「私的利用の範囲」とは?~著作権について考えよう~

著作物の、私的利用の範囲とは、どこからどこまでなのか。
17
ごまだれ @f6goma

劇場版BD、DVD初回特典の生フィルムの現像・譲渡の是非から始まった、著作権法下における「著作物の私的利用」とは。参考にしたページをいくつかご紹介します。

2013-02-28 20:33:42
ごまだれ @f6goma

文化庁HP( http://t.co/svVV9ADTvL ) 著作物が自由に使える場合 より 私的使用のための複製(第30条) 家庭内で仕事以外の目的のために使用するために,著作物を複製することができる。

2013-02-28 20:42:53
ごまだれ @f6goma

ウィキペディア( http://t.co/QkUGdW6JoF ) 私的使用を目的とした複製(30条) 個人的に又は家庭内、或いはこれに準ずる限られた範囲内において使用する場合は、権利者の承諾を得なくても複製を行うことが出来る。

2013-02-28 20:44:49
ごまだれ @f6goma

著作権のひろば( http://t.co/r684to2Pvh ) 著作物の私的使用の場合 ◎家庭内など個人的な限られた範囲内で使用する目的で、使用する本人がコピーする場合は、著作者から許諾を得なくてもよい、という規定です。 >続く

2013-02-28 20:48:45
ごまだれ @f6goma

続き > 使用する本人がコピーする場合ですので、人から頼まれてコピーしたり、人にプレゼントする目的でコピーする場合は許諾が必要です。

2013-02-28 20:49:34
ごまだれ @f6goma

CRIC( http://t.co/08TfKapdIs ) 著作物が自由に使える場合は? 「定められた条件で自由利用」 著作権法では、一定の場合に、著作権を制限して著作物を自由に利用することができることになっています。 >続く

2013-02-28 20:51:41
ごまだれ @f6goma

続き > しかし、著作権者の利益を不当に害さないように、また著作物の通常の利用が妨げられないように、その条件が厳密に定められています。 自由に使える場合 ●私的使用のための複製 (著作権法第30条) 自分自身や家族など限られた範囲内で利用するために著作物を複製することができる。

2013-02-28 20:52:18
ごまだれ @f6goma

Webで著作権法講義( http://t.co/jVDsjdiDb0 ) 私的複製 私的使用のために複製を行うことができます(30条1項)。これを私的複製といいます。私的複製は、著作物を個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的として、(後略

2013-02-28 20:54:01
ごまだれ @f6goma

Webで著作権法講義さんからもう少し引用します。 --「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」とは、強い個人的結合関係が及んでいる範囲と解されています。著作権審議会第5小委員会報告書(昭和56年)によれば、「人数的には家庭内に準ずることから通常は4~5人程度であり、 >続く

2013-02-28 20:56:24
ごまだれ @f6goma

続き > かつ、その者間の関係は家庭内に準ずる親密かつ閉鎖的な関係を有することが必要」とされます(同報告書Ⅱ-1.「第三に」以下参照)。よって、たとえば親密な特定少数の友人間や、研究のための小規模なグループについては本要件を満たしているといえます。 >続く

2013-02-28 20:57:10
ごまだれ @f6goma

続き > しかし、たとえ少人数のグループであっても、その構成員の変更が自由である場合は、本要件を満たしていないことになります(同報告書)。

2013-02-28 20:58:03
ごまだれ @f6goma

続き > 「使用者」とは、私的複製によって作成された複製物を利用する本人のことです。このような限定が付されているのは、閉鎖的で限定された範囲内でのみ複製を許すという私的複製の趣旨を貫徹するためです。したがって、どこかの業者に頼んで小説をコピーしてもらうと、私的複製とはいえません。

2013-02-28 20:59:12
ごまだれ @f6goma

--引用終わり。 後略してしまったせいでわかりにくくなってしまったかな。こちらは直接ページで確認していただいたほうがよろしいかと。

2013-02-28 21:01:14
ごまだれ @f6goma

さてここらへんはググれば簡単に出てくる情報なので、わざわざ引用するほどのことではないかもしれませんが、どうやらこれらの文章の解釈には人によってズレがあるようなので、補足を入れていきます。

2013-02-28 21:04:20
ごまだれ @f6goma

ここが勘違い、誤用されているのだろう単語に目星をつけました。 【家庭内その他これに準ずる限られた範囲内】について引用していきます。

2013-02-28 21:08:14
ごまだれ @f6goma

「その他」 ウィキペディア( http://t.co/v4uoucchta ) 法令における「その他」 法律用語においては、「その他」と「その他の」の両者は意味が異なる。 「A、B その他 C」では、A と B は C に含まれず、A と B と C は並列な関係である。 >続く

2013-02-28 21:09:12
ごまだれ @f6goma

続き > 例えば「妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由」(雇用保険法20条1項)という表現では、妊娠・出産・育児は、「厚生労働省令で定める理由」には含まれない。これは、統計における「その他」の用法に近い。

2013-02-28 21:09:59
ごまだれ @f6goma

一方「A、B その他の C」では、A と B は C に含まれ、C の代表例として A、B を挙げていることになる。例えば「賃金、労働時間その他の労働条件」(労働基準法15条)という表現では、賃金・労働時間は「労働条件」の例示であって、単に「労働条件」としても意味は変わらない。

2013-02-28 21:10:14
ごまだれ @f6goma

あどみん 法律用語のキソ( http://t.co/kDpj0KUjWA ) 「その他の」は、前にあるものが後に続くものの例示であることを示します。有名な日本国憲法第9条第2項の「…陸海空軍その他の戦力」がそれです。「陸海空軍」は「戦力」の単なる例示というわけです。 >続く

2013-02-28 21:12:43
ごまだれ @f6goma

続き> 一方、「その他」は、前にあるものと後ろにあるものが並列の関係にあることを示します。たとえば「賃金、給料その他これに準ずる収入」では、「賃金」と「給料」と「これに準ずる収入」が and(=及び) の関係にあるわけです。

2013-02-28 21:13:02
ごまだれ @f6goma

手続き・申請・内容証明( http://t.co/chcH9q57rT ) 「その他」は、法令用語として用いられる(法律の条文で使用される)場合には、「その他」の前にあるものと、後ろにあるものを並列的に接続(結合)するときに使われます。 つまり、「及び」と同義です。

2013-02-28 21:17:06
ごまだれ @f6goma

続き> 「その他の」は、法令用語として用いられる(法律の条文で使用される)場合には、前にあるものが後にあるものの例示である場合に使用されます。 つまり、「その他の」の後にあるもののほうが前にあるものよりも抽象的レベルが高く、両者は並列の関係にはありません。

2013-02-28 21:18:02
ごまだれ @f6goma

次に「準ずる」について 法なび法令用語和英辞書( http://t.co/QatHcSgYhp ) に準ずる  形容詞(同等の、類似の)  動詞(同様に扱う)

2013-02-28 21:23:25
ごまだれ @f6goma

デジタル大辞泉( http://t.co/75ESEIx6sz ) じゅん・ずる 【準ずる/准ずる】 1 あるものを基準にしてそれにならう。また、あるものと同様の資格で扱う。「処置は前例に―・ずる」「待遇は正会員に―・ずる」 2 あるものを基準にしてそれに見合った扱いをする。

2013-02-28 21:27:52
ごまだれ @f6goma

これらを踏まえて【家庭内その他これに準ずる限られた範囲内】という私的利用の範囲は「家庭内」と同等の存在までであり、家庭内と同等の結びつきをもつ特定少数の友人も範囲に入ると解釈してよさそうですね。一言で「友人」といっても、そこまでの繋がりがある存在に限られる、と。

2013-02-28 21:33:46