4月から施行される「障害者総合支援法」の話について、いくつか連続ツイートします。この法律、4月に施行されるにも関わらず、全然情報が出てこないのが実態です。ブログでもいくつか情報を紹介したのですが、そこからの引用も含め、私のわかっていることを書きたいと思います
2013-03-09 13:40:32この法律に着目したのは、相方の感音性難聴が、病名として「特発性両側性感音難聴」と言うものであり、今回、新たに支援対象に加わる「難病等」に含まれていたからです。対象の難病は、このリンクにある一覧と関節リウマチです。http://t.co/RiN1KouZ2z
2013-03-09 13:40:51これから、この法律の施行で、何が変わり、何が変わらないのかについて言及していきます。ただ、ここに書いた内容が、すべての難病にあてはまるわけではありません。あくまで、「特発性両側性感音難聴」を中心に調べた内容の記述になることをご了承ください。
2013-03-09 13:41:15障害者総合支援法の中身が見えてきたので、そのあたりをご紹介します。
障害者総合支援法では、大きく分けて、「介助支援」「就労支援」「医療費支援」「補装具支援」があります。このあたりは、現行の「障害者自立支援法」から変わるものではありません。「介助支援」については、介助自体必要ではない状態ですので、特に確認しておりません。
2013-03-09 13:41:23「医療費支援」「補装具支援」については、「特発性両側性感音難聴」については、支援の対象外となります。したがって、補聴器の購入は、従来通り、全額自費のままです。
2013-03-09 13:41:35「就労支援」については、今回の法律改正に関わらず、「障害者手帳の有無にかかわらず、障害によって就労が困難な場合支援を受けられる」と言う事であり、実は前から受けることができた支援内容である。と言う事がわかりました。
2013-03-09 13:41:45しかし、この「就労支援」は、あくまでも自治体に登録されている企業、団体への就労を前提としたものでした。また、職業訓練も、そういった企業、団体の中でのOJTのようなものを想定している模様でした。
2013-03-09 13:42:04私たちが期待していた「就労支援」は、「障害者雇用促進法」の法定雇用率の定義の中に、難病等の人についても含まれることで、一般企業への就職のハードルが少し低くなることでしたが、「障害者雇用促進法」の法定雇用率の適用対象は、今回変更はなく、難病患者は法定雇用率の適用対象外となります。
2013-03-09 13:42:15結局のところ、「障害者総合支援法」の支援対象に「難病等」が含まれたと言っても、実質的に何も変わらない。と言う事が、「特発性両側性感音難聴」に対しての法律の適用内容となります。
2013-03-09 13:42:28結局何も変わらない。とわかったところで、個人的な意見に入らせていただきます。
話を少し変えますが、この「障害者総合支援法」の施行時点では、障害者手帳の基準については見直しはされませんが、2014年4月に向けて、「障害程度区分」と言う形で、基準の見直しが行われるとも法律の概要に記載されています。
2013-03-09 13:42:40私は、この「障害程度区分」については、従来の障害者手帳の交付基準にこだわらず、もっとずっと軽度の障害の状態まで広げて定義するべきだと考えます。
2013-03-09 13:43:05こう書くと、福祉予算に限りがあるのに、バラマキを要望するのか?と思う方もいるでしょうが、「障害程度区分の付与」=「支援対象者」という構図から離れるべきだと思うんです。
2013-03-09 13:43:18障害者総合支援法で定める「障害程度区分」が、他のすべての障害、福祉に関する法制の「モノサシ」になればいいと思っています。たとえば、最も軽い障害をAとし、B,C,D…と続き、最も重い障害をZとする26の段階に細分化されたとします。
2013-03-09 13:43:28たとえば、障害者年金についてはK以上を対象とする。医療費の助成については、Dから半額助成、Gから1割負担、Jからは全額助成とする。障害者雇用の法定雇用率適用については、C以上を対象とし、障害の重さに従って、雇用率への算入の重みづけも行う。
2013-03-09 13:43:50このように、複数の法律が、同じモノサシを使う事が出来れば、この法律が変わったけど、この制度を変えるには、また別の法律で基準を作る必要があり、別の証明を取らないと申請できない。と言った、行政側、利用者側の不便さを解消できると思うのです。
2013-03-09 13:44:00現在の障害者行政では、障害者手帳が基準にしているものが過半を占めていると思います。そのため、障害者手帳の基準に届かない軽度、中度の障害者は、何の支援も受けられないという「福祉の谷間」が存在しています。
2013-03-09 13:44:11障害者総合支援法のうたい文句は、その「福祉の谷間」を埋める。と言う事ですが、現時点でわかっている4月の施行内容では、とても、「谷間を埋めた」とは言えません。
2013-03-09 13:44:22もちろん、先に私が書いたように、「ある制度はCから、別の制度はFから」と定めた時に、ボーダーラインにいる人にとっては、やはり「福祉の谷間」と感じるでしょう。
2013-03-09 13:44:33特に、就労の問題においては、軽い障害についても障害者雇用促進法の対象としようとしても、そのためには、現在の障害者手帳と別のモノサシを作るところから始めなければならないのですが、統一されたモノサシがあれば、基準作りも基準の見直しも容易に可能となります。
2013-03-09 13:44:56障害者雇用促進法の改正が2014年4月を予定しており、「障害程度区分」の採用も同じく2014年4月です。この時期に向けて、統一した基準を作ることで、障害者雇用促進法にもフィードバックする形で改正を行ってほしいと思います。
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