レクリエーション性の高い図書館があっても僕は別にいいと思うけどなぁ
- takagiichiro
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レクリエーション性の高い図書館があっても僕は別にいいと思うけどなぁ。「図書館法 第二条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で(略)」
2013-04-12 08:00:05#takeolibrary @keijitakeda 「図書を供すことでレクリエーションに資する目的の施設」なので、レクリエーションを直接提供する施設とは異なるように読めます。
2013-04-13 08:59:29@keijitakeda であれば図書館自体にレクリエーション性をもたせることを是とする意見の補足としてその法文を引用する意図はどういった点にあるのでしょうか。 https://t.co/FvZMYSdbYG
2013-04-13 09:46:54@takagiichiro レクリエーシヨン等に資することによりウェイトをおいた施設があってもよいと考えているということです。
2013-04-13 09:48:44@keijitakeda そのよりウェイトをおくというのは、図書を供しない形での直接的なレクリエーション提供をする施設でも、図書館の定義に一致する、あるいは、図書館と定義してよくなるべき、というお考えでしょうか。
2013-04-13 09:58:33@keijitakeda すると「レクリエーション性の高い図書館があってもよい」というのは図書館法上の図書館の定義からはずれてもよいという事を言いたいのでしょうか?それともあくまでも「"図書を供することで"レクリエーションに資する」の範疇は守った上でのウェイトの話なのでしょうか。
2013-04-13 10:08:12@keijitakeda そこで、有償の書籍,DVD,CD販売貸出やカフェといった図書を供しないレクリエーション提供が、明確な区別のない形で一体となった場合でも、図書館法上の図書館の定義に一致しており逸脱はしていないというお考えでしょうか。例えば武雄市図書館の場合などですが。
2013-04-13 10:22:22@takagiichiro どの側面をもって図書館法上の図書館の定義に一致しており逸脱がないとするか、あるとするかは判断が難しいですね。カフェや書籍販売についてはすでにいくつかの他の図書館で行われているようですがどうなんでしょうね。
2013-04-13 10:35:40@keijitakeda 他の図書館の例をみると、フロアや壁で分け隔てを設けているようですから、それぞれ別施設で併設なのだと言いやすそうです。武雄市図書館の例においては、図書館法上の図書館の定義に一致しているかどうか、判断が難しいところにあるという理解でよろしいでしょうか。
2013-04-13 11:13:57@keijitakeda 了解しました。ご回答どうもありがとうございました。あとでtogetterにまとめさせていただきたいと思います。
2013-04-13 11:20:50武雄市図書館。市長は自画自賛していたが図書館の何たるかを理解していないみたい。図書館を利用した事無いのでは。図書館とは純粋に知識欲、学習欲のある老若男女が集う場所。他の施設が必要なら外に置くだけ、簡単な事。官僚出は何でこう発想がダサイのか。
2013-04-29 15:28:33@ofterdingen1772 あなたのご意見は基本的に間違。図書館とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設。官僚出かどうかは全く関係無いし。そういう発想がダサい。
2013-04-29 16:54:25上記サイトから引用
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1950年の図書館法では法文として目を引く「レクリエーション」 なる語が目的として掲げられることで、 図書館を娯楽施設類似のものとして認識する可能性が生じた。
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戦後の図書館法に規定された「レクリエーション」を根拠としながら、 住民の余暇や娯楽といった要求に応えるよう変化しつつある
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娯楽目的が前面に出る中で、 公立図書館の存在意義が問われる事態になりつつある
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図書館の本質的役割が忘れられつつある背景には、 先に指摘したように単なる娯楽的資料の書庫となり果て、 情報時代における民主政治の要請に応えようとしない図書館側の態度がある
白田 秀彰 (Shirata Hideaki) 法政大学 社会学部 助教授