理由にあたるかを意識しましょう。特に確認義務を怠っていないか、親族関係であるかなどを中心に個別具体的な事情で判断してください。
2013-02-07 21:51:50
@issei0918
時効は取得時効前の譲渡か、後の譲渡か、登記のタイミングなどが狙われやすいと思います。どのような法的構成になっているのかを意識しましょう。時効取得前の譲渡では前主は権利の包括的承継をしているので登記なくして対抗できますが、時効取得後の譲渡では登記無くしては対抗できません。
2013-02-07 21:54:26