限定正社員の導入は企業の悪知恵が止まらず解雇規制緩和への一歩となる|ささきりょう弁護士

政府の規制改革会議が検討する職務や勤務地を限定した正社員の導入についてのささきりょう弁護士のツイートまとめです。
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ささきりょう @ssk_ryo

同意が必要って、すごく当たり前なのですが・・。:職務限定正社員へ転換、労働者の同意必要 政府素案  :日本経済新聞 http://t.co/luMiuW51Sl

2013-04-19 11:37:57
ささきりょう @ssk_ryo

職務限定正社員の導入が解雇規制緩和への最初の一歩ということか。なるほどね。まだ素案は見てないけど、起こりうる事態を想像すると、けっこう解雇しやすいことになると思う。

2013-04-19 12:25:02
ささきりょう @ssk_ryo

たとえば、労働契約書にAという職務を書いておいて、実際にはBもCもさせている場合でも、Aがないとなれば解雇できることになりそう。裁判で争うにしても、BもCもやっていたという立証負担が労働側にかかる。

2013-04-19 12:25:25
ささきりょう @ssk_ryo

他にも、会社が「組織変更ダ!」とかいって、気に食わない人がこれまでやっていたAという職務はなくし、A´(エーダッシュ)という職務を創設。そこで「Aはなくなった」として解雇。これは実際にある類型なので、確実に出てくると思う。今よりも労働者は困難な争いを余儀なくされる。

2013-04-19 12:25:54
ささきりょう @ssk_ryo

AとA´(エーダッシュ)が同じ職務という立証って、けっこう難しいレベルの立証だと思うよ。

2013-04-19 12:26:41
ささきりょう @ssk_ryo

もっと、よくあるものでいえば、Aという職務はBという職務に吸収されました、として、「Aはないので、あなた要らない、サヨナラ」という類型。これは本当によくあるんだけど、こういうときも労働者側は争いにくいことになるね。Aという職務がBの中にある、という立証はけっこう難儀。

2013-04-19 12:27:07
ささきりょう @ssk_ryo

今は仮に立証までいけなくても、似たような職務があるのに解雇ってどうなの?という追い込みをかけられうが、職務限定契約だと、契約で限定したレベルまで立証しないとダメなんだろうから、きついね。

2013-04-19 12:28:35
ささきりょう @ssk_ryo

また、労働契約書にAという職務を書いておいたところ、その労働者が気に食わないので、Bという職務への転換をあの手この手で同意させて、Bという職務ごと沈めちゃえば、簡単に解雇できる。泥船「職務」に乗せる手法が流行りそう。

2013-04-19 12:29:08
ささきりょう @ssk_ryo

まぁ、同意しなけりゃいいんだけど。これがなかなか・・。

2013-04-19 12:29:49
ささきりょう @ssk_ryo

もっと組織的に大きくやるとすると、大きな組織変更をして、その際に仕事を続けたければ新たな労働契約書に署名せよとして、限定正社員にして、不要な社員を泥船「職務」に乗せて、その部署ごと廃止しちゃう。大規模リストラ手法となりそうだ。

2013-04-19 12:30:19
ささきりょう @ssk_ryo

まぁ、同意しなけりゃいいんだよ。同意しなければね。そう何度も助言するんだけど・・・現実は・・・。

2013-04-19 12:30:54
ささきりょう @ssk_ryo

さらに、もっとひどい想定をすると、とりあえず何でもかんでも「職務限定」ということで採用して、仕事は限定せずにやらせつつ、切る時だけ「職務限定」とかね。書類上形だけ残す。そういえば、有期で採用しつつ更新を繰り返してあたかも無期なのに、切る時だけ有期だといって切るのと似てるなぁ。

2013-04-19 12:31:35
ささきりょう @ssk_ryo

まとめると、私の考えた限定正社員悪用方法。1)名ばかり型、2)組織変更型(消滅偽装型と泥船型)、3)同意騙し取り型、最後に4)濫用型。制度が導入された後、真似されたら困るな。やばい。

2013-04-19 12:32:58
ささきりょう @ssk_ryo

いずれも、かつてより労働側に一つハードルが増えることになり、ロクなことにならない。もちろん、正しく「限定正社員」を設定する企業もあるだろうけど、今の日本の解雇の現状でそういう性善説にどこまで依拠できるのかどうか・・。

2013-04-19 12:33:17
ささきりょう @ssk_ryo

もっと悪知恵が働かせると、一定の要件を満たすと限定正社員に転換する包括的合意を労働者から取っちゃうとかね。たとえば成績のCを3回連続で取ると配置転換と限定正社員セットの同意になってて、配置転換先はいつでもお取り潰しができる職務にするとか・・。

2013-04-19 12:33:51
ささきりょう @ssk_ryo

私程度で、このくらい思いつくんだから、そりゃ想像を絶する事案があふれるこの現世では、この程度ではすまんでしょうね。

2013-04-19 12:35:55
ささきりょう @ssk_ryo

そうそう。命令だ!とか言われると、つい、みたいなのが多いですね。 RT @kwmr_posse: 同意が職務みたいになってますからね。。。 RT ssk_ryo: まぁ、同意しなけりゃいいんだよ。同意しなければね。そう何度も助言するんだけど・・・現実は・・・。

2013-04-19 12:38:02
ささきりょう @ssk_ryo

私が一連でつぶやいたのは、どれも本当の職務限定ではない例。しかし、解雇規制が本当はあるのにそんなのおかまいなしに解雇している現状があると、本当の職務限定が形を変えて跋扈するなんてことはないだろうか、という危惧です。

2013-04-19 12:47:57
ささきりょう @ssk_ryo

解雇規制緩和という人のほとんどは、日本の解雇の規制や現状をしらないまま、解雇の規制さえ取れれば、景気がよくなると考えているように見える。

2013-04-16 09:05:58
ささきりょう @ssk_ryo

労働者は解雇されると賃金を得られなくなる。他方、使用者は労働者を解雇しても事業を継続できる。労働者にとって使用者から得られる賃金は生活の糧であるが、使用者が労働者から受け取る労務は代替可能なものである。この労使の非対等という現実から解雇が規制されなければ、労働者側ばかり損をする。

2013-04-16 09:14:00
ささきりょう @ssk_ryo

解雇は大雑把に言って二種類ある。労働者側に問題がある場合の解雇と使用者側に問題がある場合の解雇。労働者側に問題がある解雇の場合、本当に問題があるのか?解雇するほどの問題だったのか?という観点で規制がかかる。これが、労働契約法16条の定める客観的合理性と社会通念条の相当性。

2013-04-16 09:16:41
ささきりょう @ssk_ryo

後者の使用者側に問題がある場合の解雇、つまり、経営上の都合による解雇は、より規制がかかる。それは、損する側の労働者が悪くないのに契約を一方的に解消されるのだから、当然といえる。いわゆる整理解雇の四要件(要素)が必要になる。

2013-04-16 09:21:49
ささきりょう @ssk_ryo

解雇規制緩和をいう場合は、最低限いまの2つを区別して論じなければいけないが、残念ながらこんなことも分からずに、闇雲に解雇規制さえ取れれば俺の財布は潤うのだ、という、信心深い論調が散見される。

2013-04-16 09:35:53
ささきりょう @ssk_ryo

何いうのも基本的に自由ではあるが、他人の論を批判するにあたり、その前提も整えられておらず、かつ、傲慢な人たちは、解雇規制緩和推進側にとっても害悪なだけなような気がするが、あっち陣営のことなんで、私が気にすることでもないし、むしろ、(略)

2013-04-16 09:43:32