人質事件の人質も逮捕された?!

4/16に解決した人質立てこもり事件(アパートの屋根に上ったやつ)、犯人はもちろん、人質も逮捕された?! 人質になっていたのは犯人の同棲相手で、嫌疑は犯人隠避(刑§103)。あれ?刑法105条の適用とか関係ないんだっけ?これは学術たんに教えてもらおう!という顛末。 4/17追記 その後の報道では、人質はシャブ中、立てこもりも狂言じゃないかとかいう話もありますが、この会話の時点ではそれらの情報は入ってませんでした。
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pata @king_pata

@keihougakutan @keiho_plus @Juris_tan 質問。昨日の立てこもり、人質の同棲相手も犯人隠避で現行犯逮捕だそう。これって刑§105が任意的規定だから、まずは一度送検しないとダメってこと?それとも形式的に親族じゃないからそもそも適用されない?

2013-04-17 06:52:11
刑法学たん @keihougakutan

@king_pata @keiho_plus @Juris_tan まず、刑法105条は内縁関係にある者には適用・類推適用されないと思うわ。あと、、警察から検察への事件の送致だけど、刑訴法246条で全件送致主義がとられているから、同条但書に該当しない限りは身体拘束がなくても(続く

2013-04-17 10:58:29
刑法学たん @keihougakutan

@king_pata @keiho_plus @Juris_tan 承前)警察は事件を送らなければならないの。刑訴法246条但書により検察が指定した微罪を送致しないことは微罪処分というわ。微罪処分の基準はこんな感じ(pdf注意)→ http://t.co/5gFzfHafkE

2013-04-17 11:05:48
刑法 @keiho_plus

@king_pata @keihougakutan @Juris_tan オレとしては、105条の「親族」に同棲相手は含まれないから(含めるというなら条文にはっきり書いてから対応したい)、そもそも適用されないな(・ω・)

2013-04-17 11:29:10
pata @king_pata

@keiho_plus @keihougakutan @Juris_tan ご本人としては明文規定がないとwともあれ、やっぱりまずそう理解するのがいいですね。

2013-04-17 11:46:58
刑法 @keiho_plus

刑法学たんの回答と刑法典としてのオレの回答との間に見事な違いを感じたw刑法学たんの回答はさすがの学術系(^ω^)

2013-04-17 11:42:29
刑法 @keiho_plus

オレはリプライを見て「105条か…何もかもが懐かしい…」と、ひたすらあの激動の昭和22年を思い返してたよ…二時間ほど。105条は昭和22年改正で任意的免除に変わったからな。

2013-04-17 11:43:56
法学たん @Juris_tan

@king_pata @keiho_plus @keihougakutan 二人が答えてくれたから、内心ほっとしているわ。

2013-04-17 12:27:40
pata @king_pata

@Juris_tan @keiho_plus @keihougakutan 問題意識は民事的な方にあって、要するに事実婚がどうだというところ。でその根本は戸籍制度への疑問だったのでした。ご教示感謝>3たん

2013-04-17 12:40:53
法学たん @Juris_tan

@king_pata 私は何も言っていないから、二人のおかげよ。

2013-04-17 12:41:33
pata @king_pata

@keiho_plus @keihougakutan @Juris_tan あ、§244(親族相盗例)は内縁には類推適用されないって判例が出てきた… 平成18(あ)334 刑集第60巻6号479頁

2013-04-17 11:53:53
刑法 @keiho_plus

@king_pata @keihougakutan @Juris_tan そうだな、刑法における「親族」についてはそれが参考になると思うよ。105条で内縁云々の判例は多分ないから。事実婚や戸籍制度についての検討か、興味深いなw法律婚を前提に作られている法律や制度は多いから^ω^

2013-04-17 13:32:45
pata @king_pata

@keiho_plus @keihougakutan @Juris_tan 裁判所サイトでも刑法∧105条∧内縁で検索して引っ掛かってこないし。親族相盗例は内縁を積極的に否定したみたいだし。まあ偽装で犯人隠避・証拠隠滅・起訴時効成立、なんてのを警戒してるのかな?

2013-04-17 13:37:51
刑法 @keiho_plus

@king_pata なかなか穿った視点!刑訴の世界なら、そういう視点も入るのかもしれないな。捜査や公判が大変そうだw刑法の世界では、処罰範囲を広げる解釈は好ましく思わないから先の判例が出た、と思っていいよ。(罪刑法定主義、明確性の原則)

2013-04-17 13:53:38
pata @king_pata

@keiho_plus なるなる。このあたりは確かに手続法ともカブるし、刑法としての目的や原則をキッチリしないといけないし、掘り下げるとドツボ…いや大きな課題になるのかな?などと。そういえばソ連法にはこの種の規定がないらしい(ウロ覚え;刑法は中山研一先生だったんだけど)

2013-04-17 14:01:31
刑法 @keiho_plus

@king_pata おもしろいテーマだと思うよ。ほぅ、ソ連法…機会があったらその辺に通じてる人に聞いてみよう((( ・ω・)

2013-04-17 14:30:59
刑法学たん @keihougakutan

@keiho_plus @king_pata 刑法さん、刑法105条や244条の適用を否定することは、処罰を「拡張」する方向に働くわよ。

2013-04-17 14:08:19
刑法 @keiho_plus

@keihougakutan @king_pata おっと、ごめん、説明が不適切だった!(>ω<)明確性の原則から「親族」の範囲を解釈で広げるという方向は望ましくない、というべきだったな

2013-04-17 14:21:44
刑法学たん @keihougakutan

@keiho_plus @king_pata とりあえず、刑法105条と244条はその趣旨が異なるので分けて考えたほうがいいわね。244条の親族相盗例の趣旨は、一般的には、親族間の一定の財産犯罪については国家が刑罰権の行使を差し控え親族間の自律にゆだねる方が望ましいという(続く

2013-04-17 14:14:37
刑法学たん @keihougakutan

@keiho_plus @king_pata 承前)政策的な考慮に基づくものよ。近代の公私二分論を前提とした「法は家庭に入らず」という考え方が背景にあるの。こうした政策的な規定なので、その適用範囲は条文に定められている場合に限定されるのね。(続く

2013-04-17 14:19:20
刑法学たん @keihougakutan

@keiho_plus @king_pata 承前)仮に裁判所がその適用範囲を広げてしまったら、それこそ裁判所による立法ということになってしまうわ。244条のような特例を内縁関係にまで認めるかどうかは政策的な問題であり立法に委ねられるべきなのよ。(続く

2013-04-17 14:26:00
刑法学たん @keihougakutan

@keiho_plus @king_pata 個人的には、家族のあり方は多様化していて、親族という括りで法が介入するかどうかを区別することには合理性がないと思うから、244条は削除されるかせめて制限的に適用されるべきだと思うわ。

2013-04-17 14:29:45
刑法 @keiho_plus

@keihougakutan @king_pata なるほど…今後オレはそういう風に改正されるのかもな。追記させてもらうと、105条の趣旨は「人間の情に対して法律が一定の譲歩を示した」とも言われているよ。244条の「法は家庭に入らず」とは確かに趣が異なるな(^ω^)

2013-04-17 14:37:02
pata @king_pata

@keiho_plus @keihougakutan ををなるほど、「親族」と同じ言葉使ってるけど趣旨の違いはきちんとあると。いずれにせよ、司法解釈でヘタにいじるより立法的に解決されるべきということかな。ふむ…

2013-04-17 14:46:57
刑法学たん @keihougakutan

@keiho_plus @king_pata そうね。105条は、罪を犯した親族を匿ったりすることはやむを得ない面があるので、期待可能性の程度が低く、責任が減少することを考慮したのよね。

2013-04-17 14:48:07