釈放された男性の自殺、人質司法について
『判決は、警視庁が逮捕状がないまま男性を2時間以上力ずくで監禁した行為を違法と認める』…テレビドラマの逮捕シーン以下の光景が現実に起きているっていうのがね【釈放2日後、被告が自殺 違法捜査で一部無罪判決 - 朝日新聞デジタル http://t.co/pXxyLYHz】
2013-02-13 13:44:03↓「大阪地検特捜部の証拠改ざん事件以降、裁判所は司法の信頼が揺らぎかねないとの強い危機感を持っている。今回の裁判長の発言は、違法捜査に対する激しい憤りが表れたものだろう。」 その判決も、虚しいものとなった。
2013-02-13 18:39:55↓捜査と取り調べに関わった者たちによる「集団殺人」に等しく思える。この体質、いつになったら、どうやったら改まるのか。
2013-02-13 18:41:06その集団には裁判所も入っていることは自覚すべきだろう。前科があるのかないのかは知らないが,なぜこの罪名で1年半以上勾留し続けることを許すのか。保釈許可,勾留更新をすべきでなかった。否認が原因というのであれば人質司法の改善を裁判所がまずしないといけない。
2013-02-13 18:52:39取り調べは関係ないと思うけど…。「事件に関係すると思われる者が捜索現場から退去(=逃亡)すると認められる際、どこまで制止できるか」という問題かと。あと公文書毀棄に関しては、「毀棄したのは間違いないけど破っていない」と裁判官が判断した理由が分からないから何とも言えない。
2013-02-13 18:56:04@thermalpaper00 毀棄に関しては、どこかの記事で「用紙が破られてない(丸めただけ)」の状態だったことを示す証拠が提出されていたからと書かれてたような。まさか現物を破かれてない状態で出すほど検事も間抜けではないでしょうから、口から出させた後の写真でも混入してたか。
2013-02-13 19:00:05@thermalpaper00 あと、自殺との因果関係については、「手順さえきちんと踏んでいれば当然に適法に逮捕勾留されてた件である(ブツは現に所持していたと判明した)」という事案であることを見過ごしてる意見が多い印象。
2013-02-13 19:01:33裁判所の判断次第で、捜査機関や検察庁は現在の捜査実務をあらためるだろうし、本来そういう役割が裁判所にあるはずだが、現実はそうではない。
2013-02-13 19:03:43かつて検察庁が組織的に勾留請求却下や保釈許可に準抗告を出したことがあって、裁判所がそれに根を上げていまの人質司法の運用が定着したという話を聞いたことがあります。
2013-02-13 19:05:56準抗告に対しては3人の裁判官が必要となり、また、通常の執務時間外の仕事となることも多いので、裁判所がいやがる気持ちもわからなくはないのですが、だからといって、検察庁の判断を追認するだけの運用が許されていいはずはないでしょう。
2013-02-13 19:08:02そこは同感です。 @ora3298: @ora3298 保釈許可をするべきだったし,勾留更新をすべきでなかったってことです。
2013-02-13 19:14:26@Khachaturian なのでこの裁判官(第1回公判後の身柄については係属部が判断するので)が捜査を批判しつつ,この罪名で勾留をし続けたということに違和感を感じるのです。
2013-02-13 19:19:06何かあるとこれだ。誰もイニシアチブをとって動こうとはせず、責任のなすりつけ合いに終始して、実態は何も変わらないという結末が予想される。主犯は裁判所で、判事の行動が変われば状況が変わるので、自分の立場から裁判所を変えるべく動いている(動くつもり)ということなら、これは杞憂だが。
2013-02-13 19:21:17@Khachaturian 自殺を予想する必要はないと思います。勾留の更新については,刑訴法60条2項に特別な場合を除いては1度しか許さないという規定があるにも関わらず,自動的に更新させるという運用しかされてなかったと思います。
2013-02-13 19:29:42@Khachaturian 本件罪名で言えば前科がない人なら覚せい剤使用が有罪であっても,懲役1年6月猶予3年とかの判決になる可能性が高かったはずです。また,判決直前になるまで無罪の心証を全く持ってなかったとも考えにくいです。それにもかかわらず漫然と勾留を続け,結局未決勾留日数を
2013-02-13 19:32:11わかりました。ではなぜそんな運用が常態化してしまうのですか?@ora3298: 自殺を予想する必要はないと思います。勾留の更新については,刑訴法60条2項に特別な場合を除いては1度しか許さないという規定があるにも関わらず,自動的に更新させるという運用しかされてなかったと思います。
2013-02-13 19:32:50@Khachaturian 刑期に参入すると遙かにこれを超える状態を作り出したという点において「主犯」を裁判所と考えるのは自分は間違っていないと思います。
2013-02-13 19:33:33@Khachaturian 直接的にこの点に絞ってみると理由のひとつには勾留更新に対する不服申立を,自分も含めて弁護人があまり考えてこなかったという点があるのかも知れません。保釈という制度があるので。ただ,根底にはいわゆる人質司法という問題があるのだと思います。
2013-02-13 19:35:03確かに。こういう場合は、賠償請求できるのでしょうか。 @ora3298: @Khachaturian 刑期に参入すると遙かにこれを超える状態を作り出したという点において「主犯」を裁判所と考えるのは自分は間違っていないと思います。
2013-02-13 19:36:36@Khachaturian 勾留がどれほどの不利益を被疑者被告人に及ぼすのかを,裁判所も捜査機関も重視せず,また,否認していることを証拠隠滅の可能性と強く結びつける。そういったことがこういう運用を常態化する原因になっているのではないでしょうか。
2013-02-13 19:37:04