著作権事前勉強会その3
- emeth_aiko
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著作権に関して勉強したことの連続ツイートをしますにゃ。なお、今回も参考文献は『著作権とは何か』(福井健策、2005 集英社新書)になりますにゃ~。
2013-02-09 22:32:06今回の内容は『著作権の発生しないものとその意味』。第1回の『著作権法の目的』は http://t.co/NoLSWIzo 、前回の『二次創作とは何か』は http://t.co/mfHTfcTh にまとめてありますので、お暇な方はどうぞ〜。
2013-02-09 22:33:19第一回の時に「子どもの落書きでも」「気軽に撮った写メでも」ほとんどすべての創作物には著作権が発生するって事を言いましたね。でも、例外だってあるんですにゃ。
2013-02-09 22:34:31著作物は著作権法で護られます。ということは、ですよ? ものすごく短い文に著作権が発生した場合、その言葉を使うのに許諾を得ないといけなくなるのです。
2013-02-09 22:36:35たとえば「おはようございます。今日も素晴らしい一日になりそうですね」という言葉が、仮に著作権の保護対象になった場合どうなるでしょう? これをネットで書いたり、自分の作品中でこの言葉をキャラが喋ったりしたら……著作権法違反ってことになるんです!
2013-02-09 22:37:54そういうことをやったら創作活動が細りますよね? だからあまりに短い文それ自体には著作権が発生しないのですにゃ。著作権法は文化振興のためにあるって大原則からして、短すぎる文を保護したら、本末転倒になるからですにゃね。
2013-02-09 22:39:26以前、ツイッターのつぶやきに著作権が発生するか否かで揉めたことがあるようですが、今のところ、著作権保護の対象にはならないって線になっているようですにゃ。この辺は流動的ですけど。
2013-02-09 22:42:20例外は短歌や俳句。芸術性が高いからなのですけど、17文字の俳句には著作権があり、140文字のツイートにはないというあたり、まだまだ議論が尽くされていないエリアだと思いますにゃね。
2013-02-09 22:43:14さて、文化振興のため、創作活動が細らないため、というのを著作権法のベースとして考えて、さらに『著作権が発生しないケース』について考えてゆきますにゃ。
2013-02-09 22:44:09.@arukad キャッチコピーは著作物とみなされないとの判断がありますが、他方で交通標語が著作物と認められたケースがありますので、「難しい」ところみたいですにゃね。基準は「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」かどうかみたいです
2013-02-09 22:47:22さて次に著作権法の保護の対象にならないものに「アイディア」がありますにゃ。これ、TRPGプレイヤーは覚えておく必要があるポイントですにゃ。
2013-02-09 22:48:49たとえば、ある人が「ヒットポイントではなく体の部位が損壊することでダメージを表すゲーム」を考えついたとしましょう(笑)。このアイディアは著作権法で保護されるでしょうか?
2013-02-09 22:49:49画期的で独創的なアイディアだから著作権法で保護されるだろう! そう思いがちなんですが、答えはNOですにゃ。アイディアは著作権法では保護されません。アイディアを具体的に表現したものが著作権法の保護対象になりますにゃ。
2013-02-09 22:51:06どうしてかというと、これまた創作の振興を補助線として考えるとわかるのですけど、アイディアが著作権法で「公表された瞬間に無条件で」保護されたとしたら……、早い者勝ちでアイディアをつぶやいて、そのアイディアに抵触する作品がその後に出たら全部違法! なんてなったら困りませんかにゃ?
2013-02-09 22:52:45だからアイディアは特許や実用新案で保護されますにゃ。高い金を払って、厳格な審査を通して、さらに著作権法の保護より圧倒的に短い期間しか保護されない形で保護されるのですにゃね。
2013-02-09 22:53:48従って、誰かが先ほどの「ヒットポイントではなく体の部位が損壊することでダメージを表すゲーム」のアイディアを自分のゲームで使っても著作権法違反ではありませんにゃ。ロボが戦うゲームとかそういうのでガンガン使って問題なし!
2013-02-09 22:55:03ネズミーランドの王子様たる偉大なるマウスの絵を描いたために莫大なお金を請求されたって話、よく聞きますよね? あとその名を口にすることも恐れ多い電気鼠のエロ漫画を描いて京都警察署に逮捕された人がいるとか有名ですよね? つまり漫画のキャラには著作権があるのでしょうかにゃ?
2013-02-09 22:58:47「キャラクターといわれるものは、漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、具体的表現そのものではなく、それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものということができない」(最高裁 H9 7/17)
2013-02-09 23:00:45