谷山智光(京都弁護士会)の主張:刑事弁護における防禦の自由の範囲内? 憲法38条1項は自己負罪拒否特権を保障している?

裁判官に「誤った権利意識」と指摘されたことにご不満があるようです。確かに「行き過ぎた権利意識」ではなく「誤った権利意識」というのであれば、どこがどのように誤っているのか具体的に示して欲しいものです。司法というサービスを受ける立場のこちらとしても理解に苦しみますので。
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刑事告発告訴・再審請求/金沢弁護士会御中 @s_hirono

@taniyama ツイートを使わせていただきました。問題ありましたら対応しますのでご連絡ください。 http://t.co/6nvDWctPtQ

2013-04-06 12:08:36
刑事告発・再審請求\金沢地方検察庁御中 @hirono_hideki

弁護人の負担が大きい、あるいは、弁護人としても大変、いずれの意味でしょうか?  RT @taniyama: 弁護人にとっても大変な事件。 RT @kyoto_np: [京都新聞] 元交際女と夫逮捕 南区男性殺害、容疑で府警 http://t.co/CmerwqzL7V

2013-04-06 10:37:44
弁護士谷山智光 @taniyama

弁護人にとっても大変な事件。 RT @kyoto_np: [京都新聞] 元交際女と夫逮捕 南区男性殺害、容疑で府警 http://t.co/NNZQRDngru

2013-04-06 10:27:37
弁護士谷山智光 @taniyama

さて,この件について書こうかな。 RT @taniyama: 刑事事件の判決があった。判決の中で裁判官に「弁護人の主張は誤った権利意識に基づくもの」と言われた。あきれた。もうなんとでも言って頂戴って感じ。

2013-04-06 10:34:16
弁護士谷山智光 @taniyama

道路交通法違反(ひき逃げ)の事件。検察官は,被告人が事故現場から逃げた後,「名乗りでなかった」ことを論告で強調していた(続く)

2013-04-06 10:39:16
弁護士谷山智光 @taniyama

(続き)私は「犯人が自己を隠避しても刑法103条の犯人隠避罪は成立しない。なぜならば,人が犯罪を犯してしまったときに隠避することはやむを得ない(適法行為の期待可能性がない)し,それは防禦の自由の範囲内であるからである。また,憲法38条1項は自己負罪拒否特権を保障している。(続く)

2013-04-06 10:44:13
弁護士谷山智光 @taniyama

(続き)したがって,名乗り出たことを有利な情状として考慮するならともかく,検察官がそれぞれ主張する段階で名乗り出なかったことを不利な事情として考慮することは,刑法103条及び憲法38条1項の趣旨に反し,許されない」と主張した。(続く)

2013-04-06 10:50:36
弁護士谷山智光 @taniyama

(続き)そうすると裁判官は,判決で「被告人が何ら変わりない生活を送り,逮捕されるまで警察に出頭等しなかったことは,被告人に対する非難が大きいことを基礎付ける事実として量刑上充分に考慮すべきことは当然であり,弁護人の主張は誤った権利意識に基づくものというほかない。」と。(続く)

2013-04-06 10:52:18
弁護士谷山智光 @taniyama

(続き)変わりない生活を送らず,名乗りでろということだろうが,そうだとするとまさに自己負罪拒否特権を定めた憲法38条1項の趣旨に抵触する。そもそも,私も刑法103条や憲法38条1項に違反するとまでは言っておらず,それらの趣旨に反すると言ったのである。(続く)

2013-04-06 10:58:02
弁護士谷山智光 @taniyama

(続き)法解釈にあたってはいろいろな考え方があると思う。それに対して「誤った権利意識」というのは極めて失礼。国家権力が「誤った権利意識」とこきおろすのは大変恐ろしい。検察官ならともかく,ましてや裁判官。(続く)

2013-04-06 11:02:15
弁護士谷山智光 @taniyama

(続き)仮に,心の中でそう思ったとしても,それを書面上には書かないのが大人。我々弁護士でも,相手の主張が間違っていると思っても「原告の主張は失当である。」「被告の主張は独自の見解である。」という感じにぼやかす。いたずらに感情を逆撫でしても,何の得もない。(続く)

2013-04-06 11:04:52
弁護士谷山智光 @taniyama

(続き)ましてや刑事の判決文は公判廷で朗読する。多数の傍聴人がいる法廷で「誤った権利意識」と言われたときは,「弁護士1年目で,刑事のことが分かっていない」と言われたとき並に腹が立った。(続く)

2013-04-06 11:10:09
弁護士谷山智光 @taniyama

(続き)裁判官も判決書で何を書いてもいいというものではないと思う。相当性を書く表現があった場合には国賠法上違法と評価される場合もあると思う。(終わり)

2013-04-06 11:14:43