追い出し部屋の恐怖!そして、会社とはこうたたかえ!
- seinenUnion
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「追い出し部屋」が問題になっていますが、部屋こそないものの実はよくある話だったりします。
追い出し部屋は、昔からあった手口だけど、注目されるようになったのは、ハラスメント行為に対する意識が上がったのと、泣き寝入りせずに録音して告発する労働者が増えたこと、それと本来こういうときに機能すべき社内労組の減退などが要因ではないかな。
2013-02-14 09:03:38最近耳にした退職勧奨を拒否した後の企業側の脅し文句。「断れば東北で建設作業に従事してもらう」(その会社には建設部門はない)、「仕事がないから東北にボランティアに行ってもらう」(それはボランティアとは言わない)など。被災地である東北を持ち出して心理的に圧迫する手口と思われます。
2013-02-14 09:34:10こういう酷い退職勧奨(強要)のことを書くと、日本は解雇が難しいからこういう不当なことが起こるんだ!とか言って、解雇規制緩和とか言い出す人がいるけど、そんなの緩和したら、こういう酷いことが正当化されるだけなんだよね。
2013-02-14 09:49:07【1】東京地裁立川支部h24・8・29判決 ある労働者が配属先がない、ということで、「○○部付」となった。この「○○部」は、社内では「社内就職活動」を行う部として位置づけられており、ここの部付メンバーは、電話を取ることを禁じられ、名刺を持たされなかった。
2013-02-15 14:58:08【2】労働者が、この○○部に配属された初日、他の同部のメンバーとともに別室に呼ばれ、部長から、「あなたたちの問題を自分で発見して、次の自分の受け入れ先を見つけなさい」と訓示した。
2013-02-15 14:58:42【3】この○○部付は、2カ月限定の配置ということで、この間に、社内就職活動が成功すれば1~5段階評価の2、成功しないと1という成績となる。要するに、どんなにがんばっても、最低か最低から2番目の成績にしかならない。
2013-02-15 14:59:14【4】そのため○○部付は、社内では、能力のない者が集められている部、ということになり、他の社員がそのように言っている場面を、労働者も耳にしたことがあった。また、それゆえ、社内就職も決まることはあまりなかった。
2013-02-15 14:59:38【5】この労働者は、同じ○○部付の同僚が「業務支援室」という部署に配属されるか、社外出向かの二択を迫られているのを目の当たりにした。なお、業務支援室は、最低限の賃金しか払われないとされていた。
2013-02-15 15:00:23管理職が仕事放棄している!ひでえ!! RT @ssk_ryo 【2】労働者が、この○○部に配属された初日、他の同部のメンバーとともに別室に呼ばれ、部長から、「あなたたちの問題を自分で発見して、次の自分の受け入れ先を見つけなさい」と訓示した。
2013-02-15 15:00:35【6】この労働者は、社内就職活動を言われたとおりに行い、いったんは別の部署へ配属されるが(ここで評価が「2」)、配属先でも評価が「2」とされ、また、○○部付に戻らされた。その後、社内就職活動をするも成功せず、その間、○○部付の同僚はどんどん退職していった。
2013-02-15 15:00:59【7】労働者は降格もされた。社内規定では、「2」を連続で取ると降格するとされている。降格の結果、労働者の収入は激減し、700万円ほどの年収は500万円程度になった。
2013-02-15 15:01:17【8】その後、社内就職活動に成功しなかった労働者は、○○部内にあるとされる業務支援センターなる部署に配属となり、社内の図書室の整理や段ボール箱の片づけ、備蓄用の水のペットボトルを運んだり、懐中電灯にテプラを貼る仕事を与えられた。
2013-02-15 15:01:51【9】しかし、この業務支援センターは○○部の部会への参加が認められず、イントラネット上も表れない部署であった。また、同センターの所属員の名前などもイントラネットでは非公表扱いであった。会社には総務や庶務もあるが、それらと業務支援センターの位置づけを示す書類もなかった。
2013-02-15 15:02:46【10】このような仕打ちを受けた労働者は、○○部付というのは、退職勧奨の場であり、違法な制度であるので、そこへ配属されて付けられた「2」という評価に基づく降格は無効でそれに伴う賃金の減額も無効であること、業務支援センターへの配転が無効であることを主張して、提訴した。
2013-02-15 15:03:27ぜひ学生さんたちに知ってもらいたい。
学校の先生たちに知ってもらいたい。
あなたがこれから飛び出ようとしている社会はこんななんです。
市民運動とか社会運動とかに興味のある学生は、青年ユニオンに加入して、実際に体験してみるのがいちばんよい卒論が書けると思う。社会の表も裏も見れるから。
2013-02-15 13:53:18以下、裁判所の判断です。
【11】裁判所は、○○部付に配属された社員は名刺も持たされず、社内就職活動をさせられるほかは単純労働をさせられたのみであること、配属先がみつかれば2、見つからないと1という運用がなされていたこと、電話にも出ないように指示されていたこと等を総合すると、○○部付は、
2013-02-15 15:16:09【12】実質的な退職勧奨の場となっていた疑いが強く、違法な制度であったと言わざるを得ない、とした。そして、労働者が2回連続で2だったうちの1回目は、○○部付となったからであるとして、権限の裁量を逸脱した不当なものと言わざるを得ないとし、また、減額幅も大きいことから降格は、
2013-02-15 15:16:52【14】さらに、○○部業務支援センターは、○○部付で異動先が見つからないメンバーが配属されていること、この部署に他部署から来る仕事の大半は単純作業であること、この部署の社員は社内ネット、イントラネットから○○部付のホルダーにアクセスできないこと、
2013-02-15 15:17:28