対馬仏像盗難問題
そこまでやるのか?対馬市の寺から盗まれ、韓国に運び込まれた仏像に、韓国地裁は、寺が仏像を正当に取得したことが証明されるまで韓国政府は日本側に返還してはならないとする仮処分を決定。犯人が捕まっているのに、返さないとは?靖国神社放火犯を協定を無視して中国に引渡したり。法が機能しない?
2013-02-26 21:38:31#韓国法_ 窃盗団が長崎のある寺から昔の韓国の仏像を盗んで韓国に搬入。韓国のある寺の申請で、大田地裁、「韓国政府はこの仏像の所有者が確定されるまで、仏像を日本に返還することとかあるいは返還の意思表示をすることとかはできない」という仮処分決定。申請人の寺はこの決定を歓迎しながら、
2013-02-27 07:00:18#韓国法_ (仏像)(2)仏像が日本に流出された経緯の確認が必要で、政府が調査すべきだと主張。外国の流出された文化財の所有権の問題とこれを盗んだ行為が正当化されるのか、これから大きな論難が起きるだろうと予測。
2013-02-27 07:03:30#韓国法_(仏像)(3)仏像窃盗団については、一人は拘束、四人は不拘束立件で、刑事処罰手続きが進行中。日本から搬入するとき、韓国の釜山税関は「偽作」と誤って判断され、通過。日本の福岡税関は全然知らなかったそうだ。
2013-02-27 07:43:00.@lcwcos 先生もtweetされていましたが,ご紹介。 / 対馬で盗難の仏像「返還ダメ」=地裁が仮処分、外交摩擦も―韓国 (時事通信) - Yahoo!ニュース http://t.co/plqvkRuxQD
2013-02-27 07:10:34@sho_ya ご連絡、ありがとうございます。あの寺が対馬の寺ですね。私は「盗み」は反対ですが、これからもこの問題について韓国の視覚を日本の皆様に紹介させていただきます。
2013-02-27 07:15:08盗難仏像、日本への返還差し止め 韓国裁判所 - MSN産経ニュース http://t.co/0AVYXRrRD1 ……もし浮石寺の言い分(14世紀作の件)が事実だとして、その頃は確か高麗から李氏朝鮮への過渡期のはず。あるいはそれ故に、対馬に避難したとは考えないのだろうか?
2013-02-27 02:34:40「寺が正当に取得したことが証明されるまで」って、寺に明治からあったなら、時効取得は成立していると思うが。それとも韓国民法には時効取得の概念がない? ---【時事/Y!】 “対馬で盗難の仏像「返還ダメ」=地裁が仮処分、外交摩擦も―韓国” http://t.co/NQ3n77B1N2
2013-02-27 08:48:43それとも民法よりも憲法よりも高次の規範があるんだろうか?
2013-02-27 08:49:35取得時効だと「平穏」要件がネックかと。占有訴権で行かずに所有権で立ち向かったんですかね?RT @sakaima: 「寺が正当に取得したことが証明されるまで」って、寺に明治からあったなら、時効取得は成立していると思うが。
2013-02-27 09:11:51これを見る限り、韓国民法の204条で行けばよかった気がするのですが。http://t.co/6l3tqWeODI@%90%E8%97L%8C%A0 RT @sakaima: ここは国際私法に疎いオイラとしては虚心坦懐伺いたいところ。
2013-02-27 12:01:37対馬市の当該寺社が訴訟してるのじゃなかったんだ。納得しました。 RT @Tuba56: なんか誤解があるような http://t.co/l6RoDwHXRt "大韓仏教曹渓宗の浮石寺が請求した韓国政府に対する有体動産の占有移転禁止の仮処分" RT 自分 @Hideo_Ogura
2013-02-27 12:35:36- 盗難仏像の日本返還 韓国政府は判断示せず=地裁決定 2013/02/26 21:45 KST
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2013/03/05/2013030502310.html
【大田聯合ニュース】長崎県対馬市の寺社から盗まれ韓国に持ち込まれた仏像2体のうち、観音寺が所蔵していた長崎県指定有形文化財の観世音菩薩坐像について、韓国政府が返還に関する判断を示してはならないとの韓国裁判所の決定が出された。
大田地裁は26日、韓国最大の仏教宗派、大韓仏教曹渓宗の浮石寺が請求した韓国政府に対する有体動産の占有移転禁止の仮処分について、原告の請求を認めた。同地裁は、観音寺は正当な手段で同仏像を取得したことを裁判で確定する必要があると指摘。確定するまで、同仏像を保管している韓国政府は占有をやめ、浮石寺が委任する執行官に引き渡さなければならないとした。
この決定により韓国政府は仏像を日本に返還するかどうかの判断を示せなくなる。ただ、裁判所関係者は「仮処分なだけに絶対に返還してはならないという状況ではない。国際法上でもこの決定が適用されるか検討が必要だ」と述べた。
観世音菩薩坐像については忠清南道・瑞山市の浮石寺で製作された事実が明らかになり、市民団体を中心に日本返還に反対する声が上がっていた。裁判所の決定に対し浮石寺は「仏像の流出経路について調査委員会を発足することを政府に強く要請する」とコメントした。
観世音菩薩坐像は現在、大田市内の国立文化財研究所に保管されている。
なるほど、そっちの方が筋がよさそうですね。 RT @Hideo_Ogura: これを見る限り、韓国民法の204条で行けばよかった気がするのですが。http://t.co/fGiwjhNgau RT @sakaima: ここは国際私法に疎いオイラとしては虚心坦懐伺いたいところ。
2013-02-27 12:07:59- 韓国民法 第204条(占有の回収)
①占有者が占有を侵奪されたときは、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
②前項の請求権は、侵奪者の特別承継人に対しては、行使することができない。ただし、承継人が悪意であるときは、この限りでない。
③第1項の請求権は、侵奪された日から1年内に行使しなければならない。
http://l.moapi.net/http://www.geocities.jp/koreanlaws/min1.html
韓国仏像返還拒否に文化財不法輸出入等禁止条約で対抗するとしたら17条5項ぐらい? 「二カ国からの要請があれば国際連合教育科学文化機関が和解の斡旋が出来る」とある。でも韓国が要請するの拒否するか和解拒否したら終っちゃうな…
2013-02-27 18:31:24- 日本の主張は「文化財の不法な輸出入及び所有権移転を禁止と予防手段に関する条約」を根拠としている。
<対馬の仏像窃盗>日本政府の返還要求は正当か 2013年02月28日11時10分 [ⓒ 中央日報日本語版]
http://japanese.joins.com/article/870/168870.html?servcode=A00§code=A10
- 文化財の不法な輸出、輸入及び所有権譲渡の禁止及び防止に関する条約(仮訳)
http://www.mext.go.jp/unesco/009/003/010.pdf
1970 年 11 月 14 日 第 16 回ユネスコ総会採択,1972 年 4月 24 日 効 力 発 生
5 この条約の実施に関して現に係争中の少なくとも二の締約国から要請があった場合には、国際連合教育科学文化機関は、当該締約国間で和解が成立するようあっせんをすることができる。
この仮処分決定、法学的には極めて興味深い。 / “対馬で盗難の仏像「返還ダメ」=地裁が仮処分、外交摩擦も―韓国 (時事通信) - Yahoo!ニュース” http://t.co/g14gMBYLZ5
2013-02-27 17:20:51日本の観音寺が仏像を入手したのは日本で民法が施行されるずっと以前のことだろうし、そのころ、韓国にも近代法はなかっただろう。しかし、この仮処分は観音寺側に入手経路の正当性の立証を求めている(ように見える)。近代法を近代法施行以前に遡及適用できるのだろうか。
2013-02-27 17:25:43