4月8日の甘利氏答弁は経緯やニュアンスを含めて解釈しよう

そのものズバリの言葉がなくても主旨は理解しましょうよ、というお話
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山井氏のツイートがウソ扱いされました

やまのい和則 @yamanoikazunori

昨日は予算委員会で質問。甘利経済再生大臣は、解雇の金銭解決制度の導入を検討する、と答弁。 http://t.co/LM9Ry2JeIW

2013-04-09 07:48:28
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まとめ ウソつぎ代議士のウソツイートへの反応 またウソつぎ議員こと山井和則がまた 大嘘 をついたのでそのウソツイートへの反応をまとめてみました。 10077 pv 158 15

で、調べてみた

甘利氏は直接「導入を検討する」という言葉は使っていないようだが、労働者からの申し立てによる事後的な解雇の金銭解決制度の導入を検討している前提での答弁であることがわかる

  • ①安倍政権や規制改革会議は、事後的な解雇の金銭解決を検討している
  • ②甘利氏はそのものズバリの言葉こそ使っていないが、事後的な解雇の金銭解決を検討している前提での答弁になっている
  • ③報道も「解雇の金銭解決を検討」と解釈している
  • ④山井氏の「解雇の金銭解決」は事後的なものを指しており、それが一般的な認識でもある

解雇条件の見直し検討 規制改革会議 金銭解決を提唱

http://www.nikkei.com/article/DGKDASFS1403F_U3A210C1MM8000/

  • ①「解雇権の乱用として無効判決が出た場合に、職場復帰の代わりに労使が金銭で労働契約を終了したとみなす解決策の導入も検討する」

「解雇の金銭解決」事後は検討…総理が軌道修正

http://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000003017.html

  • ①(金銭解決は導入しないと否定したが)「解雇無効となった場合に、事後的に金銭の支払いにより契約の解消を申し立てるという制度について … 含めてはいないということでございます」

首相、解雇の金銭解決「検討」 発言を修正

http://www.nikkei.com/news/print-article/?R_FLG=0&bf=0&ng=DGXNASFS02048_S3A400C1PP8000&uah=DF_SOKUHO_0004

  • ①「解雇を無効とする判決が出た後の事後的な金銭解決は「さまざまな視点を踏まえて検討していく」と述べた」

労働者の解雇無効判決 金銭解決も検討

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130408/k10013768431000.html

  • ②(甘利氏答弁)「使用者側の都合によって、解雇を金銭処理することは考えていないし、解雇の自由化というニュアンスが出ることに対しては警鐘を鳴らしている」
  • ③(甘利氏は)裁判で解雇無効の判決が出た場合には、労働者に金銭を支払うことで問題を解決することも含めて検討を進める考えを示しました。

解雇の金銭解決制度 経済再生相 申し立ては労働者側で

http://mainichi.jp/select/news/20130409k0000m020035000c.html

  • ①裁判で解雇無効となった後、事後的に金銭を支払うことで労働契約の解消を申し立てる制度について、安倍晋三首相は2日の同委で、検討対象として容認する考えを示している。
  • ②(甘利氏答弁)「労働者側が戻りたくないという時に、戻るしか解決手段はないということでいいのか、という議論はゼロではない」
  • ③甘利明経済再生担当相は8日の衆院予算委員会で、解雇の金銭解決ルールについて「企業側の都合で金銭解決することは考えていない」と述べ、申し立ては原則的に労働者側に限定する考えを示した。

これらも含めれて考えれば、甘利氏の答弁は「労働者側の意思によって事後的に解雇を金銭処理することについては検討しているが、それを解雇の自由化というニュアンスで捉えて欲しくない」と解釈すべき
仮に検討しないのであれば「解雇の自由化というニュアンスが出ることに対しては警鐘を鳴らしている」という言葉が出てくるはずがない

「解雇の金銭解決」は事後的なものを指している

山井氏は事後的に金銭解決することを解雇の金銭解決と呼んでいる

やまのい和則 @yamanoikazunori

なぜなら、いま産業競争力会議などで、議論されているのは、解雇の後の金銭解決であり、一般的に解雇の金銭解決と言えば、事後の金銭解決を言います。にもかかわらず、安倍総理は、先日否定したのは事前の金銭解決であり、事後の金銭解決の制度作りまでは否定したわけでない、と、答弁を修正しましま。

2013-04-02 13:16:12

事後的なものを解雇の金銭解決と呼ぶのは一般的な認識でもある

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/07/s0712-4c.html
解雇の金銭解決制度「金さえ払えば解雇(金銭解決)ができるという制度ではないことを明確にする」

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/06/s0629-5d.html
解雇の金銭解決制度「裁判上解雇は有効か無効かの解決しかないところ、金銭解決制度は柔軟な救済手段を認めようとするもの」

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/10/s1021-5b.html
「解雇無効の判決を勝ち取った労働者が職場復帰できなくなる、解雇の金銭解決制度を導入しようしている」

まとめ .@theophil21 さん「解雇の金銭解決」連続ツイート .@theophil21 さん「解雇の金銭解決」連続ツイートをまとめさせてもらいました。 1860 pv 10 1

解雇の金銭解決とは「金を払えば解雇できるという制度」ではなく、「解雇が法的に無効であっても、一定の金銭を使用者に払わせて雇用関係を解消させる」制度(一部編集)

時系列で見る「解雇の金銭解決」問題

今後も見解が修正される可能性はありますが現時点での内容

  • 規制改革会議で解雇の金銭解決を検討
  • 金を払って解雇するのかと誤解される
  • 安倍氏、解雇の金銭解決を否定する
  • 安倍氏、否定した内容に「紛争解決後の事後的な金銭解決」は含まないことを説明
  • 甘利氏「事後的なものでも労働者側が申し立てた場合に限定し、使用者側の都合による金銭解決は考えていません」