人質事件の人質も逮捕された?!
@keiho_plus @king_pata 現代において親族という括りが期待可能性の程度が類型的に低いものとして扱えるかは再考すべきだとは思うわ。
2013-04-17 15:01:35@keihougakutan @keiho_plus 同感。立法技術的に類型化とか区別とかがしづらくなりつつあるところだし、見直しあって然るべき。でも昭22法124ではなんで§105が任意規定に変わったのかな?旧規定が阻却したのは違法性?責任?
2013-04-17 15:11:25@keihougakutan @keiho_plus 期待可能性かぁ…このあたりを論じた本とかって何かありますか?(どうもスッキリしない。情に於いてわかってもリクツとしてどうよ的な…)
2013-04-17 14:58:37@king_pata @keiho_plus とりあえず、刑法総論の教科書の責任論のところ、特に規範的責任論や期待可能性のところを読むのがいいと思うわ。
2013-04-17 15:08:03@king_pata @keiho_plus 刑法における責任とは、違法行為に出たその意思決定に対する非難可能性をいうの。難しい言い方をすると、規範意識を働かせて違法行為に出ようとする意思決定とそれに至る動機づけを抑制・制御すべきであったのにそれをしなかったことについて(続く、
2013-04-17 15:15:31@king_pata @keiho_plus 行為者を避難しうることをいうわ。適法行為への期待可能性がないために責任がない(あるいは減少する)というのは、規範意識による動機づけの制御というブレーキの部分が上手く働かないからなの。
2013-04-17 15:20:32@king_pata @keiho_plus 罪を犯した親や兄弟をなんとか助けたいという気持ちが生じるために、親や兄弟を匿わない方向に自己を動機づけることがどうしても困難であること(ブレーキが上手く効かないこと)を考慮して105条が規定されているのだと思うわ。
2013-04-17 15:29:32@keihougakutan @keiho_plus 身内をかばう(=違法な行為)のは情に於いて当然で、これを警察に突き出す(=適法な行為)方を選ぶことは期待しにくい、ということだね。
2013-04-17 15:27:16@king_pata @keiho_plus そうなのよ。行為者の意思決定プロセスにおいてどうしても適法行為を選ぶことが困難だから非難可能性が否定される(減少する)の。
2013-04-17 15:33:15@keihougakutan @keiho_plus 意味は理解できました。あとは1)「親兄弟」の区切りをどこにするのか?(今回の発端)、2)任意的規定がいいのか旧法みたいに必要的にするのか?、3)そもそもそのような責任軽減を認めるべきか?、あたり、考えたいと。
2013-04-17 15:35:12@king_pata @keihougakutan 二人ともおつかれさま!昼寝してたから少しタイミング遅れちゃったけど、pataさんの『昭22法124ではなんで§105が任意規定に変わったのかな?』につき、今後の検討資料としておまけを書いておくよw(・ω・)
2013-04-17 16:13:00素人・初学者の理解にはすごく有効な気がしますた。 RT @keiho_plus 法律視点と法学視点のタッグ(?)って面白いなw今は「刑法学」と「刑法典」だけなのかな?これから出てくる?(・ω・三・ω・)
2013-04-17 16:14:14@king_pata @keihougakutan 旧刑法は「其罪ヲ論セス」、オレは昭和22年まで「之ヲ罰セス」としてずっと不可罰だった。でも刑法学たんやpataさんが考えるように時代の変遷と共に「親族」を別扱いすることにつき「どうなの?」となり任意的免除になった…という流れだよ
2013-04-17 16:16:51@keiho_plus @keihougakutan その罪を論ぜず→これを罰せず、ですか。これはまたキッパリと言い切りました!
2013-04-17 16:23:22@king_pata うん。シンプルにキッパリだろw これは当時の家族観とかも関係してた。もちろん、明治時代にも「事実婚も同じように保護すべきではないか?」って声はあったよ。むしろ突然近代法が導入されたから、それに対する困惑もあったのかもな…
2013-04-17 16:35:33